【YOUR VOICE】今上陛下の御代で「皇位継承は長子」と定められれば、愛子様が次期天皇に
※ こちらは8月20日付の【YOUR VOICE】国民が協力し合い、国会の多数決で敬宮さまの立太子を実現できたら日本は変われるに対し、読者様から寄せられたコメントです。皇室典範より上位の日本国憲法が天皇を「世襲」「国民の総意」と定めており、明治時代に官僚が「男子に限る」と加えただけです。
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〉A宮が欠格事項に該当することを証明できなければ、皇統簒奪を防げない
そんな事はない。次の場合も防げます。
(1)上皇さんの実子でないとの証明
→「皇位は世襲」との憲法の規定に抵触
→ 皇嗣でなくなる
(2)皇室典範改正「皇位は天皇の長子がこれを継承する。」
もともと皇嗣は、皇太子が現れるまでの暫定的な存在。(これに対し、皇太弟は確定的な次期天皇)
→敢えて「皇太弟」ではなく「皇嗣」になられた時点で、皇太子が登場されたら退くという了解があったとしか思えません。(その後の健忘については不知)
なお、法の不遡及を誤解し、法改正後に生まれた子にしか新法が適用されない等という主張も見られますが、間違いです。法の不遡及とは、法改正前の行為にまで新法を適用しないという意味だ。たとえば動物愛護法の制定前に犬を虐待したとしても、残念だが違法とはできない。
従って、現在の天皇陛下の御代のうちに皇室典範改正により、皇位の長子承継が定められれば、愛子様が次期天皇になられます。
(3)国民の総意
(国民投票は実現困難だが)、国民投票で愛子様の御即位支持率が80%を超えれば、愛子様以外の方が次期天皇になられるのは「国民の総意」に反することになる。ただ、国民投票で特定個人を支持するかどうかを問うのは、国会で強い抵抗が予想される。
以上のとおり、欠格事由の証明以外にも方法があります。
(コメント欄:匿名さんより)
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