【YOUR VOICE】やがて秋篠宮さまには皇室典範第三条か 「精神若しくは身体の不調」 そして嵐山裁判などが「事故」に

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※ こちらは【YOUR VOICE】秋篠宮さまの抜け殻のような生気のなさ 疑惑の釈明も辞意表明も難しいのか に対し、読者様から寄せられたコメントです。

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最近の秋篠宮のぼーっとしたご様子からは、いずれ公務が不可能になる近い未来が想定されます。

そこで皇室典範第三条の出番となるのではないでしょうか。

”皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従って皇位継承の順序を変えることができる”とあります。

身体的にはこの状態に近く、事故とは嵐山裁判や、重婚疑惑も含まれると思われます。

国会に提議され、皇室会議にかけられることにより、三条該当による廃嫡は可能ではないかと考えます。

昨年まで国会の全体会議という実態があったにも関わらず、今回の衆院選で、皇位継承が争点にならないのは、非常に不思議に感じます。

公明党も2004年の憲法調査会では女性天皇に反対していなかったので、自民から離れ、男系男子継承の強制がなければ、女性天皇に柔軟姿勢の立憲との立場は極めて近くなる筈です。

中道として皇室典範直系長子改正へと歩調を同じくすれば、国民の7割以上の女性天皇賛成をバックとして、票の掘り起こしもでき、結果もついてきたかもしれません。

時間のなさが非常に残念ですが、中道の結成は皇室典範改正のためにも意味があると思います。

ところで秋篠宮廃嫡の後ですが、ぼったまにもまだ継承権はあります。典範二条の6番目の継承権、皇兄弟及びその子孫に該当します。

しかし憲法のいう世襲の意味は憲法学では男女を問わないとありますので、直系長子の敬宮様を傍系のぼったまが超えるのは非常に困難であると思われます。

まして帝王学の片りんすら身についておらず、このまま今上陛下の皇位を継承することは殆ど不可能でしょう。

やはり敬宮様立太子は必至と思いますが、それには政治の怠慢を許さない、国民の政治的頑張りも欠かせないのではと思います。

皇室典範改正はできないのではなく、やらないだけなのです。

(コメント欄:日出処の民さんより)



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1件のコメント

  • 「皇室典範改正はできないのではなく、やらないだけなのです」
    その通りですが、「やらない」のではなく、「やらせない」といえます。
    それだけに、旧皇族の復帰などという、下克上ものには改正できて、直系長子を即位可能とする本命の愛子天皇擁立論は完全無視するというのは、本末転倒もいいところ。彼らが額賀屋敷での謀議に明け暮れ、国会論戦を避けようとする意味は、国会議事録に残る、秋篠宮家からすると耳の痛い発言が相次ぐ事態を怖れているから、としかいえません。まさに卑怯の極みといえます。

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