【YOUR VOICE】法治国家ゆえ、第一は日本国憲法 皇室典範は、男女平等を定めた憲法より下位の一般法である
※ こちらは【YOUR VOICE】いつの時代も厄介な女の「妬み」 美智子さまが完璧な雅子さまに抱く妬みはかなりのものに対し、読者様から寄せられたコメントです。
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熱意溢れる長いコメントで素晴らしいですが、時間の無い方のためにダイジェストm(__)m
最も重要な処は【ココ↓】かなと。
【ヒアリング記録を読めば、有識者21人のうち男系男子にこだわったのはたったの7人。3分の2の多数が女性天皇容認だった事実がわかります
>日本国憲法第2条が旧憲法の「皇男子孫」という制限を削除したとおり、男女の区別は無くなった。これからは、法律(皇室典範)の改正で女性・女系天皇を自由に定めてよい
つまり、
政府は当時の憲法審議において、男系男子への限定は法律の問題であり、将来的に男女の区別を法律で変更できるという立場を明確にした
法治国家である日本、誠に憲法第一‼
皇室典範は法ではなく皇室の規範だが、法と見る場合は憲法より下位の一般法とされています。
(コメント欄:匿名希望さんより)
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これ、最も重要な事ではないですか?
↓
「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)
「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)
「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、
全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
(詳しくは本文で)