【YOUR VOICE】天皇の長男(皇太子)が亡くなろうと、その時胎児だった長男は皇長孫として立太子が可能です
※ こちらは【YOUR VOICE】皇太子で皇位継承が「確定していても実現しない」ケース 不慮の死などはどうしようもないに対し、読者様から寄せられたコメントです。
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その場合でも皇長孫が立太子するのではありませんか?
天皇の長男(皇太子)が亡くなってしまっても、そのとき皇太子妃が妊娠していたなら、父の死後に生まれたとしてもその地位は父の生前と変わらないので。(ところが違うとことですね?)
そして、典範は直系優先なのです。
皇太子の長男が存在しますね。胎児時代から。さらに同世代では年長者優先ですが、弟に対し、皇長孫は次世代です。
ちなみに父の死後生まれた子でも勿論父の相続人ですが、まだお腹にいる時(胎児)でも相続人と見なされます。皇太子の地位の相続という観点からも皇長孫が皇太子となるのでは? 現実には、弟は摂政になるのでしょう。
以下、簡単に、AIによる皇室典範第2条の要約をーー。
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皇室典範第2条は、皇位継承順位の具体的な順序と原則を定めた規定です。
継承順位は「長系優先(直系を優先)」などのルールに基づき定められています。
条文の要約と全文は以下の通りです。
1. 皇位継承の順序(第1項)皇位は以下の順序で皇族に受け継がれます。
(①~の記号はむささびが付しました)
①皇長子(天皇の長男)
②皇長孫(長男の長男)←天皇の長男の長男
③その他の皇長子の子孫皇次子及びその子孫(天皇の次男以降とその系統)
④その他の皇子孫皇兄弟及びその子孫皇伯叔父及びその子孫(天皇の伯父・叔父とその系統)
2. 最近親系統の優先(第2項)第1項の対象となる皇族がいない場合は、それ以上で最も血縁の近い(最近親)系統の皇族に皇位が伝えられます。
3. 順序決定の原則(第3項)上記の継承順位にあたっては、以下の原則が適用されます。
長系優先:より血統が上の世代(親など)を優先する。
年長優先:同等(同じ世代)の中では、年齢が上の者を優先する。
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繰り返しになりますが、父親の死後に生まれた子でも勿論父の相続人。まだお腹にいる胎児も相続人と見なされます。
(コメント欄:むささびXさんより)
※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。
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