UPDATE【国会に届けよう、みんなの声】その9:「“悠仁さまの次には” という意味で女性天皇の議論を求めた中道に思うこと」

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テーマ別【YOUR VOICE】第9回目は、「“悠仁さまの次には” という意味で女性天皇の議論を求めた中道に思うこと」 として、皆様からのご意見を募ってみました。



中道は、このたびの全体会議でブレブレのようです。

投票した国民の期待をよそに、旧宮家養子案に賛成して反感を買ってしまい、するとその後、女性天皇の議論を要請しているとのニュースが。ところがそれは「悠仁さまの次の世代から」だそうです。

**** 第9回テーマ ****

「悠仁さまの次世代から

女性天皇でも、と

考えることについて」

(6月2日朝にいったん締め切ります)

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皆さまから寄せられたご意見を、ここにまとめて紹介させていただきます。

(並び方は、古 → 新の順です。ご了承くださいませ。)

※UPDATE:下にスクロールしていただけますと、新しいコメントをお読みいただけます。

 

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(コメント欄:ゆのりんさんより)

論語に「改むるに憚ることなかれ」という言葉があります。

そのとおりだと思います。悠仁様までは揺るがせにしてはならない理由など全くありません。

今上陛下は至ってご健康であり、次代への皇位継承が差し迫っている訳ではないのです。

問題が確認された時点で即時解決を考えるのは、当たり前の行為です。

悠仁様までは、血統やご所業に疑念がある以上、「その後から」、などという話にはならないです。法の遡及については、罰則に関わる概念で、皇位継承は罰則ではないので、これも関係ありません。

 

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(コメント欄:匿名さんより)

中道の支持勢力をみれば、ハンブルオリジン妃やハンブルオリジン帝の即位を待ち望む底辺勢力と重なり合うのです。

秋篠宮家による「皇統簒奪」までは認め、天皇の血にハンブルオリジンからの血を注入する悠仁sによる皇位継承までを「忽せにしない」ことが、中道でも与党同様に、最優先課題との結論とされた理由は、それはそれで透けてみえるようです。

FTM親王という噂がありますが、本当にそうだとしたら、アレがついたままのMTF妃とでも結婚させない限り、夫婦間の子供は生物学的に産まれるはずがありません。

また、旧皇族の誰かと佳子さんが結婚し、同時にその子孫の皇族化もみとめられる条件がどちらも一斉に成就した場合にのみ、秋家存続可能性が残っていることになります。

中道は、この女性皇族の子にも皇族資格を与えよと言っているようですが、現行の継承順位変更に着手しないのであれば、逆に秋篠宮家を存続させ、蔓延らせる道具にされるだけなので、有害無益となってしまいます。

やはり文仁さんへのDNA鑑定に及び腰な野田前代表がブレーキを引きまくっているからで、中道の中では「元内閣総理大臣」として威張っていられるだけに始末に負えないのです。期待するだけ無駄です。

 

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(コメント欄:レモンさんより)

悠仁様が生まれる20年前、小泉政権で皇室典範改正で「皇位継承を、男子限定から男女関係なく直系調子が継承する」と言う改正することが決めかけていた時に、紀子さまの第3子ご懐妊が発表され、それにより改正案は先送りになりました。

お子様の誕生をしたことにはいいことですが、男子が一人お生まれになったからと言って、継承問題は解決したとは言えません。仮に悠仁さまが生まれても継承問題を男女関係なく、天皇の直系長子の継承に改正すれば今の時代まで悩むことはなかったです。

今、直系長子の継承権にしないと、悠仁さまがたった一人で背負い込むことを考えなかったんですかね?

 

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(コメント欄:匿名さんより)

悠仁sというように、複数人いることは写真をしっかり見れば子供でも「あ、これ別人だ」とわかるレベルなので、まるで一人しか悠仁が存在しない前提で語るから、すべてがおかしくなるのです。

 

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(コメント欄:牛乳プリンさんより)

本当におかしな話ですよね。

何で、ひさひとさまの次からなら、女性天皇でも良いのか。敬宮さまに対して、失礼すぎます!

今からでも、敬宮さまを次期天皇候補に入れるべきです。後々、女性天皇を認めるのなら。

それに、ひさひとさまに、将来天皇になるという覚悟なんか全く無さそうに見えますけど。

このまま、お気楽な一宮家のボンボンやってた方が良いのではないでしょうか?

 

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(コメント欄:今日も晴天さんより)

悠仁さまの次世代から女性天皇でも、と考えることについて

現在の報道を見る限り、悠仁さまが天皇となって、天皇の責務を担えるとは思わない。

神輿は軽いほど良いと揶揄されるが、日本国内ではなんとかごまかせても、海外訪問等では、日本の恥になる。

今上陛下と皇后雅子様の薫陶を受け、会った人を幸せにするオーラを放つ、直系長子の敬宮愛子殿下をさしおいて、何故、傍系の甥が天皇になるのか。女性差別も甚だしい。

また、悠仁さまの次世代から女性天皇でもとなると、真子さん・佳子さんを思い浮かべるが、報道される言動を読む限り、とても、天皇の器とは思えない。血統の疑問符もついてくる。

万世一系の男系男子との発言を聞く度に、戦前の皇国史観を思い出す。女性天皇・女系天皇は存在しているのは事実であり、お互いに正しい史実を認識して議論をすることが大事ではないだろうか。

 

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(コメント欄:匿名さんより)

政治家なら憲法1条を守ってください。

秋篠宮家に皇統が移れば憲法1条(天皇は日本国の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく)に反します。

まずはここから議論を始めてほしいです。悠仁さん後の話ではありません。

 

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(コメント欄:ゆうこさんより)

政治家達には現実を見ようということです。秋篠宮と悠仁さまが今上陛下と同じことが出来ると思っているのでしょうか?

まず外交が無理。秋篠宮夫婦は出禁の国が多い。天皇になったから「はい、どうぞ」となると思うのか。

今でも、お金の支援? 融資をするからいかにも歓迎しています、という映像になってるけど、それがないと招待してくれる国はない。あっても利用されるかでしょう。

宮中祭祀も外注と言ってるしやるつもりなど全くなし。それなら、天皇にならなくていいでしょう。今までのように誰かが書いた文章を読めば終わりではない。ひとつひとつの公務に対して真摯にしなければならない。

今現在、それが出来るのは敬宮愛子さましかおられない。ただ女性だからダメと済ますのではなくて本当に相応しい人だと大きな目を開けて見よう。国民があのかたが天皇の国である日本人ですと胸を張って言いたいです。

 



(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)

1.”悠仁さまの次には”論

悠仁さまの次の世代から女性天皇というのは、一見女性天皇を認めないよりましに見えるわけですが、ゆるがせ条項を認めると、(女性皇族の扱い、結婚時期によって若干の差が出るにしろ)皇統が皇嗣家に移った時点で継承順位は敬宮殿下よりも皇嗣家次姉内親王のほうが上になる可能性が高い点に留意する必要があります。

次姉の継承順位が上になれば、ゆるがせ親王個人の薨去、崩御、典範第三条廃嫡だけでは順位は変更されず、変更には我々が思っているスキャンダルの過半が明るみに出て一家丸ごとの廃宮くらいが必要でしょう(次姉が別の宮家になっていれば、さらにハードルは上がる)。

その場合は蜂の巣をつついた状況になるので、穏便に済ませようとする勢力が必ず出てくる。(今現在と同じですが)穏便派が男系男子派に加わるので、継承順位を変更する結末にはなかなかならない。

それを加味すると、敬宮殿下即位には、大雑把に言えば令和の御代のうちに親王に典範第三条適用することが必要条件になります。

加えて、第三条は皇嗣にしか適用できない(是非はともかく、そう書いてある)ので、現皇嗣が今上陛下より長生きしてもいけない(まことに不敬ながらw)。敬宮殿下が皇族でいることももちろん必要です。

この3条件はまあ、クリアできるものならできる気もするから、ましなことはましなんでしょう(回りくどい言い方)。

 

自民案よりましであることには違いない。しかし、仮にこれで決着すれば、一度決着したと言う事実は大きく、当面さらなる改正論議は封印されるわけで、実は現状よりも半歩後退くらいではないでしょうか。(旧宮家なれの果て養子案部分の是非を除外して考えた場合です)

以上で、自分の考えとしては、「中道案に着地+将来3条件クリア」よりも、改正阻止のほう状況は良いと思います。ゆるがせ条項の法的欠陥は2-1項に書きました。(読み飛ばすほうが良いかも、と書いた部分の中ですけど)

 

2.中道に思うこと

以下は、4月5月ならばともかく、今となっては中道のとりまとめに対する恨み言でしかなく、あまり生産的でないので嫌いな人は読み飛ばすほうが良いかもです。しかし中道の主張の話となればどうしても書きたかったので書きました。

「中道に思うこと」なんでテーマの範囲内でしょう

とにかく中道は、すり合わせる相手を間違えている。森議長も言われたからと言って、無理なものを無理にまとめる必要もない。自党の中ですり合わせるはずが、他党の意見にすり寄ってしまってどうするんだ?

 

2-1 ゆるがせ条項の根拠を明示せよ

現在の「継承順位をゆるがせにしない」というという話の根拠はどの党も示しておりません。この部分は法律論では最大の弱点と思われるのに、なぜ大っぴらに指摘しないのでしょうか。密室での議論が必要になった最大の理由がここではないかと思います。

以下を論破できるものならしてみてほしいものです。

―――――――――

継承順位というものは変わるものであって、皇太子明仁誕生時に秩父宮は皇嗣でなくなった。さらに、退位に関する特例法第五条によって皇嗣は皇太子として扱われるという反論も意味をなさない。皇太子の定義は典範第八条である。

この条文(だけでなく典範の全条文)から、「皇太子以外の皇嗣ならば継承順位は変動しうるが、皇太子ならば順位が不変」であるということは読み取れない。皇太子は暗黙裡にそうだというのは法の世界では通用しない。慣例を言い出すならば、歴史を紐解けば廃太子の例も無数にある。

以上から、単に女性天皇容認と言えば、その時点で敬宮殿下が自動的に皇太子となる。 現皇位継承者の順位を保つのであれば、そちらこそ新たな特例法(またはそのための条文)が必要。(今の流れでは実際の条文案に入ってくるはず)

さらに(数学で言う)エレガントな反論も以下のようにできる。
『そもそも、「ゆるがせにしない」などと一々ことわりをいれる時点で、法的に無理があることを示している。法的に問題なければことわりをいれる必要はない』

―――――――――

 

2-2 有識者会議の報告書は差し戻せないのか

昨年の立民の方針決定時、有識者会議の報告書は差し戻せないという、無理やりの理屈で結論を出したのは誰なんでしょう。なぜでしょう。

行政府の長である、時の首相の私的諮問機関に過ぎない有識者会議の結論は、それだけでは何の効力もない。国会で審議されて始めて効力を持つものである。それを審議する立場の立法府に属する、しかも野党がそれに縛られる何らの理由もない。たたき台とする必要すらない。
また、特に「天皇の退位等~に関する有識者会議」(菅・岸田内閣)では皇位継承の安定性については議論しなかった。皇位継承の安定性を危惧しているのであれば、それに関連する事柄については、この報告は(皇族数増加に関する部分であろうとも)全く無視してかまわないはすである。

本項の無理やりぶりを見て、当時、私は裏読みが必要と判断しました。中道(立民)の主張が、野田氏が首相だった十年以上前に旧后に何か言われたか、言われたとすればその後に考えを変えたか、それがどのように中道(立民)の主張に影響したか、等を加味して、裏を読む必要が出てくる。と考えると、変数が多くてちょっと難しいと昨年来思っていましたが…。

とりまとめ後の笠氏の意見のブレ具合を見る限り、付け焼刃的な物しか感じません。裏読みを要するようなしたたかさはなく、要するに単なるお人好しの考え足らず。ついでに言わせてもらえば、組織としての体をなしていないのではないか。

枝野氏などは今年落選した後になって同調反対を言い出したが、昨年なぜ言わなかったのか問い詰めたいです。

 

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(コメント欄:美濃の国の媼さんより)

中道としては、男男派の「悠仁さんまでの皇位継承は忽せにしない』を支持した上で、直系派の女性・女系天皇容認論もけして軽視していませんよと上手く折衷し、「中道」の面目を保ったつもりでしょう。

けれど、傍目からは、本来の「中道」の意味を離れて単なる日和見にしか見えず、信頼がおけません。

「忽せにしない対象=秋篠宮家」の真贋が疑われる状況であるにも関わらず、問題点を正そうともせずに法的根拠もない「忽せ」の語の呪縛にかかり、能天気にそれを支持する中道。

男男派も、悠仁さん以降のことは議論の余地があると口先だけでも言っていますから、中道の主張は中立的でも何でもなく、要は何ら男男派と変わらないのです。結局のところ、長いものに巻かれているだけだとの呆れしか感じません。

この先「女性・女系天皇容認の議論を深めていっているところだ」と思い出したように言いながら、何十年かの間の国民感情の変化を窺い、その時の世情を見て出方を決めようと時間稼ぎをしているだけにしか映らず、そもそもその頃まで中道が生き残っているとも思えません。

物事には「時機」というものがあり、まさに分岐点である今この時機に、より多数の人が納得のいく結論を導き出してこその「中道」の評価なのに。ここで失敗したら、日本は取り返しのつかない事態になりかねないのにと焦りを感じる一庶民の私。将来的な好機を待つのなら、政治素人にでも可能なのではないでしょうかね。

 

今、中道の役割として

①全てに公正さを求めるため、皇族全員(旧宮家含む)にDNA鑑定を要請し、情報公開を可能にする
②秋篠宮家の闇を追及し、情報公開を可能にする
③旧宮家の素性・素行調査を要請し、情報公開を可能にする
④上記3項と並行して、将来的にではなく現時点で、女性・女系天皇容認議論を迅速かつ真摯に進めるよう提議する

もちろん男男派にも直系派にもその義務はありますが、両極論の仲立ちを担う中道には、率先して覚悟と気概を持って臨むことを期待します。

「中道」という耳障りのいい理念は、実は、極論を主張する党派よりもかなり政治的ハードルが高いのではないでしょうか。

 

*****UPDATE:1*****

(コメント欄:匿名さんより)

>その9:「“悠仁さまの次には” という意味で女性天皇の議論を求めた中道に思うこと」<

要するに女性天皇を希望するヒトヒトを納得(目眩まし)させ、偽皇族秋篠宮に皇統は移してしまう事(皇統簒奪成功!)

騙されてはいけない。これでは偽皇族秋篠宮家に皇統が移ってしまう。
シメシメである。悠仁さんがお子に恵まれない時、女性天皇と言っても佳子天皇になる可能性も出てくるのでは?
その他に、天皇家と言うことで法を変え、一般人になった真子さんと小室の子供が天皇の座に??

批判を受けた中道が、政府と国民両方にいい顔したいだけ。
読売新聞が「女性天皇賛成」と、言ったので「おぉ良いぞ!」と思ったら最後尾に、「悠仁さままでは揺るがせにしてはならない」と言ったのと同じやり方。
姑息に感じる。

 

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(コメント欄:匿名さんより)

中道が女性天皇の議論を求めたと聞いて「おっ!やるじゃん」と思ったが「悠仁さん以降として」と言うオチがついていて大失望です。

中道さん、どこ見てんの?悠仁さんの代まで待ったら天皇制は消えていますよ。

両陛下のご威光と愛子さまの輝きにおすがりできる「令和」は日本に与えられた歴史的にも稀な好機です。令和の今しか性別を問わぬ直系長子継承=安定的な皇位継承は実現できません。

高市典範にヨロヨロ擦り寄る中道にはお付き合いできません。立民系議員は中道と袂を分ち長浜本部長のもとに結集して高市典範を廃案に追い込むべきです。

追伸
大相撲、WBC、早慶戦、天皇陛下が「天覧」に愛子さまを連続して伴う「御真意」は明らかです。陛下と国民の心が合致しているのに一握りの政治屋が邪魔している構図です。高市典範と国民の心の乖離の大きさは天皇制にとってもはや「危険水準」です。廃案にして仕切り直し以外に選択肢はありません。

 

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(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)

細かい話になりますが、朝比奈様が最後に書いた部分。

>皇嗣は、将来の即位が確定している「皇太子」ではなく、あくまでも皇位継承順位が “暫定1位” という意味です。国会議員さんたちには、そのことをどうか正しく理解していただきたいと思います。

この部分に関しては、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法

>(皇位継承後の皇嗣)
>第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
とあるので、反論されてしまいます。

しかし、皇太子に関する皇室典範の条文は
>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
であって、かつ典範全条文を読んでも、皇太子もやはり「暫定一位」でしかないと読める。
典範第三条の適用の場合に皇太子が交代するのは自明ですが、それ以外の場合であっても、皇嗣のみならず皇太子についても、確定ではない。
以上が拙文「2-1 ゆるがせ条項の根拠を明示せよ」の内容になります

一般には、薨去・廃嫡した皇子を除いたなかでの長子が皇太子に就くので、実際にはほとんど確定であって、本人の薨去・廃嫡の他に皇太子がその地位から下りると言うことはあまりありませんが、ゼロではありません。

皇太子がその地位から下りる例を示します。
天皇に2人の皇子、皇太子たる兄(子はいない)と、弟宮がいました。皇太子妃の懐妊中に皇太子が薨去したとします。
その瞬間、弟宮が皇嗣となります。皇嗣たる皇子ですから皇太子です。
(この時点で実際に皇太子と呼ぶのはどうかとか、立太子の礼をするとかしないとかは全然別な話です。念の為)
数ヶ月後に皇太子妃が出産したのが皇子だったとすれば、典範第二条の「二 皇長孫」であり、「四 皇次子及びその子孫」より上になります。まぎれもなくこちらが皇嗣です。皇太孫?です。

「?」をつけたのは、わずかに引っかかるからで、第八条後半の「皇太子のないときは」という部分。
字句通りの解釈すると、「皇嗣でなくなった皇太子」と、「皇嗣たる皇孫」が併存することになって明らかにおかしいので、ここは条文の不備であって、第二条の継承順位が優先され「皇嗣でない継承順位2位の皇子」「皇太孫」と解釈すべきでしょう。
(最重要の皇位継承順位と、呼称でしかない「皇太〇」。かつ「若い条文番号優先」原則)

 

******UPDATE:2*****

(コメント欄:匿名さんより)

男子に拘って勝手に養子案を立案したり、現政権は随分失礼ですね。
赤の他人が「今度から養子を迎えることにしたから」と言ってきたと想像したらわかることです。

「なんだコイツ?」と一般人なら思うでしょう。皇族に人権なしと考えているからこそできる暴挙です。ただの便利な道具、自分たちの権威づけとしか思わないから、養子を迎えるだの男子に限るだの偉そうなことが言えるのです。

憲法の序文さえ無視する政治屋たち、天皇の地位は国民の総意に基づくということと国会が皇室典範を定めることは同義です。

国民の総意を反映する手段はないと有識者は言うけれど、国民が議員を投票で選び、その国民を代表する者が皇室典範を定めるからこそ憲法の序文を実行できるのです。

だから、赤門ネットワークさんがおっしゃるように、敬宮内親王殿下の天皇即位を論点にしてきちんと選挙は行われるべきだと思います。

現政権は、というより政権の運営に協力している政党も含めて政治家が人権を理解していない。

 

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(コメント欄:匿名さんより)

今朝の新聞に「皇族数確保、結論持ち越し」と出ています。

やはり陳情数が多いのと、文春アンケートも効いて、愛子天皇を検討もしないのなら後の施策は意味なしとの世論に、議員たちもやっと男系論者の根拠とやらのいかがわしさに気付き始めたのでしょう。

悠仁sには、複数どころかすでに両手の数ほどもの代理母を使って人工繁殖させた名前も皇籍もない御用済男児たちが存在し、まるで囚人のように赤坂ヘールシャムに監禁されているのではないか、との話が漏れ聞こえてくるに及んで、「このまま日本会議や統一教会の煽動に乗せられたらえらいことになりかねない」となってきたのでしょう。

こちらさまの記事のサムネイル写真を見ただけでも、普通の感覚をお持ちの方なら「かくもたくさんの顔のちがう悠仁sたちがおり、しかも男女でいたなんて」と絶句させられるはずです。

女児を性転換してまで「親王役の代役」に仕立て、成年の儀式を受けさせていたのでは?との疑いも真に迫るものでした。それでいて、中学までは主役だった藪睨みすることで特徴的だった悠仁1号は姿を消しています。

こんな中で急に皇族数確保だと騒ぎ、600年前まで遡れば天皇の子だったかという旧皇族の復帰を求めるとは、オカルトもオカルト、まだツチノコやネッシーの方がDNA鑑定できるだけ探す価値もあるというものです。

とどのつまり、秋篠宮家による皇統簒奪の野心とは、刑法第220条逮捕監禁罪によって処罰される危険性を孕んだ危ない橋でしかないのです。国会が立法府としての国民に開かれた議事録の残る議論を避け、衆院議長公邸で談合するしかなくなったのも、その逮捕監禁罪成立を怖れんがためでありましょう。

 

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(コメント欄:匿名さんより)

敬宮様の存在を秋篠宮家の為に排除する。

悠仁さまというのは、どれほど優れた御方なのでしょうか?

秋の園遊会に学業優先なんて言っていないで、出席されて、招待される方々と会話されているところを見せて頂きたいです。

なぜ女性皇族を排除されるのか。

今上天皇家に皇女様がおられるのに一般の国民を養子に迎える必要があるのか。養子に入られるとして皇族費はどこから出されるのか。

議論を頓挫させるために2005年に何がなされたのか。敬宮様の人生が20年以上もたっているのに何も定まっていない。

なぜ先送りばかりされるのか国会議員には国会議事堂での答弁で聞かせて頂きたく願っています。

 

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(コメント欄:gxeさんより)

そもそも、〝悠くん〟まではユルガセ、もしくは〝敬宮さま〟までは降嫁する、の様に個人を特定した法律って設計出来るのでしょうか?

ヒサくんの次から女帝容認にするとなると、どんな法律になるのか…?

今の時点で、女性天皇容認を可決し、特例法とか付帯法?で「移行措置として⚪︎年後から適用」などとする?

それか、直系優先をやめて、男子優先に書き換える??

そも、秋篠宮系と養子をとった宮家だけが残り、肝心の直系が降嫁する妙な案に賛同するわけも無いですが、法律も気持ちの悪〜い、特例だらけのグチャグチャになりそうな…?

 

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(コメント欄:匿名さんより)

立憲民主党の山尾志桜里氏が、ここで「皇嗣は天皇の子ではないので、、」とハッキリ言ってます。

【結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場である】
とあります。

>「男女産み分け」疑惑も皇室典範第一条の理不尽さも、多くの国会議員はすべてご存じという事実

2024.3.20 Etcetera Japan blog

上記文言で検索を、、

>平成の上皇ご夫妻から急増し、今は秋篠宮家にやけに目立つ鑑賞・観光旅行・視察旅行系のご公務。これを見直さず、皇族の数だけを安易に増やそうとする国会。そして憲法が男女平等および「皇位は世襲のもの」と掲げているにもかかわらず、皇室典範第一条には「男系男子で継ぐ」とある。どちらを改めるべきか、国民の殆どは理解ができている。

>衆議院予算委員会議事録に菅義偉国務大臣と立憲民主党の山尾志桜里氏による皇位承継について、こんなやりとりがあったと記されている。

山尾氏:立皇嗣の礼が行われれば、皇太子ではない、皇嗣である秋篠宮殿下が、見る人によっては確定的な皇位継承者であるかのように映ったり、受けとめられたりということも、これは当然、自然な受け止めとしてあり得るので、こういう既定路線のような印象の影響はできるだけ少なくして、
(略)
はっきり言っていただきたいのは、皇太子と皇嗣の一番の違いは何でしょう。

菅国務大臣: 大変失礼しました。天皇の子であるかどうかということが一番の違いだそうです。

山尾氏: そうです。その帰結として、結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場であるというのが一番の違いだということを、私はこの園部逸夫先生の本などから、なるほど、そういうことなんだなというふうに思いました   (略)

 

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(コメント欄:匿名希望さんより)

「悠仁様の次には女性天皇を考える」

この文には「逃げ・言い逃れ・言い訳」の出来る含みが準備されているように思います。

【敬宮様が(養子案により皇統男子とご結婚で)皇族に留まられるなら】男子を成されれば皇孫として陛下から2親等男系男子になり、その時点で秋篠宮殿下の皇嗣は当然消滅、以降の悠仁様の皇嗣も当然ありません。

それは逆に言えば、悠仁様が皇嗣となられる可能性は敬宮様に【継承可能な子がなされない場合にのみ】と言えるでしょう。

とすれば、継承可能な子が無いと判るのは今から何年後でしょうか⁉ 敬宮様の妊娠可能性は紀子様の例からも40歳前後までと思われ、継承者が生まれないと確定するのは結局は「今から15年以上の後だろう」と推測できます。

その時点で父上秋篠宮殿下がご存命か否かの状況に依りですが、やっと悠仁様が正式な皇位継承者になるかどうかが決まります。

悠仁様は35歳以上ゆえご結婚され子もあるかもですが男子が有るとは言い切れないので、【この場合だけ女子でも皇位継承者とする】という意味になります。

ところが、敬宮様に女の子がお生まれの場合に、

・現在決めたこの【法ではない方針】が15年後の国民に必ず受け入れられるとは限りません。
「天皇の甥悠仁様の子なら女でも天皇にするが、天皇の直子敬宮様の子は女だから天皇はダメ」こんな道理が受け入れられる筈はないと思いますから。

依って、政府こそ既に悠仁様が父上の後継者として皇嗣になられるとの予測なんかしていないと考えられます。

政府が何を隠しても、数年内に【敬宮様の皇籍を保つご結婚があれば】悠仁様の皇位継承は無くなるでしょう。

 

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(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)

匿名 2026年6月3日様
>下記をお読みください。私は条文などまでは確かめておりませんが、高森先生は【皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場】と書いてあります。<

【皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場】これが思い込みに過ぎないと言うのが、拙文「2-1」の言うことなのです。

条文を基にした話をしているので、条文を読まず「高森先生が書いた」、しかもその中に根拠がないので、何も言いようがありません。せいぜい、高森先生だって思い込みしてるかもしれませんよ。としか言えません。(皆さんが信じるのは先生でしょうが)

ここまで書いただけでは元が取れませんので追加で書きます。

皇太子(特例法で言う皇嗣)=天皇になる権利を手にした、もうこれで私はショラテンだ、安心だ。

このような、どこかの宮妃が持ってそうなイメージで考えることが、ゆるがせ条項が生まれた元。ゆるがせ条項は(好意的な人であれば)一旦その気になったのに継承順位が下げられるのは可哀想だという心情的な理解はできるが、法的論争には勝てない。

→国会で正面切って論議はできない。密室で審議するしかなかった。というふうにも考えます。

以下蛇足です。
令和初期の「立皇嗣の礼」の根拠が怪しいという結論部分については同感であって、異を唱えるものでは全くありません。

拙文「2-1」の中段に「慣例を言い出すならば、歴史を紐解けば廃太子の例も無数にある」と書きましたが、廃太子については再確認したところ中世以降は少なかったので、廃太子の代わりに高森先生の「傍系皇嗣」の話を入れると座りが良かったと思いました。

しかし、その根拠として戦前の美濃部博士の著書を引いておられる。慣例はともかく、法的な話になると、旧典範にあったが最も関連しそうな条文が現典範では削除されているので、適当でないような気がします。ここで参照すべきは旧典範でなくて、現典範と特例法のはずです。

旧>第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
現>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

旧>第十六條 皇后皇太子皇太孫ヲ立ツルトキハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス
→→現典範では削除

現典範
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003

天皇の退位等に関する皇室典範特例法
https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063

旧典範
https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84_(%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E4%BA%8C%E6%9C%88%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%97%A5)

以上です

 

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以上、皆さま大変ありがとうございました。

私たちは誰でもいいから女性を天皇に、などと思っているわけではありません。天皇皇后両陛下の皇女さまとして、陛下の帝王学を確実に継承できる御方だからこそ、敬宮愛子さまの立太子を願っているのです。

中道に限りませんが、女性天皇容認論をいきなり出してきた政党に関しては、どなたを想定してそう言っているのかを疑ってみることは大切ですね。

ところで…。

悠仁さままでの皇位継承順位を「ゆるがせにしてはならない」は、2021年の有識者会議で繰り返し用いられた言葉です。ゴリゴリの男系男子派である百地 章氏が「男系による継承をゆるがせにしてはならない」と表現したのを受け、座長もそれを多用したと考えます。

ヒアリング協力者の大勢から「そろそろ女性天皇容認について議論が必要では?」との声があがり、時には有識者会議のメンバーまでが「確かにその議論も必要では…」などと言い出すことがあり、すると、その言葉でピシャリと抑えられてしまったのです。

皇嗣は、将来の即位が確定している「皇太子」ではなく、あくまでも皇位継承順位が “暫定1位” という意味です。国会議員さんたちには、そのことをどうか正しく理解していただきたいと思います。

専門家らのヒアリングを経て有識者会議のメンバーはそれを討論してきたはずだが、この発言はやはり清家篤座長によるものか(画像は『内閣官房』PDFのスクリーンショット)
ゆるがせにしないと確認? 有識者会議のメンバーの意識は本当にそうだった?(画像は『内閣官房』PDFのスクリーンショット)

 

(朝比奈ゆかり/エトセトラ)

画像引用元:

・『内閣官房』「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議

・『内閣官房』「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議「報告書」

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。

 

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12件のコメント

  • 「悠仁様の次には女性天皇を考える」
    この文には「逃げ・言い逃れ・言い訳」の出来る含みが準備されているように思います。

    【敬宮様が(養子案により皇統男子とご結婚で)皇族に留まられるなら】男子を成されれば皇孫として陛下から2親等男系男子になり、その時点で秋篠宮殿下の皇嗣は当然消滅、以降の悠仁様の皇嗣も当然ありません。

    それは逆に言えば、悠仁様が皇嗣となられる可能性は敬宮様に【継承可能な子がなされない場合にのみ】と言えるでしょう。
    とすれば、継承可能な子が無いと判るのは今から何年後でしょうか⁉ 
    敬宮様の妊娠可能性は紀子様の例からも40歳前後までと思われ、継承者が生まれないと確定するのは結局は「今から15年以上の後だろう」と推測できます。

    その時点で父上秋篠宮殿下がご存命か否かの状況に依りですが、やっと悠仁様が正式な皇位継承者になるかどうかが決まります。

    悠仁様は35歳以上ゆえご結婚され子もあるかもですが男子が有るとは言い切れないので、【この場合だけ女子でも皇位継承者とする】という意味になります。

    ところが
    敬宮様に女の子がお生まれの場合に、
    ・現在決めたこの【法ではない方針】が15年後の国民に必ず受け入れられるとは限りません。
    「天皇の甥悠仁様の子なら女でも天皇にするが、
    天皇の直子敬宮様の子は女だから天皇はダメ」
    こんな道理が受け入れられる筈はないと思いますから。

    依って、政府こそ既に悠仁様が父上の後継者として皇嗣になられるとの予測なんかしていないと考えられます。
    政府が何を隠しても、数年内に【敬宮様の皇籍を保つご結婚があれば】悠仁様の皇位継承は無くなるでしょう。

  • 匿名 2026年6月3日様
    >下記をお読みください。私は条文などまでは確かめておりませんが、高森先生は【皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場】と書いてあります。
     
    【皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場】これが思い込みに過ぎないと言うのが、拙文「2-1」の言うことなのです。
    条文を基にした話をしているので、条文を読まず「高森先生が書いた」、しかもその中に根拠がないので、何も言いようがありません。
    せいぜい、高森先生だって思い込みしてるかもしれませんよ。としか言えません。(皆さんが信じるのは先生でしょうが)
     
    ここまで書いただけでは元が取れませんので追加で書きます。
    皇太子(特例法で言う皇嗣)=天皇になる権利を手にした、もうこれで私はショラテンだ、安心だ。
    このような、どこかの宮妃が持ってそうなイメージで考えることが、ゆるがせ条項が生まれた元。ゆるがせ条項は(好意的な人であれば)一旦その気になったのに継承順位が下げられるのは可哀想だという心情的な理解はできるが、法的論争には勝てない。
    →国会で正面切って論議はできない。密室で審議するしかなかった。というふうにも考えます。
     
     
    以下蛇足です。
    令和初期の「立皇嗣の礼」の根拠が怪しいという結論部分については同感であって、異を唱えるものでは全くありません。
    拙文「2-1」の中段に「慣例を言い出すならば、歴史を紐解けば廃太子の例も無数にある」と書きましたが、廃太子については再確認したところ中世以降は少なかったので、廃太子の代わりに高森先生の「傍系皇嗣」の話を入れると座りが良かったと思いました。
    しかし、その根拠として戦前の美濃部博士の著書を引いておられる。慣例はともかく、法的な話になると、旧典範にあったが最も関連しそうな条文が現典範では削除されているので、適当でないような気がします。
    ここで参照すべきは旧典範でなくて、現典範と特例法のはずです。
     
    旧>第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
    現>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
     
    旧>第十六條 皇后皇太子皇太孫ヲ立ツルトキハ詔書ヲ以テ之ヲ公布ス
    →→現典範では削除
     
    現典範
    https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000003
     
    天皇の退位等に関する皇室典範特例法
    https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000063
     
    旧典範
    https://ja.wikisource.org/wiki/%E7%9A%87%E5%AE%A4%E5%85%B8%E7%AF%84_(%E6%98%8E%E6%B2%BB%E4%BA%8C%E5%8D%81%E4%BA%8C%E5%B9%B4%E4%BA%8C%E6%9C%88%E5%8D%81%E4%B8%80%E6%97%A5)

    以上です

  • 山尾氏がここで「皇嗣は天皇の子ではないので、、」とハッキリ言ってます。
     そしてここでは、
    【結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場である】
    とあります。
      ↓
    >「男女産み分け」疑惑も皇室典範第一条の理不尽さも、多くの国会議員はすべてご存じという事実

    2024.3.20 Etcetera Japan blog

    上記文言で検索を、、

    >平成の上皇ご夫妻から急増し、今は秋篠宮家にやけに目立つ鑑賞・観光旅行・視察旅行系のご公務。これを見直さず、皇族の数だけを安易に増やそうとする国会。そして憲法が男女平等および「皇位は世襲のもの」と掲げているにもかかわらず、皇室典範第一条には「男系男子で継ぐ」とある。どちらを改めるべきか、国民の殆どは理解ができている。

    >衆議院予算委員会議事録に菅義偉国務大臣と立憲民主党の山尾志桜里氏による皇位承継について、こんなやりとりがあったと記されている。

    山尾氏:立皇嗣の礼が行われれば、皇太子ではない、皇嗣である秋篠宮殿下が、見る人によっては確定的な皇位継承者であるかのように映ったり、受けとめられたりということも、これは当然、自然な受け止めとしてあり得るので、こういう既定路線のような印象の影響はできるだけ少なくして、
          (略)
    はっきり言っていただきたいのは、皇太子と皇嗣の一番の違いは何でしょう。

    菅国務大臣: 大変失礼しました。天皇の子であるかどうかということが一番の違いだそうです。

    山尾氏: そうです。その帰結として、結局、皇嗣は天皇の子ではないので、皇位継承者第一位であっても、次の天皇となることが確定しない立場である、しかし、皇太子の場合は天皇の子でありますので、皇位継承者第一位であることが皇太子になったときに確定し、そして、その皇太子が天皇より先に薨去されない限り天皇となることが確定する立場であるというのが一番の違いだということを、私はこの園部逸夫先生の本などから、なるほど、そういうことなんだなというふうに思いました   (略)

  • そもそも、〝悠くん〟まではユルガセ、もしくは〝敬宮さま〟までは降嫁する、の様に個人を特定した法律って設計出来るのでしょうか?

    ヒサくんの次から女帝容認にするとなると、どんな法律になるのか…?
    今の時点で、女性天皇容認を可決し、特例法とか付帯法?で「移行措置として⚪︎年後から適用」などとする?
    それか、直系優先をやめて、男子優先に書き換える??

    そも、秋篠宮系と養子をとった宮家だけが残り、肝心の直系が降嫁する妙な案に賛同するわけも無いですが、法律も気持ちの悪〜い、特例だらけのグチャグチャになりそうな…?

  • 敬宮様の存在を秋篠宮家の為に排除する。秋の園遊会に学業優先なんて言っていないで出席されて招待される方々と会話されているところを見せて頂きたいです。

    なぜ女性皇族を排除されるのか。今上天皇家に皇女様がおられるのに一般の国民を養子に迎える必要があるのか。養子に入られるとして皇族費はどこから出されるのか。議論を頓挫させるために2005年に何がなされたのか。敬宮様の人生が20年以上もたっているのに何も定まっていない。

    なぜ先送りばかりされるのか国会議員には国会議事堂での答弁で聞かせて頂きたく願っています。

    (誠に勝手ながら【YOUR VOICE】掲載にあたり、一部文章を編集させていただきました。ご了承下さいませ。朝比奈より)

  • 下記をお読みください。私は条文などまでは確かめておりませんが、高森先生は【皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場】と書いてあります。
      ↓
    >傍系の皇嗣には「立太子の礼」類似儀式は無いのが本来だった

    2025/09/10「高森明勅公式サイト」でご覧を、、

    >令和2年11月に秋篠宮殿下のお立場に関わる「立皇嗣の礼」という“前代未聞”の儀式が行われた。

    皇太子の場合に行われる「立太子の礼」は、それ自体が伝統的な儀式であり、皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場なので、その事実を改めて広く宣明することには、意味がある。

    これに対して、傍系の皇嗣はこれまで繰り返し強調して来たように、その時点で皇位継承順位が第1位であるに過ぎない。

    「直系の皇嗣」が現れた瞬間に順位が変更され、皇嗣はでなくなる。

    これについて、帝国憲法の標準的な教科書だった美濃部達吉『憲法撮要❲改訂第5版❳』(昭和7年)に以下の記述がある。

    「立儲(ちょ)ノ礼(=立太子の礼)ハ傍系ノ皇族(が)皇嗣タル場合ニ於テハ行フコトナシ」(220ページ)

    「傍系」の皇嗣の場合は立太子の礼類似の儀式は“行わない”ことを、わざわざ明記している。

    政府が敢えて行った立皇嗣の礼には、やはり無理があったと言わざるを得ない。
    逆に言うと、現行の“欠陥ルール”のもとでの皇位継承順序をあたかも「忽(ゆるが)せにしてはならない」かのように思わせる、心理的なトリックとしか考えにくい。

     (詳しくは本文で)

           

  • 今朝の新聞に「皇族数確保、結論持ち越し」と出ています。

    やはり陳情数が多いのと、文春アンケートも効いて、愛子天皇を検討もしないのなら後の施策は意味なしとの世論に、議員たちもやっと男系論者の根拠とやらのいかがわしさに気付き始めたのでしょう。

    悠仁sには、複数どころかすでに両手の数ほどもの代理母を使って人工繁殖させた名前も皇籍もない御用済男児たちが存在し、まるで囚人のように赤坂ヘールシャムに監禁されているのではないか、との話が漏れ聞こえてくるに及んで、「このまま日本会議や統一教会の煽動に乗せられたらえらいことになりかねない」となってきたのでしょう。

    こちらさまの記事のサムネイル写真を見ただけでも、普通の感覚をお持ちの方なら「かくもたくさんの顔のちがう悠仁sたちがおり、しかも男女でいたなんて」と絶句させられるはずです。

    女児を性転換してまで「親王役の代役」に仕立て、成年の儀式を受けさせていたのでは?との疑いも真に迫るものでした。それでいて、中学までは主役だった藪睨みすることで特徴的だった悠仁1号は姿を消しています。

    こんな中で急に皇族数確保だと騒ぎ、600年前まで遡れば天皇の子だったかという旧皇族の復帰を求めるとは、オカルトもオカルト、まだツチノコやネッシーの方がDNA鑑定できるだけ探す価値もあるというものです。

    とどのつまり、秋篠宮家による皇統簒奪の野心とは、刑法第220条逮捕監禁罪によって処罰される危険性を孕んだ危ない橋でしかないのです。国会が立法府としての国民に開かれた議事録の残る議論を避け、衆院議長公邸で談合するしかなくなったのも、その逮捕監禁罪成立を怖れんがためでありましょう。

  • 男子に拘って勝手に養子案を立案したり、現政権は随分失礼ですね。
    赤の他人が「今度から養子を迎えることにしたから」と言ってきたと
    想像したらわかることです。
    「なんだコイツ?」と一般人なら思うでしょう。
    皇族に人権なしと考えているからこそできる暴挙です。
    ただの便利な道具、自分たちの権威づけとしか思わないから、養子を
    迎えるだの男子に限るだの偉そうなことが言えるのです。
    憲法の序文さえ無視する政治屋たち、天皇の地位は国民の総意に基づくと
    いうことと国会が皇室典範を定めることは同義です。
    国民の総意を反映する手段はないと有識者は言うけれど、国民が議員を
    投票で選び、その国民を代表する者が皇室典範を定めるからこそ
    憲法の序文を実行できるのです。
    だから、赤門ネットワークさんがおっしゃるように、敬宮内親王殿下の天皇即位
    を論点にしてきちんと選挙は行われるべきだと思います。
    現政権は、というより政権の運営に協力している政党も含めて政治家が
    人権を理解していない。

  • 「悠仁様の次」なら女性天皇でも良いのは、敬宮様ではなく、秋篠宮夫妻の子孫なら女性天皇でも良いと言っているのと同義ではないでしょうか。

  • 細かい話になりますが、朝比奈様が最後に書いた部分。
     
    >皇嗣は、将来の即位が確定している「皇太子」ではなく、あくまでも皇位継承順位が “暫定1位” という意味です。国会議員さんたちには、そのことをどうか正しく理解していただきたいと思います。
     
    この部分に関しては、
    天皇の退位等に関する皇室典範特例法
    >(皇位継承後の皇嗣)
    >第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
    とあるので、反論されてしまいます。
     
    しかし、皇太子に関する皇室典範の条文は
    >第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
    であって、かつ典範全条文を読んでも、皇太子もやはり「暫定一位」でしかないと読める。
    典範第三条の適用の場合に皇太子が交代するのは自明ですが、それ以外の場合であっても、皇嗣のみならず皇太子についても、確定ではない。
    以上が拙文「2-1 ゆるがせ条項の根拠を明示せよ」の内容になります
     
    一般には、薨去・廃嫡した皇子を除いたなかでの長子が皇太子に就くので、実際にはほとんど確定であって、本人の薨去・廃嫡の他に皇太子がその地位から下りると言うことはあまりありませんが、ゼロではありません。
     
    皇太子がその地位から下りる例を示します。
    天皇に2人の皇子、皇太子たる兄(子はいない)と、弟宮がいました。皇太子妃の懐妊中に皇太子が薨去したとします。
    その瞬間、弟宮が皇嗣となります。皇嗣たる皇子ですから皇太子です。
    (この時点で実際に皇太子と呼ぶのはどうかとか、立太子の礼をするとかしないとかは全然別な話です。念の為)
    数ヶ月後に皇太子妃が出産したのが皇子だったとすれば、典範第二条の「二 皇長孫」であり、「四 皇次子及びその子孫」より上になります。まぎれもなくこちらが皇嗣です。皇太孫?です。
     
    「?」をつけたのは、わずかに引っかかるからで、第八条後半の「皇太子のないときは」という部分。
    字句通りの解釈すると、「皇嗣でなくなった皇太子」と、「皇嗣たる皇孫」が併存することになって明らかにおかしいので、ここは条文の不備であって、第二条の継承順位が優先され「皇嗣でない継承順位2位の皇子」「皇太孫」と解釈すべきでしょう。
    (最重要の皇位継承順位と、呼称でしかない「皇太〇」。かつ「若い条文番号優先」原則)

  • 中道が女性天皇の議論を求めたと聞いて「おっ!やるじゃん」と思ったが「悠仁さん以降として」と言うオチがついていて大失望です。

    中道さん、どこ見てんの?悠仁さんの代まで待ったら天皇制は消えていますよ。

    両陛下のご威光と愛子さまの輝きにおすがりできる「令和」は日本に与えられた歴史的にも稀な好機です。令和の今しか性別を問わぬ直系長子継承=安定的な皇位継承は実現できません。

    高市典範にヨロヨロ擦り寄る中道にはお付き合いできません。立民系議員は中道と袂を分ち長浜本部長のもとに結集して高市典範を廃案に追い込むべきです。

    追伸
    大相撲、WBC、早慶戦、天皇陛下が「天覧」に愛子さまを連続して伴う「御真意」は明らかです。陛下と国民の心が合致しているのに一握りの政治屋が邪魔している構図です。高市典範と国民の心の乖離の大きさは天皇制にとってもはや「危険水準」です。廃案にして仕切り直し以外に選択肢はありません。

  • >その9:「“悠仁さまの次には” という意味で女性天皇の議論を求めた中道に思うこと」<
      ↑
     要するに女性天皇を希望するヒトヒトを納得(目眩まし)させ、偽皇族秋篠宮に皇統は移してしまう事(皇統簒奪成功!)

     騙されてはいけない。これでは偽皇族秋篠宮家に皇統が移ってしまう。
    シメシメである。悠仁さんがお子に恵まれない時、女性天皇と言っても佳子天皇になる可能性も出てくるのでは?
    その他に、天皇家と言うことで法を変え、一般人になった真子さんと小室の子供が天皇の座に??

     批判を受けた中道が、政府と国民両方にいい顔したいだけ。
    読売新聞が「女性天皇賛成」と、言ったので「おぉ良いぞ!」と思ったら最後尾に、「悠仁さままでは揺るがせにしてはならない」と言ったのと同じやり方。
    姑息に感じる。

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