【YOUR VOICE】故・園部逸夫元最高裁判事や佐藤幸治京大名誉教授による有識者会議報告書に「法の不遡及」文言なし

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※ こちらは8月19日付の【YOUR VOICE】秋篠宮家の最大の泣きどころ 「皇嗣だが皇太子待遇」いいとこ取りしたはずが…に対し、読者様から寄せられたコメントです。現在の皇位継承問題を議論するのに、なぜ刑法の「法の不遡及」原則を持ち出し、「今の継承順位は悠仁さままでゆるがせにしてはならない」などと主張する必要があるのだろう。

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「法律の不遡及原則」は基本的に刑法等の刑事法にのみ適用される原理であり、それ以外の法律には適用されません。行為当時に刑法に触れなかったことが、あとから刑法を改正されて罪に問われないという意味です。

行為当時は1年以下の拘禁刑(懲役)だった罪が、あとから刑法を改正され死刑になったんじゃ、刑期を終え出所した人たちは安心して外を歩けません。だから刑法に「法律の不遡及原則」が適用されるのは当然なのです。あくまで刑法などの「刑事法」だけであり、皇室典範など他の法律には適用されません。

直系長子優先主義を提唱した、平成17年(2005年)の「皇室典範に関する有識者会議報告書」は元最高裁判事の故・園部逸夫氏や、憲法学の権威である佐藤幸治京都大学名誉教授など、法学に精通したメンバーが有識者に入ったもので、かつ、2001年の敬宮愛子内親王ご誕生後(2006年の悠仁親王の誕生前)に発表されたものです。

この「報告書」には一言も「法の不遡及原則により、敬宮愛子内親王等の女性皇族は皇位継承の対象外」などという文言は出てきません。

(コメント欄:かくたまるこさんより)

画像引用元:『高森明勅公式サイト』元最高裁判事・園部逸夫氏「女性天皇を認めよ」と懸命な訴え

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1件のコメント

  • もし敗戦で天皇制が廃止されていたら…独歴史家から日本への「異言」

    聞き手・石川智也
    2024/10/2 6:30有料記事  朝日新聞

    上記文言で検索を、、

    >、、「歴史家の朝河貫一(48年没)は、国民が将来、自立すれば天皇制は不要になると予言しました。それなら、国民が真に民主的主体になる時、天皇制はどうなるのか。天皇は今後も国民の統合の象徴であり続けられるのか。そんな問いに改めて向き合いたいと思いました」

    >――天皇は戦後民主主義にどのような役割を果たしてきたのでしょう。
     「ドイツでは第1次大戦の敗戦で皇帝が退位し、ワイマール共和国時代に民主主義がかなり進展していたため、第2次大戦後にそれを生かすことができました。このことは、49年に制定された基本法が政治家や学者によって起草されたことからもわかります」
     「一方、日本では、政府の憲法問題調査委員会(松本委員会)は、明治憲法を民主主義の名に値するかたちで改正することを望みませんでした。そのためGHQ(連合国軍総司令部)は自ら憲法草案を作り、圧力によって日本に民主主義を『押しつけ』ます。この裏には、マッカーサーと日本側のディール(取引)がありました。米軍は占領政策を円滑に進めるために天皇の権威を利用し、日本は天皇制を温存するために民主主義と平和主義を受け入れます。しかし、朝鮮戦争勃発で米国は日本に民主制を根付かせる熱意を失い、岸信介ら保守的な旧勢力と結託しました。いわゆる『逆コース』です。ここに、戦後民主主義のねじれと問題の原点があります」

     (詳しくは本文で)

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