【YOUR VOICE】「今上陛下のご子孫から天皇を」と訴え続けたい 秋篠宮殿下の皇位継承を決定づける計画なら皇太子と呼ばれていたはず
※ こちらは【YOUR VOICE】皇太子は将来の天皇即位が確定しているお立場だと思ってきたため、異なるご意見に驚きました に対し、読者様から寄せられたコメントです。
••┈┈┈┈••✼✼✼••┈┈┈┈••
皇太子とは、現在の天皇の次に皇位継承と決定したお方(世襲・史上は養子が有ったとしても)を指し、辞退は不可とされているので、皇太子ご自身のご体が即位には不具合な状況以外は「必ず天皇に即位なさる」と考えます。
引き替え、皇嗣は【皇太弟との呼称に”前例が無いから”暫定的に皇嗣とした】ので、待遇は皇太子並みとすると説明されました。この文言にこそ「法律文特有の解釈の多様さ=まやかし」が潜ませてあるのです。
前例が無くても生前退位が実施されたのに「皇太弟は前例が無いから」との理由付けは、整合性が有りません。
要するに、秋篠宮殿下の皇位継承を決定する計画は無かったからこそ皇嗣に留めたと読めるのです。ついでながら、法廷での判決が六法全書の文言で決定されるなら、裁判は簡単になる筈ですが、六法の1条1項に法律家の解釈の違いが生じるからこそ控訴も続くのです。
法治国家日本の正義は憲法ですが、その憲法すら解釈の違いで合憲だとも違憲だともしょっちゅう紛糾しているのです。皇室典範は典範と呼ぶ通り皇室の規範であり、あの明治にでも「法」とするのを避けたモノです。
新憲法下でも正式な国法とされていない筈ですが、便宜上は一般法に分類されると言うのが常識と習いました。
法学者の多くは法的に整合性ある皇位継承とはどうあるかを現在のところ発言していませんが、考え方は陛下はじめ皇位継承の在り方を模索中の方々にも伝わっていると思います。
男系男子限定=秋篠宮家に移したい勢力が鎮まるのを待っているのではと思います。
結局は、敬宮様が立太子、又は皇籍を持つご結婚で皇統の皇孫をお産みになる事で、現皇嗣家の皇位継承が遠くなるのを目指しているとしか思えません。今我々国民が出来る事は、国民の総意として今上陛下のご子孫から天皇をと訴え続ける事だと思います。
(コメント欄:匿名さんより)
【YOUR VOICE】について
こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。
皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。
「もう黙ってはいられない」「私も言いたい」といった真剣な思いを、あなたも言葉にしてみませんか?
【ご協力をお願いしたいこと】
・メールで info@etcetera-japan.com へ。件名は「YOUR VOICE」でお願いいたします。
・簡単なタイトルもご準備ください。
・ご署名はお住まいの都道府県+イニシャルや仮名、またはSNSのアカウント名をご利用下さい。
・卑語の使用、デモやテロなどの危険な誘導、過激な表現はお断りいたします。
・弊ブログとは方向性が一致しない、男系男子論などの主張はお断りいたします。
・謝礼などはございませんが、どうぞご了承下さい。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
低圧ナトリウムランプさまへ
>このようなケースをご自分なりのお考えで解説なさっている
と書かれた方と同じ方でしょうか。
↑
これは私ですが、その後この事については投稿しておりません。
私ではありません。
どの匿名さんかわかりませんが、下記1.2の内容、3.の論、の立て方から、法の専門家ではないようですね。私もですが。
>このようなケースをご自分なりのお考えで解説なさっている
と書かれた方と同じ方でしょうか。
反論というわけではありませんが、いくつか明らかな誤り、論点のずれについて指摘させていただきます。
匿名様の論旨全体には反論する必要もないと思います。
匿名様の主張>今我々国民が出来る事は、国民の総意として今上陛下のご子孫から天皇をと訴え続ける事だと思います。
拙文の主張(結論)>現皇嗣は、摂政の就任順位は一位で、(中略)確定した身分であるということはありません。
反論する必要はないと思います。お互いに。
1.皇室典範の扱いについて
匿名様>皇室典範は典範と呼ぶ通り皇室の規範であり、あの明治にでも「法」とするのを避けたモノです。
現皇室典範は次項で示す通り法律であり、旧皇室典範は憲法と同格(法としてはある意味別格)とされていました。
wiki>大日本帝国憲法と同格の法規とみなされ、両者を合わせて「典憲」と称した。
wiki>旧皇室典範は、皇室の家法という性格が与えられていた(官報には登載せず)が、(中略)かつ公布の対象となり、国民も拘束するものとされた。もっとも、(中略)宮務法 と国務法 の峻別が定められたことからもわかるように、旧皇室典範が大日本帝国憲法の下にあるようになったというわけではない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84_(1889%E5%B9%B4)
2.現皇室典範は法律か
匿名様>新憲法下でも正式な国法とされていない筈ですが、便宜上は一般法に分類されると言うのが常識と習いました。
これは旧典範のことではないでしょうか?
現皇室典範は正式な法です。ですから「便宜上一般法に分類されるのが常識」ということはありません。
wiki>皇室典範(こうしつてんぱん、昭和22年法律第3号)は、日本国憲法第2条および第5条に基づき、天皇・皇位継承および摂政の設置、皇族の身分、天皇や皇族の陵や墓(皇室財産)、皇室会議など、皇室に関する日本の法律である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84
3.法令解釈に関する反論?について
中段以下は法令の条文を基にして論を立てた拙文に多分反論されていると思いますが、
匿名様>法廷での判決が六法全書の文言で決定されるなら、裁判は簡単になる筈
これは、捨て台詞に聞こえますね。それは措きます。
百歩譲って、法令が全てではないとしても、法令を見ないで議論するのが、法令を見て議論するよりもいいのでしょうか。
この先は、独自研究だとまた突っ込まれるかもしれないのでAIの回答示しますかね。
「法廷での判決は法律の文言で決定されるか」
AIの回答。(抜粋)
>(1)事実の認定:法廷に提出された証拠や証言に基づき、客観的な事実関係を確定させる作業です。
>(2)法解釈:法律の言葉は抽象的なため、「その条文が今回のケースに適用できるか」「言葉の意味するところは何か」を裁判官(または裁判員)が解釈します。
>(3)判決理由の構築:法律の文言、過去の判例、法解釈、そして認定した事実を論理的に結びつけて結論を導き出します。
(1)(3)は今回は無関係。(2)に関して言えば、まず問題になっている特例法5条、現典範8条に、抽象的な文言はありません。
特例法第五条>第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
現典範>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
我々の日常生活において、法律的な問題が生じた場合、弁護士等専門家のアドバイスが必須とされるのは、主要な法だけで「六法」と言われるように複数の法が関係し、その一つ一つの条文数が多く、関連する政令、判例を加えると莫大な知識が必要とされるからです。
拙文では、焦点になる条文は、上記の通り特例法5条、現典範8条です。そのほかに現典範全条文を調べる必要はあります(見ました)が、100行程度でしかありません。
特例法5条では「皇室典範に定める事項については」とありますので、それ以外の法は問題にする必要はありません。関連する政令はe-govで参照できますが問題になるものはなく、判例はないでしょう。
謎として残った部分のうち問題になる、「残る疑問点1.」の意味が不明な部分になります。
https://etcetera-japan.com/your-voice-3285
のコメントのほうには補筆しましたが、疑問点の帰趨に関わらず、首尾よく単純に女性天皇が認められた場合は(他の条文の訂正がされなければ)敬宮殿下が立太子することになります。
「ゆるがせ条項」を実現するためには特別立法か、そのために条文の追加等が必要になると考えられます。
ついでなので、「残る疑問点2」については、憲法解釈などでいう原意主義的な面での話になります。何か分かっても(遡及しての条文訂正などが行われない限り)、節分の論旨の補強にしかならず、元々の「ゆるがせ条項の否定」には影響しないと考えられます。
以上です
これは何度か載せていますが、、
↓
>憲法の世襲は男系を限定的に意味するという独自解釈への疑問
2024.9.13 高森明勅
上記文言で検索を、、
>憲法第2条の「世襲」について、政府見解は以下の通り一貫していて、揺るぎがない。
「男系ノ男子ト云フコトハ第2条ニハ限定シテオリマセヌ」(昭和21年9月10日、貴族院·帝国憲法改正案特別委員会での金森徳次郎·国務大臣の答弁)
「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)
「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)
「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、
全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
(詳しくは本文で)
こちらの過去の記事を思い出しました。秋篠宮家が今やっていることにもそっくり当てはまりませんか?
↓
『皇族には「教育基本法第3条/身分や門地による差別禁止」が適用されない だから品格ある判断が求められる』2024年7月27日
Etcetera Japan blog
https://etcetera-japan.com/basic-act-on-education-equal-opportunity-in-education
****************
日本国憲法は人は皆平等だとしているが、特に第14条においては「門地による差別」を禁止している。
よって悠仁さまの進学についても、本来であれば教育基本法第3条 (教育の機会均等)に抵触するような状況だと言えるのだが、残念ながら「皇族」は極めて特別な存在であり、そういった公平や平等を謳う法律の適用外になるとのこと。
例えば海外から戻った皇族は税関はスルーだが、当局も関税法違反云々などと騒ぐことはない。悠仁さまに関してそういったことが国立の教育機関で起きていても、何ら不思議はないと思う。
◆だからこそ聡明な皇族方は…
昭和天皇がそうであったように、天皇皇后両陛下も、皇族ならではの特別で例外的な優遇を「どうか最小限度で」とおっしゃるとのこと。皇族でも聡明な方々は、国民の不満を買わないよう努めて意識していらっしゃることがわかる。
◆国民の税金で「あれも欲しい、これも欲しい」?
一方、残念ながら秋篠宮家は「皇族ならではの特権を思う存分活用しよう」と考える宮家なのだろう。
原資は国民が収めた税金であろうに、それが顕著に表れたのが総計60億円にも及んだといわれる宮邸(2軒分)と、悠仁さまのご進学。秋篠宮家から「悠仁さまを入れて」と希望され、断れる教育機関などあるとは思えない。
皇嗣を宣言なさって何年にもなるが、皇室外交の面でどれほど日本のためにお役に立ってくださっているのかは、いまだに未知数。それでいて「わが子のためにあれも欲しい、これも欲しい」で反感を買ってしまっている印象だ。
****************
(朝比奈より)
思い出していただき、ありがとうございます。これは、生物の研究が好きな優秀な高校生が全国にいっぱいいても、悠仁さまだけが一流の研究者たちを従えて国立科学博物館から学術論文を出し、一流大学の進学も叶えようとした(でも仕上がりは「???」でしたね)、あの頃に書いた記事でした。
重要!〇生氏とA子女王と神〇本〇と〇本会議の深い関係
2026年05月30日「ブログ、ブルーサファイア」でご覧を、、
>昨夜の篠原さんの配信も重要なものです。
麻生さんと彬子女王と日本会議と神社本庁との深い関係について。
>彬子女王が、男系男子派が皇室に介入していく1つの足がかりとして大きな役割を果たしていることが 分かったとのこと。
彬子女王のことに関しては、篠原さんは過去に何度も調べて配信しています。
時間を置いてまた分かってくることがあったのですね。
神社本庁(新党政治連盟)・日本会議・麻生太郎グループです。
麻生氏妹の信子妃、その娘たち・彬子女王と瑶子女王、百合子妃が亡くなってから当主が誰になるかということで、母は独立させて長女が当主になり皇族費も増えた。
この娘たちは好きなことを好きなようにやっていて、篠原さんはこれを御所外活動と呼んでいます。
税金で生活を整えてもらっているのに、天皇家の活動をお支えするどころか、好きな活動をして暮らしていることに、納税者として憤りを覚える。
そういう邸宅がありながら彬子女王は京都にマンションを5000万円のキャッシュで買って住んでいる。
一般社団法人心游会というもの作って自分が 総裁職になって活動するという、皇族以外の御所外活動を中心としている。
今回調べてわかったのは、この活動を全面的に支えているのが神社本庁と日本会議であり、さらにそれは麻生太郎グループであるということ。
(詳しくは本文で)