【YOUR VOICE】皇太子で皇位継承が「確定していても実現しない」ケース 不慮の死などはどうしようもない

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※ こちらは『「どこの馬の骨かわからない男」より男系男子が高松宮、秩父宮または三笠宮家に養子入りを?』 多くのコメントを一気にご紹介に対し、読者様から寄せられたコメントです。

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大変失礼とは存じますが…、もしかすると低圧ナトリウムランプさまは、このようなケースをご自分なりのお考えで解説なさっているのではないでしょうか。例えば、不慮の死などはどうしようもないケースです。

そこで私は「天皇には2人の男の子がいた。兄の方が皇太子になった。兄嫁がその時妊娠中だったが、兄が死亡 。そのすぐ後に弟が皇太子になった。その後に兄嫁が出産してもし男児であった場合は、どうなる?」とAlに質問をしてみました。

以下がその答えでした。

 
 
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兄の皇太子が亡くなり、弟が皇太子になった後、兄の妻(兄嫁)から男の子が生まれた場合、日本の現在の皇室典範では、兄の遺児(男の子)は皇位継承順位の第1位(または直系に準ずる順位)にはならず、皇位継承資格を持つにとどまります。

現在のルールでは、皇位継承順位は「男系男子」が優先されますが、直系の弟がすでに皇太子(皇嗣)となっているため、その継承順位は以下のように扱われます。

弟が皇太子(皇嗣)のまま:弟が最優先の皇位継承権を保持し続けます。

生まれた男の子の順位:弟(およびその子どもたち)の次の順位(第2位や第3位など)に繰り下がります。

過去の歴史(歴史上の皇位継承や立太子)をモデルにしている場合や、具体的なケースについてさらに詳しく検証したい場合は、以下の点をお知らせください。具体的な歴史上の人物や物語の想定でしょうか?

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不測の事態により、確定していたのに残念ながら実現しなかったということは、あると思います。

(メールで:匿名さんより)

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。



【YOUR VOICE】について

こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。

皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。

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たくさんの方のご参加をお待ちしております。



10件のコメント

  • 【例の皇太子だった兄が死亡、直後にその弟が皇太子の地位なった。その数ヶ月後、亡くなった兄皇太子の妻が男児を産んだ。この事例で新と旧の皇室典範で違いが有るのか?検索してみました。】
       ↓
    現行の皇室典範と、明治時代に制定された旧皇室典範において、この事例の取り扱いに違いはありません。どちらの典範でも、先に即位した(または皇嗣となった)次男の地位は覆らず、後から生まれた長男の男児の継承順位は「次男とその子孫の下」になります。 [1, 2]
    それぞれの取り扱いは以下の通りです。

    現行の皇室典範(1947年〜)
    現行の皇室典範は、「直系優先(皇長子・皇長孫優先)」の原則を定めています。 [1, 2]
    長男の死亡時点: 長男が持っていた皇嗣としての地位は消滅します。
    次男の皇嗣就任: 皇位継承順位第1位の皇嗣が空席となったため、皇室典範第2条の規定に基づき、次男が第1位の「皇嗣(皇太子のないときは皇嗣たる皇孫)」となります。 [1, 2]
     長男の男児出生後: 後から男児が生まれた場合、その男児は長男の子供として「皇長孫」などにあたります。しかし、既に継承順位第1位が次男に移っているため、その地位が遡って奪われることはありません。男児は次男とその子孫の後に続く順位となります。 [1, 2, 3, 4, 5]

    旧皇室典範(1889年〜1947年)
    旧皇室典範でも皇位継承順序は「皇長子」が筆頭とされていましたが、次男への継承順位に関する運用は基本構造として同じです。後から誕生した長男の男児が次男を追い抜いて直ちに皇位(または皇嗣の地位)を得ることはなく、次男の家系が優先される仕組みとなっていました。 [, 2, 3]

    もし実際の皇位継承順位や皇嗣に関する条文の規定を詳しく確認されたい場合は、e-Gov 法令検索の皇室典範や宮内庁の皇室制度に関する解説をご参照ください。
    皇位継承制度の具体的な条文や、現代における過去の議論についてもっと詳しい情報が必要ですか?
    皇室典範 – e-Gov 法令検索
    皇嗣たる皇子を皇太子という。 皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。 第九条. 天皇及び皇族は、養子をすることができない。 第十条. 立后及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の…
    e-Gov 法令検索

    低圧ナトリウムさま
    >皇太子がその地位から下りる例を示します。
    として最初に書いたものは、新旧典範で変わることになります。(最初に書いた時は高森先生の説を知りませんでしたが、上記の解釈の場合)
    旧典範では弟宮が皇太子のままです。皇位継承順位2位に皇孫(故・前皇太子の子)、弟宮にもし息子(皇孫)が居ても彼は3位
    現典範では皇孫(故・前皇太子の子)が皇太孫
    第八条の「皇太子のないときは、」依然として謎。(まさしくこのケースに適用する意図で加えられた?、旧第十五條にもあるが)<

    「新旧で違いが有る」と、低圧ナトリウムさまはおしゃつています。
    私の調べでは「違いはない、同じ」となります。

  • 朝比奈様>「大変失礼ですが」と添えてあることにつきまして、正直なところ特に問題はないと感じました。
    私の取違いであるという判定なので、トピ主の匿名様にはお詫びします。独自研究であることに対するバイアスはないものとします。
     
    https://etcetera-japan.com/your-voice-3272
    に対しての関連する投稿は承認されておりませんので、短縮して再投稿します。
     
    特例法第五条>第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
     
    雑に読めば、特例法の皇嗣(A宮)=皇太子。ところが細かく読めば、『皇室典範に定める事項について』のみA宮は皇太子として扱われる。よって、典範を目を皿のようにして読む必要がある。
    (雑に読んだ解釈と高森先生の解釈「皇太子なら確定」を都合よく組み合わせればアキシンのいう、ゆるがせのない皇嗣になります。AIの回答もこれに該当しますか)
     
     6/3にも新旧典範を以下のように並べて書き、問題提起にならないかと思いましたが、条文そのものを見ての論議までにもならないようなので、前回までで終わりにするつもりでいました。
      
    旧>第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
    現>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
      
     文語文を現代文に変えただけでなく意味が少し変わっています。意図して変えた可能性が大きい。「という」→「とする」だけで旧典範の意味を保てますから、文語文を現代文に変換するのが単に不正確だった可能性は少ない。
     
    旧典範での皇太子:『皇太子(孫)というのは直系皇嗣に対して確定した立場を示す一般名詞という前提』(高森先生の解釈)で、旧典範はそのための条件を示す。
    現行典範での皇太子:皇太子(孫)の定義を示す。本条によれば単なる呼称に過ぎない。ここで定義している以上、確定した立場を示すものであれば、本条に書くか、少なくとも別のどこかの条文に入らなければいけないが、それはない。
     
     現皇室典範で定められる皇太子は、呼称に過ぎません。旧→現典範で明らかに変えられている。
     
    >皇太子がその地位から下りる例を示します。
    として最初に書いたものは、新旧典範で変わることになります。(最初に書いた時は高森先生の説を知りませんでしたが、上記の解釈の場合)
    旧典範では弟宮が皇太子のままです。皇位継承順位2位に皇孫(故・前皇太子の子)、弟宮にもし息子(皇孫)が居ても彼は3位
    現典範では皇孫(故・前皇太子の子)が皇太孫
    第八条の「皇太子のないときは、」依然として謎。(まさしくこのケースに適用する意図で加えられた?、旧第十五條にもあるが)
     
    なお、女性天皇が今後容認された場合は、第八条の謎の帰趨に関わらず、敬宮殿下の立太子は揺らぎません。
    最初に書いたように、特例法第五条にいう皇嗣、すなわち現皇嗣は、現皇室典範に定める事項についてのみしか、皇太子として扱われません。
    すなわち、現皇嗣は、摂政の就任順位は一位で、成年は18歳(関係ない)で、皇族の身分を離れることはできない(典範三条適用で継承順位が変えられない限り)。
    それだけであって、確定した身分であるということはありません。

  • もし制度が今の男系男子から男女関係なくの天皇の直系長子の継承に変更したら、愛子様が皇太子になり正式な皇位継承となりますよね。
    そうなると秋篠宮様は「皇嗣」という地位はなくなって継承権外れるという事ですかね?または皇嗣の地位はなくなっても順位が下がって1位から2位に。悠仁さまは2位から3位という事になるんでしょうか?

  • 昨日のYouTube「一月万冊」より、愛子天皇を話題にされていたものを紹介させてください。

    ①保守といわれる東大名誉教授・北岡伸一氏の意見が 

    ②読売新聞に掲載されたこと 

    は特筆すべきことだとコメントされています。

    ****************

    ■一月万冊
    高市早苗と麻生太郎が愛子天皇を絶対に邪魔したい理由について。京都大学教授・池亀彩。安冨歩東京大学名誉教授。一月万冊清水
    https://www.youtube.com/watch?v=GBZOFEEK_y8

    ■紹介記事
    【皇族として長く国民に親しまれている方が皇位継ぐべき、女性天皇も議論を…東大名誉教授・北岡伸一氏】
    (読売新聞オンライン) 5月30日
    https://www.yomiuri.co.jp/koushitsu/20260529-GYT1T00455/

    本文から一部を抜粋します:

    ****************

     皇室には、国内の様々な対立を緩和し、社会を安定させる働きがある。それゆえ、国民が納得し、尊敬の念を抱き、親しみを感じる皇室制度であるべきだ。その意味で、皇族数の確保を巡り、国会で行われている議論には疑問がある。

     第一は、女性天皇の可能性を議論していないことだ。男女が対等に活躍している現代に、男性にしか皇位継承権がないのは、おかしい。明治の旧皇室典範制定の際でさえ、最終的には退けられたが、女性天皇や(母方のみ天皇の血を引く)女系天皇の容認は、有力な選択肢だった。

    (一部略)

     第二に、旧皇族の男系男子を対象にした養子案は、門地による差別を禁じた憲法14条に違反する可能性がある。この制度が実現すれば、違憲訴訟が続発するのではないか。「憲法違反の疑いがある」と言われる皇族を作り出すことにならないか、懸念を禁じ得ない。

     そもそも国民は、一般人から突然、皇族になった人を尊重するだろうか。現在の皇族は、男女を問わず生まれた時から国民に見守られ、愛されて育っている。皇族側も常に国民の目に触れながら皇族の自覚を育んできた。養子になる本人が皇位継承権を持つわけではないが、性別によらず、皇族として長く国民に親しまれている方が皇位を継ぐべきではないか。社会が広く納得することが大事だ。

  • 両陛下ご訪欧の陰で――皇室典範議長案は“カラ弁当”

    2026年6月6日 「ラブのママは74歳」でご覧を、、

    >両陛下のオランダ・ベルギー公式訪問に先立ち、両国訪問中の「国事行為」代行を秋篠宮が行うことも決まりました。

    国事行為代行を秋篠宮が務めることに、今回ほど不安なことはありません。
    皇族数確保のための皇室典範改悪が、ここにきて俄かに急ぎ始めた中で、天皇陛下がご不在中にこうした皇室の重要問題が決まり、皇統簒奪首謀者がこれを天皇に変わって認める、なんてことが起きないかという不安は皆が思っていることです。

    >、、8日の全体会議にこれを出すそうですが、具体的な中身が詰まっていない、カラの弁当箱のようなものを出してどうなるのでしょうか。

     (詳しくは本文で)

  • 違憲訴訟のプレッシャーを旧宮家養子案ゴリ押し議員へお送りしましょう❤

    2026年6月6日 「AkikoHS」でご覧を、、

    >>「立法府の総意」としてとりまとめられた案では、「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」との認識を共有した上で、皇族数確保の具体的方策として、(1)内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案(2)皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする案について「いずれもこれを了とし、このとりまとめを基に法制化することを求める」と記しています。<<

    ️ハイ出た「悠仁さままでゆるがせにしてはならない」。

    これは愛子天皇の芽を完全につぶし、

    >>、、この取りまとめ案については、8日に、与野党の代表者らが意見表明を行う予定で、衆参の正副議長は、10日の取りまとめを目指しています。<<

    ・・どーすりゃ、いいの・・・

    >衆参両議院議長副議長が旧宮家養子案を「了」との報道を受けた篠原常一郎さんは

    「違憲訴訟」がこの養子案を止める・変える手である

    との再配信をされています:

     (詳しくは本文で)

  • その場合でも皇長孫が立太子するのではありませんか? 

    天皇の長男(皇太子)が亡くなってしまっても、そのとき皇太子妃が妊娠していたなら、父の死後に生まれたとしてもその地位は父の生前と変わらないので。(ところが違うとことですね?)

    そして、典範は直系優先なのです。

    皇太子の長男が存在しますね。胎児時代から。さらに同世代では年長者優先ですが、弟に対し、皇長孫は次世代です。

    ちなみに父の死後生まれた子でも勿論父の相続人ですが、まだお腹にいる時(胎児)でも相続人と見なされます。皇太子の地位の相続という観点からも皇長孫が皇太子となるのでは? 現実には、弟は摂政になるのでしょう。

    以下、簡単に、AIによる皇室典範第2条の要約をーー。

    ****************

    皇室典範第2条は、皇位継承順位の具体的な順序と原則を定めた規定です。
    継承順位は「長系優先(直系を優先)」などのルールに基づき定められています。
    条文の要約と全文は以下の通りです。

    1. 皇位継承の順序(第1項)皇位は以下の順序で皇族に受け継がれます。
    (①~の記号はむささびが付しました)

    ①皇長子(天皇の長男)
    ②皇長孫(長男の長男)←天皇の長男の長男
    ③その他の皇長子の子孫皇次子及びその子孫(天皇の次男以降とその系統)
    ④その他の皇子孫皇兄弟及びその子孫皇伯叔父及びその子孫(天皇の伯父・叔父とその系統)

    2. 最近親系統の優先(第2項)第1項の対象となる皇族がいない場合は、それ以上で最も血縁の近い(最近親)系統の皇族に皇位が伝えられます。

    3. 順序決定の原則(第3項)上記の継承順位にあたっては、以下の原則が適用されます。

    長系優先:より血統が上の世代(親など)を優先する。

    年長優先:同等(同じ世代)の中では、年齢が上の者を優先する。

    ****************

    繰り返しになりますが、父親の死後に生まれた子でも勿論父の相続人。まだお腹にいる胎児も相続人と見なされます。

  • >もしかすると低圧ナトリウムランプさまは、このようなケースをご自分なりのお考えで解説なさっているのではないでしょうか
     
    私の全てのコメントは自分なりの考えで行っています。
     
    >大変失礼とは存じますが…、
    と冒頭にあると言うことは、「自分なりの考えで行ったコメントには問題がある、とか、劣っている」という考えで反論していると読めます。
    「大変失礼」らしい内容と、「AIの問い回答内容をほぼそのまま貼り付けただけ」のコメント内容もそれを裏付けるように思えます。
    そのような方とはおそらく議論になりませんので、独立したコメントを返すのを控えさせていただきます。
     
    なお、本件にかんしては関連するコメントを
    https://etcetera-japan.com/your-voice-3272
    に対して行っていますが、承認されておりません。そのコメントがもし承認された場合は回答に相当するかも知れません。
    (旧典範の場合には匿名さんのAI回答と同じ継承順位になるのではないか、しかし現行典範では私の当初書いた継承順位になるのではないかというのがその内容になります)

    以上です。

    朝比奈様、このトピックが承認されると言うことは独自研究に類するものは好ましくないと言うことでしょうか。
    それであれば、今後投稿を控えることにしたいと思います。(そうせざるを得ません)

    ****************

    (朝比奈より)

    低圧ナトリウムランプさま、コメントありがとうございます。

    日々メールも含め大量のコメントを頂戴しておりまして、内容もさまざまですので、確認し、時に校閲をさせていただいてからアップするよう心掛けております。【YOUR VOICE】にご紹介する場合でも、長い方では6日ほどお待ちいただいているような状況です。その点、どうかお許しください。

    「大変失礼ですが」と添えてあることにつきまして、正直なところ特に問題はないと感じました。
    何かの話題で、特に第三者が割って入ってご自分の考えを述べる場合には、こういう言葉が添えられていない方が、どこか不躾な印象をもたらすように思います。

    このたびの件、低圧ナトリウムランプさんを含め、どなたもとても大切な疑問やお考えを投稿してくださったと思います。
    そんな中で、もうコメントするのはやめようかな、私のようなレベルでは恥ずかしいのかも、こんな風に書かれて気に障った、などと感じる読者さまが現れるというのは残念なことです。

    私個人は、話題の重い軽い、掘り下げの深い浅い、レベルの難易、そういうことに関係なく、お気軽にご投稿いただき、また、紹介させていただきたいと考えております。ご理解いただければ幸いでございます。

  • 今回、安西文仁氏の「皇嗣」の地位は、皇太子ではなく、あくまで生前退位特措法で決まった一代限りのものなので、例えば、陛下より先に亡くなられた場合、悠仁の地位は吹き飛ぶことになります。
    皇嗣の地位は特措法一代限りなので文仁氏だけの特例的措置であって、悠仁が自動的に皇嗣にはなれず、直系でもないことから皇太子でもない。

    高森氏の解説記事でも、AIのまとめを引用すると、

    ・皇太子の定義: 現行の皇室典範第8条において、「皇嗣」が天皇の長男または孫である場合に限り「皇太子」と称されると規定されています。
    ・生前退位特例法での扱い: 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(生前退位特例法)の附帯決議や政府方針に基づき、秋篠宮さまは天皇の弟にあたるため「皇太子」とは称されず、皇位継承順位第1位を意味する「皇嗣」という呼称が用いられています。
    ・一代限りの位置づけ: この特例法による皇嗣としての待遇は、あくまで第125代天皇の退位に伴う一代限りの措置として整理されています。
    https://diamond.jp/articles/-/363182

    どんなに国会で「悠仁まで忽せにしない」と決議文もどきを読み上げようと、法制度までは変えられず、おそらく麻生氏は文仁氏はもう長くない深刻な健康不安があることを掴んでおられるのでしょう。
    もしこの先、陛下よりお先に文仁死亡となれば、紀子皇后の可能性も自動消滅。ハンブルオリジンなだけに、誰も残念がることもなく、厄介払いが出来た、と内心ほくそ笑む人が大多数となるでしょう。
    何よりその遺児がFTM親王では結婚もできない。その時点までには遅くも悠仁sの秘密は報道され、元も子もなくなり、もし愛子さまが旧皇族と結婚されていれば、その間の男児が皇太子となるか、一般人との結婚だったら、旧皇族と結婚し男子を産んだ麻生氏の姪の子か、承子さんと旧皇族の間にできる男子か、そのあたりでの継承が考えられます。尤も佳子さんと結婚したい旧皇族は一人もないはずです。

  • その例は民間では実際に起きた事です。
    長男だった私の父親が戦死、戦時中は旧憲法下なので父の弟である次男が即家長になり家督全財産を継ぎました。
    22歳で父の未亡人になった母は妊娠中なのに婚家先を無一物で出されて実家に戻りました。
    後日生まれたのが私/女子ですが、婚家先の姑/私の祖母が息子の遺児として育てたいと家督のないまま母子を引き取りました。
    そして昭和22年新憲法発布の後に【その様な立場の遺児にも旧憲法の家督継承を認める】との【特例法】が施行され、私は資産の全てを相続しました。
    この特例法という前例がある以上は、
    万一天皇と弟でも、胎児に人権を認める判例のある現代なら、大論争は起きるとしても、天皇の遺児に継承権が移ると考えざるを得ません。
    法判断に於いて、前例の存在は想像以上に大きいのです。

    ついでに、生前退位、暫定皇嗣、立皇嗣の礼と、特例乱発の平成故に、
    女性敬宮様の立太子だけが特例に出来ないとの弁明は通用しないと思います。

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