【YOUR VOICE】天皇の長男(皇太子)が亡くなろうと、その時胎児だった長男は皇長孫として立太子が可能です

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※ こちらは【YOUR VOICE】皇太子で皇位継承が「確定していても実現しない」ケース 不慮の死などはどうしようもないに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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その場合でも皇長孫が立太子するのではありませんか? 

天皇の長男(皇太子)が亡くなってしまっても、そのとき皇太子妃が妊娠していたなら、父の死後に生まれたとしてもその地位は父の生前と変わらないので。(ところが違うとことですね?)

そして、典範は直系優先なのです。

皇太子の長男が存在しますね。胎児時代から。さらに同世代では年長者優先ですが、弟に対し、皇長孫は次世代です。

ちなみに父の死後生まれた子でも勿論父の相続人ですが、まだお腹にいる時(胎児)でも相続人と見なされます。皇太子の地位の相続という観点からも皇長孫が皇太子となるのでは? 現実には、弟は摂政になるのでしょう。

以下、簡単に、AIによる皇室典範第2条の要約をーー。

****************

皇室典範第2条は、皇位継承順位の具体的な順序と原則を定めた規定です。
継承順位は「長系優先(直系を優先)」などのルールに基づき定められています。
条文の要約と全文は以下の通りです。

1. 皇位継承の順序(第1項)皇位は以下の順序で皇族に受け継がれます。
(①~の記号はむささびが付しました)

①皇長子(天皇の長男)
②皇長孫(長男の長男)←天皇の長男の長男
③その他の皇長子の子孫皇次子及びその子孫(天皇の次男以降とその系統)
④その他の皇子孫皇兄弟及びその子孫皇伯叔父及びその子孫(天皇の伯父・叔父とその系統)

2. 最近親系統の優先(第2項)第1項の対象となる皇族がいない場合は、それ以上で最も血縁の近い(最近親)系統の皇族に皇位が伝えられます。

3. 順序決定の原則(第3項)上記の継承順位にあたっては、以下の原則が適用されます。

長系優先:より血統が上の世代(親など)を優先する。

年長優先:同等(同じ世代)の中では、年齢が上の者を優先する。

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繰り返しになりますが、父親の死後に生まれた子でも勿論父の相続人。まだお腹にいる胎児も相続人と見なされます。

(コメント欄:むささびXさんより)

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。



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3件のコメント

  • こういう事例はどういう風になるか ?
       ↓
    天皇に二人の息子がいた 長男は皇太子の地位についていた。長男が突然死亡した 、その時即座に 次男が皇太子の地位についた。数ヶ月後 長男の妻が男児を出産した 。この場合は天皇の地位は誰に受け継がれるか?
       ↓
    現行の皇室典範に基づくと、天皇の死去時に即座に次男が即位します。その後、長男の妻が男児を出産した場合でも、天皇の地位は次男からその男児には移らず、次男(新しい天皇)とその直系の子孫に受け継がれます。

    理由と根拠
    1. 皇位継承は「先代の死亡時」に直ちに行われる
    皇室典範の第4条により、「天皇が崩じた(亡くなった)ときは、皇嗣(こうし=皇位継承順位第1位)が、直ちに即位する」と定められています。前天皇が亡くなられた時点で継承順位第1位だった方が、その瞬間に新しい天皇となります。事後的に生まれた子供のために位を譲る(遡及する)規定はありません。 [1]

    2. 兄の地位は弟へ移っている
    ご質問のケースでは、長男(皇太子)の死亡時に次男が直ちに皇嗣となり、その後天皇が崩御した時点で次男が即位しています。もしこの間に長男の遺児(男児)が生まれていた場合、その男児が新たな皇嗣(皇位継承順位第1位)となりますが、すでに即位した天皇の地位が覆ることはありません。

    過去の歴史における類似事例
    歴史上、同じような状況(在位中の天皇が崩御した後に、すでに亡くなっていた先太子の遺児が成長するケース)が起きた際、実際には以下のように扱われました。

    奈良時代の称徳天皇・光仁天皇の事例など:すでに亡くなられた皇太子の遺児(のちの天皇など)が成長するまでの「中継ぎ」として、兄弟(叔父にあたる人物)や皇后が即位し、その後にその直系へと皇位が戻るケースや、そのままその系統が引き継がれたケースがあります。

    ただし、現代の皇室典範のルール(第2条の「長系優先」の原則)に当てはめると、次男が即位した後の皇位継承順位は「新天皇の直系男子」が優先されるため、長男の遺児(男児)は、新天皇(次男)の子供たちの次に位置することになります。

  • 悠仁さんまで忽せにしなくても、あと20年もしたら佳子さんは50過ぎ
    敬宮様は40代前半です。今画策してもどうせ詰むだけだと思います。

  • 佳子さんの子どもに皇位継承権が行くのか?とよく議論されていますが
    そのためには女性皇族に皇位継承権を与えるか、皇統復帰して養子縁組
    した旧皇族男子に皇位継承権を与えるしかありません。
    しかしそうなると敬宮さまの配偶者になられる旧皇族男子が皇位継承権
    を持つだけの事になると思います。
    それは困ると、どうしても敬宮様を皇族から追い出したい勢力が、女性皇族
    の皇位継承権の拒否と養子縁組した男性皇族を一代限りの皇族とすれば
    産まれてきた子はどのみち一般人になります。

    悠仁さんまで忽せにしないとしたところで、後継ぎが産まれなければ
    どのみち詰むことになりますし、後継ぎが産まれれば、佳子さんの子の
    皇位継承はほぼ無いと思われます。
    まさに空虚な皇室典範会議でしかありません。
    皇室典範に養子の皇位継承権が明記されない状態では、佳子さんの婚姻も
    難しく、そうこうするうちに出産適齢期を過ぎてしまうでしょう。
    もう30歳を過ぎており、このままずるずると先延ばしにすることで、いよいよ
    天皇制が終わる時が近づいています。
    男系男子派は、自分で自分の首を絞めているだけで、出口のない袋小路に
    自ら陥っているのだと思います。
    悠仁さんがFTMなら、今どのように皇室典範会議を誤魔化したところで、何の
    意味も無いと思います。

    皇嗣についても、皇嗣の座に就いたという事ではないと思います。
    穏便に平和に敬宮様にお譲りされるのが一番だと思います。

    脆弱x症候群の話をすれば、父から娘への遺伝は100%です。
    専門家でもないのに語ってはいけないと思うのですが、この場合、30代
    で閉経する確率が高まるとか。
    こうやって男系男子派は天皇家消滅へと向かわせるのですね。

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