【YOUR VOICE】「旧皇族男系男子」を回答では毎度「皇統に属する方」に言い換える内閣法制局 憲法14条・性差別の禁止を意識か

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先日、内閣法制局の、旧宮家男系男子養子は、「門地による差別を禁止した憲法14条の規定に反する問題ではない」という回答に対し、憲法14条は性別による差別も禁止していることから、「男系男子養子は違憲である」と批判させていただきました。

【YOUR VOICE】門地による差別を禁じた憲法14条の規定に反する問題ではないと内閣法制局長官 しかし14条は性差別も禁じている

 

このときの質疑を、産経新聞が詳しく報道してくれておりましたので、さらに検証してみました。

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【養子案は合憲か】

公明党・谷合正明氏
「養子縁組の対象を旧11宮家の男系男子に限定することは、憲法14条の『門地による差別』には当たらないか」

岩尾信行内閣法制局長官
「憲法は14条で法の下の平等を定める一方、1条では天皇を日本国民統合の象徴とした上で、2条で皇位は世襲のものとしている。これらの天皇を中心とした皇室の制度を円滑に運用することは憲法自体の要請するところだ。このことを踏まえると、皇統に属する方を、このような皇室の制度を担ってもらうため新たに皇族とすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されない」

「今般の養子の対象者は現行憲法や皇室典範の施行後も(昭和22年の皇籍離脱まで)皇族の身分を有していた皇族男子の子孫であり、門地による差別を禁止した14条の規定に反する問題ではない」

『産経ニュース』参院特別委要旨・木原長官「一般の民間人を養子にして皇族にするものではない」(産経ニュース)

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上記の質疑によれば、質問では「養子縁組の対象を旧11宮家の男系男子に限定」となっているのに対し、内閣法制局の回答では、「皇統に属する方を、このような皇室の制度を担ってもらうため新たに皇族とすることは、直ちに憲法が禁止しているものとは解されない」となっており、質問の「旧11宮家の男系男子に限定」が、回答では「皇統に属する方」と言い換えられています。

要するに質問と回答では対象者の範囲が異なっており、これは憲法14条が規定する性別による差別の禁止に抵触するとの指摘を避けるため、意図的に言い換えて対象者の男子限定を曖昧にしたものと思われます。

もう一つ例を挙げます。

以下は同じく産経新聞の2023年11月17日付の記事です。

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内閣法制局の木村陽一第1部長は17日の衆院内閣委員会で、皇位継承策を巡り、旧皇族男系男子を皇族復帰させるため現皇族の養子とする制度創設は「憲法の許容するところだ」との見解を表明した。

立憲民主党の馬淵澄夫氏への答弁。養子制度は、政府の有識者会議が答申に盛り込んだ一案で、自民党内で有力視されている。

木村氏は、皇位の世襲を定めた憲法2条を踏まえ「制度を円滑に運用することは憲法要請だ」と説明。「現在一般国民の皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度」の法制化は合憲との認識を示した。

その上で、皇族復帰できる対象は「皇室典範に委ねられている」とした。

『産経ニュース』皇族復帰の養子制度は合憲 内閣法制局が見解

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ここでも、政府案は「旧皇族男系男子を皇族復帰させる」となっているのに対し、内閣法制局の回答は「現在一般国民の皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度の法制化は合憲」となっており、政府案の「旧皇族男系男子」が回答では「皇統に属する方」に言い換えられています。

このように内閣法制局は一貫して、政府案による「旧宮家男系男子を養子とする」に正面から答えず、「皇統に属する方」とぼかすことによって、政府案に有利な回答をしています。つまり、内閣法制局は「旧宮家男系男子を養子とすることは合憲」とは絶対に言わないのです。

内閣法制局の憲法判断は、まったく信用できないことがよく分かります。

憲法14条は性別による差別を禁止している。これが現状一般民間人である旧宮家にも適用されることは当然であり、旧宮家の男子のみが皇族の養子になることができ、女子は養子になれないとすることは明らかに違憲です。

この点についてまったく答えない内閣法制局は、政府の意向に従って旧宮家養子は合憲としているだけ、出鱈目と言わざるを得ません。

旧宮家養子は、憲法14条が禁止する「門地による差別」という点についても、学説の多数説では違憲とされています。さらに14条が禁止する「性別による差別」にも抵触しており、違憲であることは明白でしょう。

 

ところで、木原稔官房長官は7月15日の参院特別委員会で、「天皇や皇族と全く血縁関係がない、一般の民間人を養子にして皇族にするものではない」と述べましたが、36~38親等離れているなら、どう考えても一般民間人でしょう。

そもそも、皆さんは36親等以上離れた人を親戚と呼びますか?

敬宮愛子さまという1親等の立派な後継者がいらっしゃる天皇陛下に、どのように説明されたのか、ぜひお聞きしたいものです。

(メールで:埼玉県在住Sさんより)



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5件のコメント

  • 旧宮家の方を「皇統に属する」と言うのは間違いです。
    彼らは一般国民となって皇統譜から記載が消えた家の末裔ですから、皇統には属しません。

    「旧皇族男系男子」と政府のたくらみの通りに性差別丸出しの言い方をするべきです。

  • bunchan78

    養子案の奥にはもっと凄い策謀が在る気がします。
    生前退位で本当に変えたいモノは他に在ったのでは❓

    令和の今、陛下の1親等をお産みになれるのは雅子皇后のみ。
    2親等を産めるのは1親等の敬宮様のみ。

    平成に天皇の2親等だった悠仁様は令和には3親等。
    つまり、生前退位の真の目的は親等の順位を入れ替える為だったのでは⁉
    男子を産んだら勝ち名乗りと有頂天だったならソレだけの知恵という事。

    養子案にも何か隠された目的が有るのでしょう‼

  • e.k.e.y.tuku

    女性セブンプレス(2026.07.19 16:00)より引用
    https://j7p.jp/177114
    ’悠仁さま、10代最後の夏の“私的旅行”が決まらない 
    いくつかの自治体に打診したところ断られたケースも
     8月の広島訪問は、愛子さまの三重訪問と“報道で
    バッティング”の懸念’

    押しかけ公務の話は本当だったのですね。
    一体いつまでこんな事を我慢しなければならないのでしょうか?
    いつ正義が為されるのでしょうか?
    公務に出かける度、顔が違っていい加減おかしいでしょう。

  • 十年ほど前の記事ですが、当時も安倍政権下でも安保法制などに関し、安倍政権べったりの法制局長官(今と同じ検察出身)の言動に対し、古巣の法務省内からもブーイングが続出する事態となりました。
    「法律家の恥 横尾法制局長官 出身母体の法務・検察からも「関わりたくない」と離れる幹部・OBが相次ぎ、四面楚歌」(”FACTA ONLINE” 2015.09月号、https://facta.co.jp/article/201509021.html)記事にも似た状況でしょうか。
    どうやら今回も法案が憲法に反しないか、矜持を以て審査したのかどうか、埼玉県のSさんが御指摘されたような「政府案の『旧皇族男系男子』が、回答では『皇統に属する方』に言い換えられて」誤魔化すようでは全く信用なりませんね。 王室

    山中弁護士の有名なブログによると、答弁に立った木村陽一第一部長とは「学歴: 京都大学法学部卒業(1986年)、経歴:1986年 通商産業省入省」だそうですから、法曹出身者ではない経済官僚らしく、原発問題でも縷々言い逃れを考える、そんな悪知恵ばかりがよく巡りそうなハイスペック頭脳だそうですから、こうした姑息な答弁になるのかな?

  • 36親等も離れて、しかもDNA鑑定もしていない、言わば皇統に属するか否かも証明されていない人ですよね。
    何か根拠があっての呼称なのでしょうか?

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