【YOUR VOICE】門地による差別を禁じた憲法14条の規定に反する問題ではないと内閣法制局長官 しかし14条は性差別も禁じている

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共同通信が7月15日、以下の記事を報道しています。

『ヤフーニュース』養子縁組、憲法に反せずと内閣法制局長官 共同通信

岩尾信行内閣法制局長官は参院特別委で、皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案に関し「門地による差別を禁止した憲法14条の規定に反する問題ではないと考える」と述べた。

 

しかし、この回答は不十分であり、憲法14条は「門地による差別」だけでなく、「性別による差別」も禁止しています。憲法14条1項は以下のとおりです。

憲法14条(画像は『内閣府』のスクリーンショット)

従って、皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案は、性別による差別を禁止した憲法14条の規定に明らかに違反しています。

旧11宮家は現在では一般民間人であり、男子は希望すれば皇族の養子となれるのに対し、女子は希望してもなれないというのでは、明らかな憲法違反です。

これは、「女子は皇位継承に関係ないので皇室にはいらない」、と言っているようなもので、一般民間人である旧11宮家女子の基本的人権を著しく侵害しています。皇族と養子縁組する対象を旧11宮家の男系男子に限定する皇室典範改正案は、速やかに撤回すべきです。

(メールで:埼玉県在住Sさんより)

画像引用元:『内閣府男女共同参画局』平成13年度女性の政策・方針決定参画状況調べ 関係法令



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2件のコメント

  • bunchan78

    >岩尾信行内閣法制局長官は・・・・
    【①皇室典範改正案】に関し「門地による差別を禁止した【②憲法14条の規定に反する問題ではない】と考える」と述べた。

    非常にウマイ答え方だと思います。
    要は、憲法違反は承知していても、
    【①皇室典範改正案】に関しとは、
    元来憲法に反している典範(一般法として)を改正=いじるだけであり
    ②憲法とは無関係と、こじつけて居るのです。

    実は養子に関しては信頼関係の度合いで問題が多いのです。

    養子は養親の財産相続、妻の死が先なら妻の財産も。
    お畏れ乍ら仮に実子の無い宮家へ養子、
    皇女と結婚後にそうなると、
    宮家の全財産と皇女が天皇家から相続した資産の両方を養子が相続‼
    養育中の子がいれば後妻選びも重要に。
    海外探偵モノでよく見る妻が狙われるパターン。
    要は男系が安全とした理由の一つ❓かもと思えるような危険性が有るのです。

    実例として、
    我が母の実家は裕福だが3代子に恵まれず養子縁組で相続し、明治~戦後新憲法発布直後のドサクサ迄は家督相続制度に依り事無く(後年誕生の実子との配分は裁判になったが)無事相続。
    しかし数年前私の母の死の際には、養子だった父親の結婚前歴と相続権ある子孫(異母兄弟やその子孫)の有無まで記載の有る「明治時代の古い戸籍謄本」提出を求められ、100歳越えた母名義の財産は僅かなのに謄本を取る費用はかなりだったが、その提出無しには相続できませんでした。

    依ってこんな厄介な養子案を法制度に精通した政府や官僚が、例え典範だけであっても、恒久的な条文として残すとは考え難いです。

    なので前例により「今回限りの特例法」とし、
    「養子を皇族としない」ことに依って養親の「皇族財産」やもし結婚相手が皇族の場合の「皇族の財産」は夫民間人には相続権無し、
    「皇族と認める子」へ直接相続させる意図かもと推測します。

    私の浅い法律知識ではここ迄しか推測できませんが、精通したメンバーにより一般国民では思い付かない用意周到さで準備されているだろうと想像出来ます。

  • ramuneao

    憲法に「すべての国民は平等であり、男女差別をしてはならない」と決まりがあるにもかかわらず、天皇は男性だけなれて、女性がなれないのはおかしいと思います。昔に女性天皇がいた歴史もあるのに。

    ルールは、時代に合わせてアップデートしていかないと追いつかないと思います。

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