【YOUR VOICE】典範改正をせず傍系の男子が継承するなら、その瞬間に天皇制は国際法違反とみなされてしまう
※ こちらは11月14日付の『「ローマ教皇もダライ・ラマも男」の葛城奈美氏 2020年5月に議長に宛てた陳情書も「??」だった』という記事に頂戴した「コメント」です。
「皇位の継承は男系男子に限る」としている日本の皇位継承制度に対し、このたび改めて男女を平等に扱うよう指摘してきた国連・女性差別撤廃委員会。ジュネーブのその会合で「あなたがたの指摘は不適切である」と訴えた葛城奈美氏は、2020年5月にも抗議を行っていましたが、そちらに関するご意見を頂戴しましたので、勝手ながら【YOUR VOICE】でもシェアさせていただくことにしました。
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「皇統を守る国民連合の会」が国連に送った抗議文の杜撰な論理に驚きました。
英語力以前に、日本語レベルで内容が破綻しているのでは、抗議の体をなしていないですね。
① With the consensus of the Japanese people
このように書き出すからには、世論調査の結果を踏まえてなのかと思いきや、この団体の考えこそが、「日本の総意」(世論調査では、実に9割もが愛子さまへの継承を希望している)に反しているのです。
② “details on the steps envisaged to enable female succession to the throne”
これが差し示す方法とは、一般法である皇室典範改正なので、国会の専権事項です。このたび、衆院法務委員会の委員長ポストを立民がとったことで、夫婦別姓民法改正法案が、これまでは棚ざらし(吊るし)状態だったのが、ようやく本会議に上程できるだろうとの報道がありました。
この状況で、一気に国連の勧告を受ける形で、皇室典範第一条削除法案を提出すれば、おそらく各党党議拘束をかけられない状況になるでしょうから、典範第一条の削除だけをシンプルに採決すればいいのです。削除だけならば、条文を考案する必要もありません。
女性宮家法案は、秋篠宮家全員のDNA鑑定後の話ですが、それも宮家の後継者がこのままでは男子不在で、一人もいなくなる秋家以外の他の宮家の女王さまたちだけが対象ですね。佳子さんまで皇室に残す法案にしてはなりません。
③since ancient times
朝比奈さんが指摘される通り、
> “since ancient times” とある。古代というなら女性であった天照大御神を忘れてはなるまい。そして10代8名の女性天皇がいるため、男系男子で継ぐのが伝統という表現もおかしいのではないだろうか。<
葛城氏の致命的な歴史認識の誤謬部分がこれです。これでよく天皇制を論じられるな、と。
④To be fair, the Committee should take it up as the advices to the Vatican and Islamic states for their practices as well.
バチカン市国が、女性差別撤廃条約を批准していない以上、国連として勧告はできません。そのようなことも知らずに、葛城氏は英文でこんな抗議文を送っていたのでは、むしろ日本の右翼が国連から見下されただけで、その回答が今回の勧告となったのでしょう。
それにしても菊の御紋章まで使って、随分恥ずかしい文書を送りつけていたものです。
また宗教団体の教祖と天皇とでは全く異なる存在です。葛城氏はいまだに国家神道に憧憬を抱いているのでしょうか。それならば、天皇教という宗教法人を作る運動をなさってください。
⑤議定書を批准していなくとも、皇位継承における女性差別問題は、まさに日本国の象徴問題であり、憲法裁判所がない日本では、国内では、典範第一条が違憲かどうか、司法手続に付される可能性がないため、今回国連からこの勧告を受けたことは、挽回不可能で、永久に残る天皇制の汚点になったといえます。
つまり、日本国内では司法権の及ばない聖域とされてきただけに、最初から一点の曇りもあってはならず、法的にも正しいはずの皇位継承ルールが、「国際条約違反である」と断じられた以上、このままダンマリを決め込め、典範改正をしないままならば、次代への継承が発生した瞬間に、自動的に天皇制は国際法違反となるからです。
もし秋篠宮に皇位継承させれば、日本の天皇制は国際的大義を失い、違法かつ強引な女性差別の結果でしかなくなり、日本の天皇制は、時代遅れの野蛮でグロテスクな人権侵害システムと受け止められることになったのです。
⑥「条約違反=国内法違反」と考えられる国際法理解ですので、「典範を条約に合わせること」が日本国政府には強く求められています。額賀氏の企てている議会内談合方式では、この国際的要請に応えていません。女性差別撤廃条約を国会で批准した時点で、もはや後戻りは不可能になっていたわけで、皇室典範第一条は1985年の批准時点に遡って、すでに違法となっていたとみなされるべきなのです。この期に及んで、皇室典範が条約の対象とは知らなかった、そうとわかっていたら批准に賛成しなかった、では通じないのです。
(コメント欄:匿名さんより)
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あそこまではゆるがせないでその後は女性天皇の特別ルールで国連に提出する、傍系に何が何でも移す為。
そんなズル等得意中の得意だし、それに連なる与野党政治家重鎮と宮内庁諸々ですからね。それとももっと先まで見越して旧皇族入れる為には男系男子を引っ張るのか。上皇后亡き後は傍系すら不要論もあるようなので傍系に移る前にもう皇室は不要。
世界の各王室は例外なく国王が国家主権者で君主の立派な立憲民主国家である。我が国の皇室は君主でも無い国家主権者でも無い単なる「国家の象徴」である。その中でも品位・品格のない偽皇族一家が民意に反して意図も簡単に政府を動かし国費使い放題・学校入り放題可能なんて国家としてどこか間違っていないか?おまけに憲法改正し「象徴」を「元首」に変えようとまで企んでいる。
国民主権の立憲民主国家と思っていたら、何のことは無い専制君主国家にいつでもなる危険性を秘めている。国民はもっと危機感を持たないと国家は滅亡する。取敢えず政治家を動かし皇室典範の徹底改正をすべきで、これは国家の存亡に関わる緊急事項である。
皇室研究家が断言…「皇位継承の安定化を本気で願うなら道は『愛子天皇』しかない」シンプルな理由
2024.7.26 PRESIDENT Online
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>先の国会で始まりそうだった、安定的な皇位継承の在り方の本格的な議論は、あっという間に暗礁に乗り上げた。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「政治の迷走が続いているが、皇位継承の安定化を本気で願うならば、女性天皇を認めて敬宮殿下が次の天皇として即位できるように制度を改正するという選択肢しかない」という――。(略)
>ポイントは2つだけ。
1つは、国民の多くが素直に敬愛の気持ちを抱いている天皇・皇后両陛下とのご血縁が最も近く、そのお気持ちをまっすぐに受け継いでおられる方こそ、次の天皇として誰よりもふさわしいということ。
もう1つは、皇位継承の行き詰まりが予想される現在の困難な状況を踏まえ、より安定的な皇位継承を可能にするルールを探るべきこと。それだけだ。
前者に当てはまるのは、言うまでもなく両陛下のご長女、敬宮殿下に他ならない。
殿下が「女性だから」という“だけ”の理由で皇位継承資格を認めない今のルールは、およそ時代錯誤も甚だしい。実際、各種の世論調査でも、現在の皇室典範で排除されている「女性天皇」を認める声が、圧倒的に多い。たとえば共同通信が4月27日に発表した調査結果では90%、毎日新聞が5月19日に発表した調査結果では81%という数字だ。
後者について言えば、一夫一婦制のもとで少子化が進んでいるにもかかわらず、側室制度を前提とした女性天皇排除の「男系男子」限定ルールを、今もなお維持している“ミスマッチ”こそが、皇位継承の不安定化の最大の要因だ。
唯一の突破口は「女性天皇」
(以下本文で)
憲法の世襲は男系を限定的に意味するという独自解釈への疑問
2024.9.13 高森明勅
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>憲法第2条の「世襲」について、政府見解は以下の通り一貫していて、揺るぎがない。
「男系ノ男子ト云フコトハ第2条ニハ限定シテオリマセヌ」(昭和21年9月10日、貴族院·帝国憲法改正案特別委員会での金森徳次郎·国務大臣の答弁)
「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)
「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)
「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、
全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
(詳しくは本文で)
国連委の皇室典範改正勧告、日本政府が強く抗議し削除申し入れ…林官房長官「大変遺憾だ」
2024/10/30 読売新聞オンライン
>林官房長官は30日の記者会見で、男系男子による皇位継承を定めている皇室典範の改正を求めた国連女子差別撤廃委員会の勧告について、「大変遺憾だ」と述べ、委員会側に強く抗議した上で記述の削除を申し入れたことを明らかにした。
同委員会は29日、「皇位継承における男女平等を保障するため」として、皇室典範の改正を勧告した。これに先立つ17日の委員会審査で、政府は「皇位継承のあり方は国家の基本に関わる事項だ」と主張し、委員会で議論するのは適切でないと反論していた。審査後には「強い遺憾の意」も伝えていた。
林氏はこうした経緯を説明し、「それにもかかわらず皇位継承に関する記述が盛り込まれた」と不快感を示した。「皇位につく資格は基本的人権に含まれていない」とも語り、皇位継承資格を男系男子に限ることは女子差別に当たらないとの政府見解を改めて強調した。
立憲民主党の野田代表も30日、記者団に「皇統を途絶えさせないための議論は急がなければいけないが、国連に言われて進めるものではない」と苦言を呈した。
一方、同委員会が選択的夫婦別姓の導入を勧告したことに関し、林氏は「国民各層の意見や国会の議論の動向を踏まえ、適切に対応する」と述べるにとどめた。
こうして「女性・女系天皇」はいなくなってしまった…宗教学者が指摘「女帝時代を終わらせたこの一族の罪」
16代の天皇の中で8代が女性だった飛鳥・奈良時代
島田 裕巳、宗教学者 作家
2024.11.04「PRESIDENT Online」
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>国連が10月29日、日本政府に対して皇室典範の改正を勧告した。そこには「皇位継承における男女平等を保障するため」という指摘が含まれる。なぜ、日本は男系男子に皇位継承を限るようになったのか。古代の女帝史に、、、
(以下本文で)
ついに国連が「男系男子限定」に勧告…宗教学者が断言「皇室典範改正→愛子天皇実現への初手はこれしかない」
島田裕巳 宗教学者、作家
2024.11.13 PRESIDENT Online
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>愛子天皇実現に連なる国連の勧告
思わぬ形で、日本は愛子天皇実現の方向にむかわざるを得なくなった。
10月29日、国連の女性差別撤廃委員会は日本政府に対する勧告を含めた最終見解を公表した。
その勧告では、夫婦が希望すれば結婚前の姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」を可能にするよう民法改正を進めるとともに、皇位継承における男女平等を保障するため、皇位は男系男子が継承すると定めた皇室典範を改正することが求められている。
現在の皇室典範では、第一条で、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と規定されている。この規定が女性差別にあたるというのである。
国連が選択的夫婦別姓導入のための民法改正を勧告するのはこれが4回目である。皇位継承のことについては初めてになる。2016年にも、そのことを勧告に盛り込もうとする動きがあったものの、日本政府が抗議することで、それは削除された。しかし、今回は勧告に含まれることとなった。
(詳しくは本文で)
「男系男子」への固執が皇室を滅ぼす3つの理由
2024.7.30 高森明勅
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>皇位継承資格の「男系男子」限定にこだわる傾きが、永田町周辺など国内の一部に未だに残っているのは残念だ。
しかし、男系男子への固執が皇室の存続そのものを危うくする。その事実がもっと広く、もっと切実に認識される必要がある。何故「男系男子」固執が皇室を滅ぼすのか。差し当たり3の理由を挙げることができる。
その1。
改めて言うまでもなく、一夫一婦制で少子化が進む条件下で、皇位継承資格を男系男子限定という前代未聞の狭さに絞るなら、当然、皇位継承者がいなくなってしまう。これが最も直接的な理由だ。
しかし、その他にも理由がある。
(詳細は本文で)
昭和天皇、上皇さま、今上陛下、敬宮さま、一目拝見すれば明らかに直系の御正統でございます。
あぁー
天照大神様は敬宮さまと瓜二つのお姿だったのではないでしょうか?
少なくとも私は信じております。いや、多くの国民が感じ始めているのでは?
今、国民こぞって敬宮さまの立太子を支持するのは正統の顕現、明徴に違いありません。