【YOUR VOICE】もし天皇に2人息子がいて皇太子だった長男が突然死も、その後に妻が男児を生んだら継承権は…?

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※ こちらは【YOUR VOICE】天皇の長男(皇太子)が亡くなろうと、その時胎児だった長男は皇長孫として立太子が可能ですに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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こういう事例はどういう風になるか?
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天皇に二人の息子がおり、長男は皇太子の地位についていた。長男が突然死亡した 、その時、即座に次男が皇太子の地位についた。数ヶ月後、長男の妻が男児を出産した 。この場合は天皇の地位は誰に受け継がれるか?
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現行の皇室典範に基づくと、天皇の死去時に即座に次男が即位します。その後、長男の妻が男児を出産した場合でも、天皇の地位は次男からその男児には移らず、次男(新しい天皇)とその直系の子孫に受け継がれます。

理由と根拠
1. 皇位継承は「先代の死亡時」に直ちに行われる
皇室典範の第4条により、「天皇が崩じた(亡くなった)ときは、皇嗣(こうし=皇位継承順位第1位)が、直ちに即位する」と定められています。前天皇が亡くなられた時点で継承順位第1位だった方が、その瞬間に新しい天皇となります。事後的に生まれた子供のために位を譲る(遡及する)規定はありません。 [1]

2. 兄の地位は弟へ移っている
ご質問のケースでは、長男(皇太子)の死亡時に次男が直ちに皇嗣となり、その後天皇が崩御した時点で次男が即位しています。もしこの間に長男の遺児(男児)が生まれていた場合、その男児が新たな皇嗣(皇位継承順位第1位)となりますが、すでに即位した天皇の地位が覆ることはありません。

過去の歴史における類似事例
歴史上、同じような状況(在位中の天皇が崩御した後に、すでに亡くなっていた先太子の遺児が成長するケース)が起きた際、実際には以下のように扱われました。

奈良時代の称徳天皇・光仁天皇の事例など:すでに亡くなられた皇太子の遺児(のちの天皇など)が成長するまでの「中継ぎ」として、兄弟(叔父にあたる人物)や皇后が即位し、その後にその直系へと皇位が戻るケースや、そのままその系統が引き継がれたケースがあります。

ただし、現代の皇室典範のルール(第2条の「長系優先」の原則)に当てはめると、次男が即位した後の皇位継承順位は「新天皇の直系男子」が優先されるため、長男の遺児(男児)は、新天皇(次男)の子供たちの次に位置することになります。

(コメント欄:匿名さんより)



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