【YOUR VOICE】門地による差別を禁じた憲法14条の規定に反する問題ではないと内閣法制局長官 しかし14条は性差別も禁じている

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共同通信が7月15日、以下の記事を報道しています。

『ヤフーニュース』養子縁組、憲法に反せずと内閣法制局長官 共同通信

岩尾信行内閣法制局長官は参院特別委で、皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案に関し「門地による差別を禁止した憲法14条の規定に反する問題ではないと考える」と述べた。

 

しかし、この回答は不十分であり、憲法14条は「門地による差別」だけでなく、「性別による差別」も禁止しています。憲法14条1項は以下のとおりです。

憲法14条(画像は『内閣府』のスクリーンショット)

従って、皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案は、性別による差別を禁止した憲法14条の規定に明らかに違反しています。

旧11宮家は現在では一般民間人であり、男子は希望すれば皇族の養子となれるのに対し、女子は希望してもなれないというのでは、明らかな憲法違反です。

これは、「女子は皇位継承に関係ないので皇室にはいらない」、と言っているようなもので、一般民間人である旧11宮家女子の基本的人権を著しく侵害しています。皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案は、速やかに撤回すべきです。

(メールで:埼玉県在住Sさんより)

画像引用元:『内閣府男女共同参画局』平成13年度女性の政策・方針決定参画状況調べ 関係法令



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