【YOUR VOICE】皇族特権の停止・剝奪「お仕置き」をなくした現皇室典範 制定時の議論の記録に興味あり
※ こちらは11月25日付の【YOUR VOICE】旧典範にあった「不良皇族にお仕置き」の復活を 厳格な会計監査も義務付けましょうに対し、読者様から寄せられたコメントです。
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そこに女性宮家の創設も養子縁組も必要ありません。
旧典範にあったはずの「不良皇族の仕置き」は復活させてください。
厳格な会計監査も義務付けしましょう。
不良皇族には出て行っていただきましょう。
清浄な温かい皇室、安心して見ていられる皇室を。
民主国家なのですから、我々庶民も大いに口出し上等と思います。
元コメに同感です。
そうなんです。旧典範でも皇族は皇族会議の諮詢と勅許を得られればお仕置きできました。
それらは消えました。しかし、もはや皇族はその面では一般国民と同じになったと解釈するしかないのです。
どの法律を見ても、皇族だからと言って、不逮捕特権も裁判を免除される特権もありません。
現典範で、摂政在任中と明示して訴追から除外されているだけです。
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現>第二十一條 攝政は、その在任中、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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(→摂政在任中の行為についても後日なら訴追できる。摂政でない人は勿論常時訴追できる。としか解釈できない。)
もう少し突っ込んだ見方をすれば、旧典範にあった「皇族特権」と言うもの自体が旧典範と共にほぼ消えて、現在は皇室経済法で規定されている内廷費・皇族費の支給のみになっているとも解釈できます。
だからこそ、現典範では皇族特権の停止・剝奪を行う「お仕置き」は不要とされたのではないか。
現典範制定時の議論の記録のようなものがないのか、以前から興味を持っています。
また、現典範と皇室経済法は同時制定なんですが、その時に、一般国民ならギリ許されるけど皇族には許されないような事項に関しては、皇族費支払停止を「お仕置き」として残しておけばよかったのにと思います。
最初に書いたこと、繰り返しにもなりますが、表現を変えてもう一度書いておきます。
皇族を特別に罰する法律は現在ないけれど、皇族の罰を免除する法律もまたありません。行政府の長年の怠慢により罰せられなかっただけ(かもしれないの)であって、一般国民と同じく罰せられることがあるのが本来の形です。
【旧典範】
旧>第五十一條 皇族ハ勅許ヲ得ルニ非サレハ勾引シ又ハ裁判所ニ召喚スルコトヲ得ス
旧>第五十二條 皇族其ノ品位ヲ辱ムルノ所行アリ又ハ皇室ニ對シ忠順ヲ缺クトキハ勅旨ヲ以テ之ヲ懲戒シ其ノ重キ者ハ皇族特權ノ一部又ハ全部ヲ停止シ若ハ剝奪スヘシ
旧>第五十三條 皇族蕩產ノ所行アルトキハ勅旨ヲ以テ治產ノ禁ヲ宣吿シ其ノ管財者 ヲ任スヘシ
旧>第五十四條 前二條ハ皇族會議ニ諮詢シタル後之ヲ勅裁ス
(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)
※「皇族」についてですが、天皇の親族を指し、男系の嫡出の血族およびその配偶者の総称とのこと。結婚で降嫁した女子を除きます。
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