【YOUR VOICE】故・園部逸夫元最高裁判事や佐藤幸治京大名誉教授による有識者会議報告書に「法の不遡及」文言なし
※ こちらは8月19日付の【YOUR VOICE】秋篠宮家の最大の泣きどころ 「皇嗣だが皇太子待遇」いいとこ取りしたはずが…に対し、読者様から寄せられたコメントです。現在の皇位継承問題を議論するのに、なぜ刑法の「法の不遡及」原則を持ち出し、「今の継承順位は悠仁さままでゆるがせにしてはならない」などと主張する必要があるのだろう。
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「法律の不遡及原則」は基本的に刑法等の刑事法にのみ適用される原理であり、それ以外の法律には適用されません。行為当時に刑法に触れなかったことが、あとから刑法を改正されて罪に問われないという意味です。
行為当時は1年以下の拘禁刑(懲役)だった罪が、あとから刑法を改正され死刑になったんじゃ、刑期を終え出所した人たちは安心して外を歩けません。だから刑法に「法律の不遡及原則」が適用されるのは当然なのです。あくまで刑法などの「刑事法」だけであり、皇室典範など他の法律には適用されません。
直系長子優先主義を提唱した、平成17年(2005年)の「皇室典範に関する有識者会議報告書」は元最高裁判事の故・園部逸夫氏や、憲法学の権威である佐藤幸治京都大学名誉教授など、法学に精通したメンバーが有識者に入ったもので、かつ、2001年の敬宮愛子内親王ご誕生後(2006年の悠仁親王の誕生前)に発表されたものです。
この「報告書」には一言も「法の不遡及原則により、敬宮愛子内親王等の女性皇族は皇位継承の対象外」などという文言は出てきません。
(コメント欄:かくたまるこさんより)
画像引用元:『高森明勅公式サイト』元最高裁判事・園部逸夫氏「女性天皇を認めよ」と懸命な訴え
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