【YOUR VOICE】長男の遺腹として男児が誕生すれば「皇位継承順位第1位」 ただし即位していた次男(叔父)の地位も剥奪せず

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※ こちらは【YOUR VOICE】天皇の長男(皇太子)が亡くなろうと、その時胎児だった長男は皇長孫として立太子が可能です」への新しいコメントが承認待ちですに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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結論から申し上げますと、長男の遺腹(死後に生まれた子)である男児が優先的に「皇位継承順位第1位」となります。ただし、即位した次男(叔父)の地位がその時点で剥奪されるわけではありません。 [1, 2]

日本の現行法(e-Gov 法令検索の皇室典範)に基づく継承ルールと順序は以下の通りです。

皇位継承の優先順位(直系・長系優先)

皇長子(こうちょうし:天皇の長男)とその子孫
皇次子(こうじし:天皇の次男)とその子孫 [1, 2]

このルールに従うと、長男の家系は次男の家系よりも優先されるため、長男の妻が男児を生んだ瞬間、その男児が次男を抜いて第1位となります。 [1, 2, 3]

生まれた後の身分と皇太子の扱い

男児の立場:生まれた瞬間に皇位継承の第1位(皇嗣)となります。
次男の立場:その時点で天皇であるか、あるいは皇太弟等として即位している場合、退位させられることはありません。
皇太子の称号:皇太子とは「皇嗣たる皇子(天皇の子供)」を指す言葉です。

すでに即位している次男には使われません。長男の息子は天皇の「孫」にあたるため、もし皇太子という称号を使うなら「皇太孫(こうたいそん)」となります。 [1, 2]

今後の皇位継承

将来的に天皇が崩御した場合は、その時点で第1位にいる方が直ちに即位します。したがって、現天皇が崩御または退位するタイミングで、この長男の息子(孫)が次の天皇として即位することになります。 [1, 2]

なお、現在の宮内庁の規定では、「皇位は皇統に属する男系の男子が継承する」と定められています。したがって、この条件で生まれた男児は、正当な皇位継承資格者となります。 [1, 2]
   ↑
【将来的に天皇が崩御した場合は、その時点で第1位にいる方が直ちに即位します】

ですので、やはり未だ生まれていない兄の皇太子の息子は、皇太子となってる弟(叔父)に勝てない。

(コメント欄:匿名さんより)

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。

※ こちらの手違いにより、本記事は【YOUR VOICE】皇位継承について、天皇陛下は伝家の宝刀や切り札のようなものを密かにお持ちなのでは…?と共に掲載されておりました。大変申し訳ございませんでした。



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3件のコメント

  • 皇室典範の内容次第だと思います。これを改定できる権限は国会にあり
    皇位の継承は国会の定める皇室典範により行われるので、秋篠さんが
    皇嗣式を行おうがどうしようが、国民には誰を天皇に望むか、望む権利が
    あります。
    それに、はてさて皇嗣式を行う事により皇嗣を定めると皇室典範に書いて
    ありましたっけ?
    書いてないのなら、秋篠さんを皇嗣として決定されていると思う必要は無い
    し、秋篠さんが皇位を継承する前でしたら、いかようにも出来るという意味で
    敬宮様立太子の上、皇位継承者になられる事は可能だと思います。
    仮に書いてあったとしても、皇室典範は国民が選出する国会議員による国会で
    定めることが出来るので、秋篠さんの皇位継承は決定事項と思う必要は無いです。
    それより欠格事項に精神や身体に重大な事故とある事に注目した方が良いと思います。

  • どの匿名さんかわかりませんが、
    https://etcetera-japan.com/your-voice-3351
    の匿名さんとは別の方として考えます。
     
    コメ主さんは問題なくお判りのようですが、
    「天皇は健在という状況下で皇太子が薨去した、というのがそもそもの私の仮定なので、皇位継承はまだ行われていません。その場合にだれが皇太子もしくは皇嗣になるかという話です」
    とあらためて書いておきますね。なぜかというと、ここで、
     
    >即位した次男(叔父)の地位がその時点で剥奪されるわけではありません
     
    と、元々の話から見れば将来のこと、かつ自明なことがトップにあり、同じく自明な
    >すでに即位している次男には使われません。
     
    というのが、皇太子、皇太孫の説明に割り込んでいる(改行が適切でないということもある-これは朝比奈さんかな)ので、別トピック
    https://etcetera-japan.com/your-voice-3351
    のように、話が混乱する恐れがあります。
     
    上記に気をつけて読めば、継承順位については私の解釈と同じと思います。典範第8条の
    >皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
     
    「皇太子のないときは、」の扱いとの整合性が(別の所に書いた通り)一応謎として残ります。
    (話を現在に戻した場合の現皇嗣については、皇太子として扱われたとしても、それは呼称に過ぎないのでこの謎はどう転んでも影響ない)
     
    強いて言えばもう一つ
     
    >次男の立場:その時点で天皇であるか、あるいは皇太弟等として即位している場合、退位させられることはありません。
     天皇の場合は自明ですが、「皇太弟」というのは、歴史的な意味でしか存在しないので、ここで出すのはどうでしょうか。旧典範であれば、これを慣習法として扱うかどうかで意味が違って来ると思います。(高森解釈では「皇太子」「皇太孫」のみが有効)
    また、現皇室典範では「皇太子」「皇太孫」ともに呼称でしかないと言うのが私の解釈なので、典範8条で定義されていない「皇太弟」だけが慣習として有効というのはあり得ないと思います。
      
    >やはり未だ生まれていない兄の皇太子の息子は、皇太子となってる弟(叔父)に勝てない
     
    民法のお腹の子の話との整合性は私にはわかりませんので、私はお腹の子が…という主張はしていませんが、祖父の天皇が健在なうちに無事生まれれば、その瞬間に少なくとも逆転勝ちになるわけですね。中段に書いてあることの繰り返すだけですが一応書いておきます。
     
    以上です

  • 男系男子カルトに思わぬ敵が!! 久邇宮家の元王「女性天皇女系天皇も認めろ。それが時代の流れだ」  

    2026/06/03 「列外派星くず日記」でご覧を、、

    >『週刊文春 2026年6月4日号』に掲載された記事「旧宮家男系男子の衝撃告白 女系天皇でいい 今さら皇室に戻れと言われても : 「愛子天皇」大論争に新展開」が熱い!

    男系男子カルトが20年以上前から主張する「旧宮家の子孫の中には戻っても良い」と考えている人もいる」というのを揺さぶる内容です

    >実は東久邇は彬子はんのスポンサーの一つです
    三笠宮はんの子どもたち5人の帯親を行ったのは東久邇稔彦だった。
    そのつながりでトモさんとも親しく交流していた。
    それは『文藝春秋 2015年7月号』に掲載された手記「 母には三笠宮両殿下にお詫びしてほしい」の中で信彦おじちゃまには父の葬儀で大変世話になったと彬子はん自身が書いている。

    彬子はんのライフワークの心游舎の活動に東久邇信彦氏が会長を務め、現在はその夫人が会長の「世界連邦文化教育推進協議会」が大手スポンサーです。

     (詳しくは本文で)

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