【YOUR VOICE】典範改正をせず傍系の男子が継承するなら、その瞬間に天皇制は国際法違反とみなされてしまう
※ こちらは11月14日付の『「ローマ教皇もダライ・ラマも男」の葛城奈美氏 2020年5月に議長に宛てた陳情書も「??」だった』という記事に頂戴した「コメント」です。
「皇位の継承は男系男子に限る」としている日本の皇位継承制度に対し、このたび改めて男女を平等に扱うよう指摘してきた国連・女性差別撤廃委員会。ジュネーブのその会合で「あなたがたの指摘は不適切である」と訴えた葛城奈美氏は、2020年5月にも抗議を行っていましたが、そちらに関するご意見を頂戴しましたので、勝手ながら【YOUR VOICE】でもシェアさせていただくことにしました。
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「皇統を守る国民連合の会」が国連に送った抗議文の杜撰な論理に驚きました。
英語力以前に、日本語レベルで内容が破綻しているのでは、抗議の体をなしていないですね。
① With the consensus of the Japanese people
このように書き出すからには、世論調査の結果を踏まえてなのかと思いきや、この団体の考えこそが、「日本の総意」(世論調査では、実に9割もが愛子さまへの継承を希望している)に反しているのです。
② “details on the steps envisaged to enable female succession to the throne”
これが差し示す方法とは、一般法である皇室典範改正なので、国会の専権事項です。このたび、衆院法務委員会の委員長ポストを立民がとったことで、夫婦別姓民法改正法案が、これまでは棚ざらし(吊るし)状態だったのが、ようやく本会議に上程できるだろうとの報道がありました。
この状況で、一気に国連の勧告を受ける形で、皇室典範第一条削除法案を提出すれば、おそらく各党党議拘束をかけられない状況になるでしょうから、典範第一条の削除だけをシンプルに採決すればいいのです。削除だけならば、条文を考案する必要もありません。
女性宮家法案は、秋篠宮家全員のDNA鑑定後の話ですが、それも宮家の後継者がこのままでは男子不在で、一人もいなくなる秋家以外の他の宮家の女王さまたちだけが対象ですね。佳子さんまで皇室に残す法案にしてはなりません。
③since ancient times
朝比奈さんが指摘される通り、
> “since ancient times” とある。古代というなら女性であった天照大御神を忘れてはなるまい。そして10代8名の女性天皇がいるため、男系男子で継ぐのが伝統という表現もおかしいのではないだろうか。<
葛城氏の致命的な歴史認識の誤謬部分がこれです。これでよく天皇制を論じられるな、と。
④To be fair, the Committee should take it up as the advices to the Vatican and Islamic states for their practices as well.
バチカン市国が、女性差別撤廃条約を批准していない以上、国連として勧告はできません。そのようなことも知らずに、葛城氏は英文でこんな抗議文を送っていたのでは、むしろ日本の右翼が国連から見下されただけで、その回答が今回の勧告となったのでしょう。
それにしても菊の御紋章まで使って、随分恥ずかしい文書を送りつけていたものです。
また宗教団体の教祖と天皇とでは全く異なる存在です。葛城氏はいまだに国家神道に憧憬を抱いているのでしょうか。それならば、天皇教という宗教法人を作る運動をなさってください。
⑤議定書を批准していなくとも、皇位継承における女性差別問題は、まさに日本国の象徴問題であり、憲法裁判所がない日本では、国内では、典範第一条が違憲かどうか、司法手続に付される可能性がないため、今回国連からこの勧告を受けたことは、挽回不可能で、永久に残る天皇制の汚点になったといえます。
つまり、日本国内では司法権の及ばない聖域とされてきただけに、最初から一点の曇りもあってはならず、法的にも正しいはずの皇位継承ルールが、「国際条約違反である」と断じられた以上、このままダンマリを決め込め、典範改正をしないままならば、次代への継承が発生した瞬間に、自動的に天皇制は国際法違反となるからです。
もし秋篠宮に皇位継承させれば、日本の天皇制は国際的大義を失い、違法かつ強引な女性差別の結果でしかなくなり、日本の天皇制は、時代遅れの野蛮でグロテスクな人権侵害システムと受け止められることになったのです。
⑥「条約違反=国内法違反」と考えられる国際法理解ですので、「典範を条約に合わせること」が日本国政府には強く求められています。額賀氏の企てている議会内談合方式では、この国際的要請に応えていません。女性差別撤廃条約を国会で批准した時点で、もはや後戻りは不可能になっていたわけで、皇室典範第一条は1985年の批准時点に遡って、すでに違法となっていたとみなされるべきなのです。この期に及んで、皇室典範が条約の対象とは知らなかった、そうとわかっていたら批准に賛成しなかった、では通じないのです。
(コメント欄:匿名さんより)
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