【YOUR VOICE】「秋篠宮家専用事務棟」こと赤坂ヘールシャム 職員以外の誰かを拘禁と言われる訳

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※ こちらは8月9日付の【YOUR VOICE】紀子さまと悠仁sのよそよそしい関係 産まれてからずっと手元で大切に育ててきたのだろうかに対し、読者様から寄せられたコメントです。岐阜の美術館で悠仁さまに(どいてよと)太ももを手で払われると、紀子さまは飛び上がり、怯えたようになってしまったのでした。あれは何を物語っていたのでしょうね。

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どのヒトさまが伊勢神宮に参拝するのでしょうか。

ところで赤坂ヘールシャムの異常な点についてまとめましたので、是非ご覧ください。
 

1.隣の平屋と同じ敷地内であり、同じ床下高さで良いと思われるが、玄関ポーチが階段とスロープのため二階建てに見える。本来は中二階ではないのか。

2.窓の位置が低く見えるが、地面から見ると低くなく、むしろ中二階だからではないのか?

3.中二階の場合、法的には3階建てとみなされ、この場合、安全上の理由から二方向の出入り口が必要

4.またこのとき、避難用の階段を設けなければならない

5.赤坂ヘールシャムの場合、二階建てという事で出入り口は一つで良く、非常口も非常階段も不要

6.窓が小さいため、火災等が発生しても玄関からしか逃げられず、貴重品の持ち出しも難しい

7.唯一の脱出口は玄関のみであるが、これには以下の規定がある

 

建築施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
(屋外への出口等の施錠装置の構造等)

第百二十五条の二 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁する目的に供せられるものである場合を除き、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。

一 屋外に設ける避難階段に屋内から通ずる出口
二 避難階段から屋外に通ずる出口
三 前二号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に避難の用に供すべきもの

2 前項に規定するもののほか、同項の施錠装置の構造及び解錠方法の表示の基準は、国土交通大臣が定める。

 

第百二十五条のニの三の一より、赤坂ヘールシャムが事務所である場合、避難用の出入り口は一か所と思われるので、これが適用されるか?

この出入り口及び有刺鉄線のフェンスの鍵が屋内から解錠できない仕組みになっている場合、法令違反の可能性。ただし、刑罰により「拘禁」が必要な場合は屋内から容易に解錠できなくても良い。職員は囚人ではないので、このような建物に閉じ込めておくことは出来ない。

以上を検証すると、この施設には職員以外の誰かが「拘禁」されていると思われる。
また、第百二十五条の二の三に違反している場合、法的に「拘禁施設」以外ありえない。

 

以上、赤坂ヘールシャムが事務所でも倉庫でもない理由でした。

(コメント欄:匿名さんより)

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