「天皇・皇族は日本国籍を有する国民」と衆議院の資料に 特例は必要最小限度に、なら教育基本法第3条も適用では?

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先月下旬、こちらで『皇族には「教育基本法第3条/身分や門地による差別禁止」が適用されない だから品格ある判断が求められる』という記事を書いた。第3条 は教育の機会均等として、国民には等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会が与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって差別されないとしている。

第3条 (教育の機会均等)は社会的身分、経済的地位、門地の差別などを禁じている(画像は『文部科学省』のスクリーンショット)
第3条 (教育の機会均等)は社会的身分、経済的地位、門地の差別などを禁じている(画像は『文部科学省』のスクリーンショット)

 

ところが今、秋篠宮家の長男・悠仁さまは、赤点・不登校・深海魚説があるにもかかわらず、日本の最高学府である東京大学の推薦合格を狙っていると報じられている。そして、当の東大までがそんな悠仁さまを特別扱いして歓迎するなら「教育基本法第3条に抵触する。国立大受験制度の根幹に関わる大問題だ」といった声も多数だ。



そもそも、皇族とはそもそも極めて特別な存在で、基本的にはそういった国民の間の公平や平等を謳う法律の適用外になるとのこと。学習院を避ける一部の皇族は「法の下の平等も教育基本法第3条も関係ナシ!」という主張の下、どのような教育機関であっても入れると思っておられるのかもしれない。

だが一方、長女・眞子さんと小室圭さんとの結婚を多くの国民が反対した2020年秋、秋篠宮さまは「婚姻は両性の合意のみに基いて成立する」という憲法24条を掲げ、眞子さんには結婚の自由が保障されているとお話された。都合が悪くなると「私たち秋篠宮家にも国民と同じ権利を認めてほしい」ということであろうか。

そんななか、トンボ論文の画像No.66に関する疑義のほか、普段から頼りにさせていただいている長野県在住のMKさんが、衆議院で使用されている皇位継承議論に関する資料を紐解いてくださった。それは、衆憲資料第13号『象徴天皇制に関する基礎的資料 ~ 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会(平成 15 年 2 月 6 日及び 3 月 6 日の参考資料)』であった。

「皇位継承の部分は、すでに各所で論じられていると思うので、ここでは、そのことではなく、皇族に対する法律の適用範囲について見てみたいと思います」とMKさん。以下、メールの内容をほぼ原文のままご紹介させて頂きたいと思う。



『象徴天皇制に関する基礎的資料 ~ 最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会』のp8~p10には、皇族に対する憲法の適用について述べられています。

p10の下の方には、学説としてですがーー。

 

天皇・皇族も、日本の国籍を有する日本国民であり、人間であることに基づいて認められる権利は保障される。ただ、皇位の世襲と職務の特殊性から必要最小限度の特例が認められる。

 

ただし、どのような人権がどの程度保障されるかについては、個別的な検討が必要である。たとえば、国政に関する権能を有しない天皇には、選挙権・被選挙権等の参政権は認められないと解されるし、その他に、婚姻の自由、財産権、言論の自由などに対する一定の制約も、天皇の地位の世襲制と職務の特殊性からして、合理的であると考えられている。天皇と皇族とでは、人権保障の範囲に若干の違いがあることも、当然である。(『憲法』芦部信喜 86 頁)

 

と述べられています。

 

衆議院の資料で天皇・皇族は日本国籍を持つ国民との位置づけが。しかし、世襲だからこそ最小限の特例が認められると
衆議院の資料で天皇・皇族は日本国籍を持つ国民との位置づけが。しかし、世襲だからこそ最小限の特例が認められると

 

また、教育基本法についてはーー。

 

第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

 

2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。

 

とあります。
ですから、大学も教育基本法の規定する範囲内の教育機関です。

上記学説による限り、入試における特例は「皇位の世襲と職務の特殊性」に全く関係していないはずなので、教育基本法は当然ながら皇族にも適用されるのではないかと(個人的には)思います。

もし皇位継承に大学卒業が必須であるとするのであれば、そこに適用される例外としての学習院大学の存在があるのではないかと。

ご参考になさってください。

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以上がMKさんから頂いたメールの内容である。

ひと言で皇室、皇族と言ってしまうが、そうではなく、天皇陛下とその他の皇族ではそれなりの「線引き」をすべきであることもわかった。



 

◆まとめ

幼少期から続いた「悠仁さま=ご優秀」仕立ての報道は、ただただ異様だった。

電気が点滅する大型の信号機、盆栽、ジオラマ、(母親に似なかった)見事なハサミ使いによる昆虫の切り絵などは、北のショーグンさまの天才児報道さながらだ。

ところが小笠原作文には剽窃行為が発覚し、赤坂御用地のトンダ論文はあの通り。おまけに普段の成績、友人との雰囲気、クラブ、生徒会、ボランティア活動、出欠状況など極秘で流出する情報を総合的に考えると、噂される東大は身の丈、実力に見合った大学とはとても思えない。

国民はどこまで秋篠宮家の特別扱いを容認できるのか、法律と国民の意識が必ずしも一致しなくなってきているような気がする。国民が長年国立大学に寄せてきた信頼感の1番の理由は、受験に不平等さ、不公平さがないことである。あの宮家には、それを忘れていただきたくない。

(朝比奈ゆかり/エトセトラ)



画像および参考:
『衆憲資料第13号』象徴天皇制に関する基礎的資料

『エトセトラ・ジャパン』皇族には「教育基本法第3条/身分や門地による差別禁止」が適用されない だから品格ある判断が求められる

『エトセトラ・ジャパン』東大農学部長、推薦募集要項でやさしい呼びかけ 「活動実績に自信がなくても出願をあきらめないで」とは一体どなたに?

“>『エトセトラ・ジャパン』悠仁さま作文剽窃問題その後の主催者HPに苦笑 今後は図工のスキルを武器に東大推薦合格を狙うしか…

悠仁さまトンボ論文「偽ヤゴ羽化写真」は恥ずかしくない? 8月の国際昆虫学会議参加以前に基本的なことが…



2件のコメント

  • 男系男子派の識者はたとえ暴君であっても天皇として戴く…と話されていますが、それは側近が命をかけて諫言し正統な皇室を紡いで行かれる覚悟があっての事、既に第1、2の継承資格者にはその暴君の片鱗が見て取れますが、昨今の暴走、混迷になすがまま状態、その覚悟はお持ちでは無い事が明らかで総称して憲法違反となっています。
    飛躍しますが、大正天皇は昭憲皇太后さまを実母と信じ慕っておられたのにそうでない事が判りひどくがっかりされたそうです。昭和天皇は体の弱い大正天皇に代わり早くから摂政され、側室制度も止められました。
    今のご優秀設定の資格者は成人となられ当然分別もつくお方だと思いますが、一連の生い立ちから皇室特権の特別な忖度にどのような正義感をお持ちなのか是非とも知りたい。

  • 皇室は特別な存在です。学習院を除く、大学入試の選抜で、特別な選考プロセスの疑念を持たれても致し方なしと思います。しかし、他方、そういった特別なプロセスがないことの証明が困難なことも理解します。それ故、もし、一般人ではとても無理な、高い学力を必要とする大学に進学される場合、その疑念を払拭しうる唯一無二の手段は、ご自身で、かつ、直接的に、国民に優秀さを示すことだと思います。私は一国民として、現在の映像含む各種情報ではとてもそう思えず、疑念解消は無理で、こなままそちらへ進学されるのなら、敬愛もできません。
    一時期、敬宮様は、東大に余裕で合格の学力をお持ち、と噂された時期がありました。しかし、学習院にご進学なさいました。天皇陛下御一家は、やはり、常に全てを俯瞰なさった上で、ご賢明な判断をなさる、と当時勝手に感心しておりました。

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