【YOUR VOICE】内閣法制局の昭和41年、平成18年、平成29年の答弁 資料には明確に「皇位は世襲のもので男女の性差別はない」と

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※ こちらは【YOUR VOICE】法治国家ゆえ、第一は日本国憲法 皇室典範は、男女平等を定めた憲法より下位の一般法である に対し、読者様から寄せられたコメントです。

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ある記事からの抜粋となりますが、これ、最も重要な事ではないですか?
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「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」
(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)
 

「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)

 

「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」
(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
    
(コメント欄:匿名さんより)



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