【YOUR VOICE】皇太子は将来の天皇即位が確定しているお立場だと思ってきたため、異なるご意見に驚きました

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※ こちらは【YOUR VOICE】 UPDATE【国会に届けよう、みんなの声】その9:「“悠仁さまの次には” という意味で女性天皇の議論を求めた中道に思うこと」に対し、読者様から寄せられたコメントです。

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【皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場である】

私もずっとそう思ってきましたが、低圧ナトリウムさまのコメントを拝見して驚きました。その他にも確定しない場合がある、、、と言う意味なのでしょうか。

高森先生のおっしゃる事で多くの国民は満足し、法的にはそれ以上のことまで調べてはいないと思います。そういうレベルで意見を述べる方が多いと思いますので、正直、低圧ナトリウムさまのご説明が専門的過ぎてびっくりしました。どちらかに論文でも発表されていらっしゃる方なのでしょうか。

ところで、私は簡単な気持ちでコメントをしてまいりました。そのため、専門家の方がおられ、知識が足りないと叱られてしまうなら、ちょっと怖いなと感じてしまいました。変わらずここは、敬宮愛子さまの立太子を望む人たちが気軽にコメントする場であって欲しいなと思います。

(メールで:匿名さんより)

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。



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3件のコメント

  • 皇太子とは、現在の天皇の次に皇位継承と決定したお方(世襲・史上は養子が有ったとしても)を指し辞退は不可とされているので、皇太子ご自身のご体が即位には不具合な状況以外は「必ず天皇に即位なさる」と考えます。
    引き替え、皇嗣は【皇太弟との呼称に”前例が無いから”暫定的に皇嗣とした】ので、待遇は皇太子並みとすると説明されました。

    この文言にこそ「法律文特有の解釈の多様さ=まやかし」が潜ませてあるのです。
    ・前例が無くても生前退位が実施されたのに「皇太弟は前例が無いから」との理由付けは、整合性が有りません。
    要するに、秋篠宮殿下の皇位継承を決定する計画は無かったからこそ皇嗣に留めたと読めるのです。

    ついでながら、
    法廷での判決が六法全書の文言で決定されるなら、裁判は簡単になる筈ですが、六法の1条1項に法律家の解釈の違いが生じるからこそ控訴も続くのです。
    法治国家日本の正義は憲法ですが、その憲法すら解釈の違いで合憲だとも違憲だともしょっちゅう紛糾しているのです。

    皇室典範は典範と呼ぶ通り皇室の規範であり、あの明治にでも「法」とするのを避けたモノです。
    新憲法下でも正式な国法とされていない筈ですが、便宜上は一般法に分類されると言うのが常識と習いました。
    法学者の多くは法的に整合性ある皇位継承とはどうあるかを現在のところ発言していませんが、考え方は陛下はじめ皇位継承の在り方を模索中の方々にも伝わっていると思います。
    男系男子限定=秋篠宮家に移したい勢力が鎮まるのを待っているのではと思います。
    結局は、敬宮様が立太子、又は皇籍を持つご結婚で皇統の皇孫をお産みになる事で、現皇嗣家の皇位継承が遠くなるのを目指しているとしか思えません。

    今我々国民が出来る事は、国民の総意として今上陛下のご子孫から天皇をと訴え続ける事だと思います。

  • まず、自分は、論文どころか、理系出身でもあり法学関係の素養は全くありません。疑問に思う点等その都度調べただけです。
    根拠は、皇室典範そのものを読んだだけ(100行くらいです。リンクはひとつ前の投稿に付けましたが、全部読んでも知れています)。
    できれば法律の専門家の意見をお聞きしたいと思っておりました。
    知識が足りないと叱ったつもりはありませんが、表現が粗くなったことはお詫びします。
     
    そもそもの始まりは、以下を認めた上での反論を見たことがない。ということです。
    特例法第五条>第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
     
    雑に読めば、特例法の皇嗣(A宮)=皇太子。ところが細かく読めば、『皇室典範に定める事項について』のみA宮は皇太子として扱われる。よって、典範を目を皿のようにして読む必要がある。
    (雑に読んだ解釈と高森先生の解釈を混ぜるとアキシンのいう、ゆるがせのない皇嗣になってしまう)
     
     6/3は新旧典範を以下のように並べて書き、問題提起にならないかと思いました。しかし条文そのものを見ての論議までにもならないようなので、前回までで終わりにするつもりでいました。今回はもう少し引っ張らせて下さい。このあとは高森先生の解釈を見てから気づいた点になります。
      
    旧>第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
    現>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
      
     文語文を現代文に変えただけでなく意味が少し変わっています。意図して変えた可能性が大きい。公でない誰かの意図で確信犯的に不正確な変換を行った可能性も少しだがあるけれど、「という」→「とする」だけで旧典範の意味を保てますから、文語文を現代文に変換するのが単に不正確だった可能性は少ない。
     
    旧典範での皇太子:『皇太子(孫)というのは直系皇嗣に対して確定した立場を示す一般名詞という前提』で、そのための条件を示す。
    現行典範での皇太子:皇太子(孫)の定義を示す。本条によれば単なる呼称に過ぎない。ここで定義している以上、確定した立場を示すものであれば、本条に書くか、少なくとも別のどこかの条文に入らなければいけないが、それはない。
     
     現皇室典範で定められる皇太子は、呼称に過ぎません。旧→現典範で明らかに変えられている。理由は、専門家に聞かないとわかりません。
    また、特例法第五条の表現は、これを意識している可能性がある。(単に、A宮が内廷皇族にされるのを恐れた、あるいは皇室経済法の適用を恐れただけかもしれません。いずれにせよ書いてあることが動かない)
     
    >皇太子がその地位から下りる例を示します。
    として書いたものは、新旧典範で変わることになります。(これを書いた時は高森先生の説は知りませんでした)
    旧典範では弟宮が皇太子のままです。皇位継承順位2位に皇孫(故・前皇太子の子)、弟宮にもし息子(皇孫)が居ても彼は3位
    現典範では皇孫(故・前皇太子の子)が皇太孫
    第八条の「皇太子のないときは、」依然として謎。(まさしくこのケースに適用する意図で加えられた?、旧第十五條にもあるが)
     
    残る疑問点
    1.第八条の「皇太子のないときは、」
    2.新旧で皇太子の表現が変わった理由
     
    いずれにせよ、本日「立法府の総意」案も出ました。こういう話をしている段階は終わりましたかね。
     
    以上です。

  • 低圧ナトリウムさまの論には、いつも感心させられ、教えられている者です。

    私も今回のことは驚きました。いつもそんなに深く考えず投稿をしていましたので、本心ではあまり詳しくないと思っている事は、簡単に載せてはいけないのかも、、と。
     
    低圧ナトリウムさまは、いつも六法全書を側に置き、何事も詳しく研究なさっておられるのでしょう。過去を辿れば天皇の皇子で、皇太子となった時でも、天皇の地位につくことなく終わった例もあるのですね。

    遠い過去(?)にはあったのですね。

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