【YOUR VOICE】「法の不遡及」は愛子様の御即位とは無関係
※ こちらは8月20日付の【YOUR VOICE】国民が協力し合い、国会の多数決で敬宮さまの立太子を実現できたら日本は変われるに対し、読者様から寄せられたコメントです。「法の不遡及」を持ち出し、法改正があっても敬宮愛子さまへの適用はないと主張する方がたまにいらっしゃいますが…。
••┈┈┈┈••✼✼✼••┈┈┈┈••
現在、「法の不遡及」により、女性天皇容認の法改正をしても、法改正後に生まれた皇女にしか適用されないかのような屁理屈が散見される。完全に「法の不遡及」を曲解している。
上記の屁理屈が通るなら、消費税増税の新法は、法改正後に生まれた赤ん坊にしか適用できないはずだ(笑)。また、道路交通法改正でシートベルト着用義務化がなされる以前に生まれた人(昭和世代のほぼ全員)は、シートベルトを着用しなくても良いことになる。
実際はそんな事はなくて、法改正前に生まれた日本人にも等しく新法が適用される。「法の不遡及」とは、たとえば新法制定前にシートベルトを着用していなくても、その行為は咎めないとか、新法制定前の売買にまで重い消費税を課さない、という意味である。
だから例えば、天皇は性別を問わず長子相続する等の法改正がなされれば、新法施行時の「天皇の長子」に適用される。その長子の誕生日には無関係である。
(コメント欄:匿名さんより)
****************
【YOUR VOICE】について
こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。
皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。
「もう黙ってはいられない」「私も言いたい」といった真剣な思いを、あなたも言葉にしてみませんか?
【ご協力をお願いしたいこと】
・メールで info@etcetera-japan.com へ。件名は「YOUR VOICE」でお願いいたします。
・簡単なタイトルもご準備ください。
・ご署名はお住まいの都道府県+イニシャルや仮名、またはSNSのアカウント名をご利用下さい。
・卑語の使用、デモやテロなどの危険な誘導、過激な表現はお断りいたします。
・弊ブログとは方向性が一致しない、男系男子論などの主張はお断りいたします。
・謝礼などはございませんが、どうぞご了承下さい。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
この手の誤解曲解コメントは、私も見ました。丁寧に説明したのですが、相手が日本人かどうかも分からないですからね。
「法の不遡及」は愛子様の御即位とは無関係
その通りです。
昭和天皇は人生の半ばで帝国憲法の「天皇統治」から新憲法の「象徴天皇」におなりになりました。
「法の不遡及」などというなら、昭和天皇だけでなく、戦前生まれの上皇陛下も「象徴天皇」になれない。ようやく今上陛下から「象徴天皇」と言うトンチンカンな話になります。
昭和天皇が人生の半ばで「統治者」から「象徴」にお変わりになった「大変化」に比べたら、皇位継承順位を人生の半ばで変更する事ぐらいなんでもありません。
憲法違反の「性差別典範」を今すぐ改正して、全国民が望む敬宮さまの立太子を実現するべきです。
法令不遡及原則とは、本来刑事法制で言われている原則で、行為時に違法でなかった所為をのちに出来た新法や法改正により処罰されることはない、罪刑法定主義の文脈で使用されるものです。
これが広く民事法や行政法でも認められ、ただし本人に利益があるとみられる場合にだけ、適用される原則となっています。
ただ皇位継承は、天皇崩御と同時に発生し、それまでの継承順位自体は権利ではなく、地位でもありません。全く確定もしていません。あくまで仮定的なものでしかないのです。
だから悠仁までの継承順位が確定しているかのような誤った風説を流布することは意図的で悪意ある論議としかいえないのです。国連の勧告を受け、皇位継承発生までに典範が改正され、男女問わず直系継承に変われば、その時点の典範が適用されるだけです。
わかりやすいのが税法です。課税対象や税率はしばしば変更され、たとえば相続税対策をやってきて、突然相続前に不利な法改正があったとします。この場合、相続対策をしていた期間は合法だったのに、と言っても駄目で、これは死亡時点で有効だった税法が適用されるからなのです。同じことは文仁や悠仁に対してもいえます。