皇族には「教育基本法第3条/身分や門地による差別禁止」が適用されない だから品格ある判断が求められる

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人気皇室系YouTuber、刺さらないニュースさんによる『【速報】悠仁くん ついに大学裏口入学のカラクリが判明 東大が口を滑らせた「第二の提携校進学制度」詳細』という動画。弊ブログの記事も紹介してくださっており、そういうときはやはり視聴者の皆さまのご意見が気になってしまう。

それらを拝読させていただいたところ、おひとりの方がとても大切なことを指摘しておられたので、勝手ながらちょっとご紹介させていただくことにした。



@user-su5kb7jy4bさまより
A宮母子と東大は、初心に帰って改めて以下を読むべし!ですね。↓
教育基本法第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
Are you listening to me?️

 

(こちらのコメントへの返信)
@user-xo3dj5tk1vさまより
日本の最高学府である東大がこれを破ることになれば、国立大学の資格もないのでは?
受験制度の根幹に関わる大問題です️

 

@user-nl8zu8iq8kさまより
皇族は国民の区分としては入らないのではないの? そもそも国民に与えられる権利に該当しないのじゃなくない?

 

◆教育基本法第3条 (教育の機会均等)と「門地の差別」

 

国が皇族だからという理由で悠仁さまのご入学に特別な配慮をするのであれば、第3条に抵触するのでは?
皇族だからという理由で悠仁さまのご入学に特別な配慮をするのは、この第3条に抵触するのでは?と普通は考えるものである。

 

日本国憲法は人は皆平等だとしているが、特に第14条においては「門地による差別」を禁止している。

よって悠仁さまの進学についても、本来であれば教育基本法第3条 (教育の機会均等)に抵触するような状況だと言えるのだが、残念ながら「皇族」は極めて特別な存在であり、そういった公平や平等を謳う法律の適用外になるとのこと。

例えば海外から戻った皇族は税関はスルーだが、当局も関税法違反云々などと騒ぐことはない。悠仁さまに関してそういったことが国立の教育機関で起きていても、何ら不思議はないと思う。



 

◆だからこそ聡明な皇族方は…

昭和天皇がそうであったように、天皇皇后両陛下も、皇族ならではの特別で例外的な優遇を「どうか最小限度で」とおっしゃるとのこと。皇族でも聡明な方々は、国民の不満を買わないよう努めて意識していらっしゃることがわかる。

真にご優秀でいらっしゃるという敬宮愛子さまが、学習院大学をご卒業後、噂された英国ご留学ではなく就職の道を選ばれ、いまだにご自身のティアラを制作という当然の権利でさえ躊躇われている。国民の暮らしや心情に寄り添うためといった報道は多い。

 

◆国民の税金で「あれも欲しい、これも欲しい」?

一方、残念ながら秋篠宮家は「皇族ならではの特権を思う存分活用しよう」と考える宮家なのだろう。

原資は国民が収めた税金であろうに、それが顕著に表れたのが総計60億円にも及んだといわれる宮邸(2軒分)と、悠仁さまのご進学。秋篠宮家から「悠仁さまを入れて」と希望され、断れる教育機関などあるとは思えない。

皇嗣を宣言なさって何年にもなるが、皇室外交の面でどれほど日本のためにお役に立ってくださっているのかは、いまだに未知数。それでいて「わが子のためにあれも欲しい、これも欲しい」で反感を買ってしまっている印象だ。

 

◆法の下の平等も教育基本法第3条も関係ナシ。であれば…

わずかに公開されている悠仁さまの映像から「とても利発そう。とても賢そう」などと感じ取ったことがある方は、正直なところどれほどいらっしゃるのだろう。

それでいて、”平民”と悠仁さまが呼んでいる国民とは異なり、法の下の平等も教育基本法第3条も関係ナシだという。

であれば、東大を含め難関大学になればなるほど「皇室特別枠でのご入学(実質は聴講生)。名誉博士号を授与」とするべきではないだろうか。

もしも、マスコミ総動員で「真にご優秀につき正規の方法でXX大学に入学」といった無理な印象操作を図るおつもりなら、国民の気持ちは確実に秋篠宮家から離れるだろう。

ただし、皇位継承権を放棄してくださるなら話は別。どうぞ、どうぞ、お好きな大学に進まれて、日々トンボの研究に明け暮れていただきたいと心から思う。

(朝比奈ゆかり/エトセトラ)



画像および参考:
『YouTube』刺さらないニュース ― 【速報】悠仁くん ついに大学裏口入学のカラクリが判明 東大が口を滑らせた「第二の提携校進学制度」詳細

『文部科学省』昭和22年教育基本法制定時の規定の概要 > 第3条 (教育の機会均等)

 

3件のコメント

  • 今問題となっている裏口からの入学問題は、憲法第14条や教育基本法第3条の問題ではなく、自分の子供に有利な入試制度を導入させる行為が是か非かであり、刑法上の偽計業務妨害罪成立の是非にかかる問題と思われます。となると、そもそも秋篠宮家の面々に、刑事訴追を受けない権利はあるのか?となるわけですが、これは摂政在任中でない限り、認められてはいません(典範第21条)。

    この解釈について、国会答弁で著名なものとしては、「天皇につきましては訴追を受けないというようなことは、特別の規定はございませんが、皇室典範の摂政の二十一条「摂政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。」というのがございまして、天皇の場合は、当然そういうことから考えても訴追はされないという解釈でございます」(瓜生順良宮内庁次長、第46回参議院内閣委員会29号、昭和39年5月7日)。天皇に限り、不逮捕特権というか、訴追されない権利があるということですので、紀子や悠仁にはさような特権めいたものはなく、様々な推薦要件に関する特例措置も、公正な入試業務を乱す行為の一種として、偽計業務妨害の成立が推認されてゆくでしょう。

    韓国で大規模な高校生のデモに発展し、朴槿恵政権打倒に繋がった、スンシルゲート事件がまさに紀子と類似したケースです。梨花女子大AO入試のために、娘ユラが乗馬大会で入賞を重ねてきた実績を売り込めるように、大学関係者を懐柔して、乗馬成績を推薦可能要件に加えさせた行為が偽計業務妨害罪に問われ、韓国最高裁では、大学学長含めて、有罪が確定しています。権力型不正入試事件の判例として、東大推薦入試だけでなく、ツクフ入試やお茶幼入園にさかのぼり、紀子のやってきた行為は、スンシルゲートの判断基準でいえば、十分に有罪となりうるものではないでしょうか。

  • 【すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。】(教育基本法、日本国憲法)

    確か、眞子さんの結婚の際、学習院大学法学部卒の秋篠さんは「憲法で結婚の自由は保障されている」と。

    「日本人ではあるが、『国民』ではない」と規定されているのは「天皇陛下」だけなのでしょうか? 「皇族」も含まれるのでしょうか??
    どちらにしても、「皇族不逮捕特権」で、いろいろな犯罪が隠蔽されていて、親族・姻戚にも適用されている感が否めません。

    宮内庁が「秋篠家要塞」を築き上げ、警視庁総監を皇嗣職大夫に迎え(あちこちから要人を引き抜き、広報室長や参与…)ているのは、そのためでしょうか❓️

  • なんで平民と言われなければならないのか。
    それは、母親が常にそう言ってるから。
    こんな人達のために納税してるのかと思うと泣きたくなる。
    紀子さんはそれこそ平民の立場だったでしょうに勘違いしたまま。

    上皇夫妻はなぜ秋篠宮さまにもっと皇族としての教育をされなかったのか。
    昨年も行った総文祭の壇上で平民どもと思いながら見ているのでしょうね。
    少なくとも国民の方が勉強しているし努力もしている。

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