【YOUR VOICE】彬子女王が「当主に」とお望みなら女性宮家の創設に 男系男子派議員の見解は?

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三笠宮家の大黒柱でいらっしゃった百合子さまが、今月15日、101歳で薨去されました。昭和天皇の末弟・三笠宮崇仁さまとは3男2女に恵まれましたが、長男・寛仁さま、次男・宜仁さま、三男・憲仁さまはいずれも他界しており、孫にも男性がおりません。

百合子さまの「斂葬の儀」は26日 に執り行われ、喪主は孫の彬子女王が務められるようですが、母親である寛仁親王妃信子さま、妹の瑶子女王もいらっしゃるため、どなたが当主となるのか、三笠宮家および皇室会議に注目が集まっています。そのようななか、父・寛仁親王の葬儀でも喪主を務めた彬子女王は、今後は名実ともに三笠宮家の当主となって仕切っていくことを、ご本人も望んでおられるとも報じられています。

ただ、そこで母・信子さまの皇族費も管理するようになり、月10万円しか渡さないといったことにでもなれば、また週刊誌を騒がせそうです。文春は2015年6月11日号の《三笠宮彬子さま、瑶子さま「実母信子さま」6・6追放クーデター計画》という記事で、信子様へ生活費である皇族費を10万円しか渡さないと伝えたのです。

彬子女王が今後も信子さまを蔑ろになさる様子は、国民の目には「彬子女王は平民出身の母を貶め、三笠宮家から追い出そうとしている親不孝な娘」としか映らなくなることを、もっと肝に銘じたほうがよいと思われます。



彬子女王が初めて独立の生計を営む女王になり、実質的な女性宮家を始めるには…?と、今年度の皇族費の各宮家別内訳と皇室経済法を確認してみました。

皇族費について令和6年度の各宮家別内訳(画像は『宮内庁』PDFのスクリーンショット)
皇族費について令和6年度の各宮家別内訳(画像は『宮内庁』PDFのスクリーンショット)

 

皇室経済法も確認してみました。

皇室経済法に定められている●●●(画像は『e-gov』のスクリーンショット)
皇室経済法では第六条に「皇室費」が定められている(画像は『e-gov』のスクリーンショット)

 

③ー三及び同法第六条③ー五によると、独立した生計を営む内親王の場合の規定を準じて、【独立した生計を営む女王として算出される金額】は、独立した生計を営む内親王が定額2分の1の更に10分の7に相当する金額となることから、【彬子女王が独立した生計を営む女王として認定された場合は、令和6年度の各宮家別内訳の定額(皇室経済法第6条第3項第一号、第二号但書)から算出した金額】は1,067万5千円

ですが、当主となっても、独立した生計を営む女王として認められなかった場合は従前と同様、〔独立の生計を営まない女王〕として、一人当たりの金額は、独立した生計を営まない内親王の定額の10分の3の更に10分の7の金額となり、640万5千円となるでしょう。その差は427万円です。

また、定額の2分の1を1,525万円とすると、その10分の7が独立した生計を営む女王の額となるため、10,675,000円を上半期と下半期に分けて支給されることになるかと思います。次女の瑤子さまは変わらず、年間で6,405,000円が支給されるようですね。

母親の皇族費を宮家の経済担当職員から一括して受領したうち、10万しか渡さないという週刊文春の報道が本当であるなら、親王妃である信子妃が寛仁親王家の当主として独立した生計を営む、夫を亡くした親王妃として高円宮妃久子妃殿下と同額の3,050万円を収入としていただいた方が、宮家的には皇族としての品位保持と皇室で一番大事な秩序、長幼の序を守ることができるはずです。

そして彬子女王も「親不孝者」といった悪しきレッテルを貼られることなく、品性、品格といったものを汚さないで済む、そう私見ながら思います。三笠宮家の経済担当の職員の方々には、彬子女王の命令にむやみに従うことなく、皇族費がきちんと信子さまに当てられるよう取り計らって頂きたい、そんな一存でここまで書き上げた次第です。

 

別の視点で興味深いのは、彬子女王が家督を継ぐなら「女性宮家を公認する」ことになります。これは喪主選びどころではない、宮内庁の判断力が試されるでしょう。

彬子女王はなかなか気が強く、思い込みが激しいといったエピソードも多々伝えられていますから、宮内庁に「当主に認めてほしい」と直談判なさる可能性もありそうです。かつての三笠宮家の家族会議でも揉めに揉め、寛仁親王家は最終的に「三笠宮本家と合流」と宮内庁が認めていました。この度の件、宮内庁も今上陛下に相談なさるかもしれませんね。

そもそも独身の女王は親王妃の母より身位は下になりますから、実質的な女性宮家の当主として認められるのか。そして、当主となられたとしても、それが果たして皇室の今後にプラスとなるのか…。むしろ、揉め事を大っぴらになさるのではないかという懸念があります。

そして、もし女性宮家が実質上認められることになれば、同時に敬宮さまが天皇家の跡取りとして継承しても構わないということになります。これに、男系男子派である自民党の古参派議員などがどのような見解を出すのか、宮内庁長官が今上陛下の意見を伺ってから沙汰を下すのか、いずれも高い関心が集まることでしょう。

平成の東宮バッシング以前から、天皇家をお支え下さっておられる信子妃が虐げられるのは見たくありません。そして遺産相続でも当主決めでも、彬子女王が権限を振り回すことがあれば、三笠宮家を潰しておきたいと目論んでおられるともいわれる上皇后や秋篠宮家の「思う壺」ではないでしょうか。

 

最後に、『列外派星くず日記』ブログの記事をご紹介させていただきたいと思います。

『列外派星くず日記』彬子さまへ ―私からの進言― 2024.11/17

(関東在住:Mさんより)

画像および参考:
『宮内庁』皇族費の各宮家別内訳(令和6年度)

『e-gov』皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)



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2件のコメント

  • 皇室経済法が規定するところの「独立の生計」の定義が何かが全てのような気がしますが。これが曖昧ですと、不公平感が湧き、トラブルの元のような気がします。また、不要なトラブルを避けるため、成年皇族には、直接本人に支給すべきではないでしょうか?まとめて支給する意義がわかりません。一般人でいうところの成年後見人制度の適用という状況でもないでしょうし。

  • >もし女性宮家が実質上認められることになれば、同時に敬宮さまが天皇家の跡取りとして継承しても構わないということになります。

    これは良いですね。

    信子さまが心配ですが、、、
    どうでしょう、天皇御一家とご一緒に御所でお暮らしになっては?
    難しく考えずに、一人暮らしの親戚のおばあちゃんと同居しても良いではないでしょうか?美談だと思います。

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