【YOUR VOICE】養子案は政治家、官僚、旧宮家当事者が皇族を人選する「恣意的縁組」 皇室侮辱の暴挙ではないか

この記事をシェアする
※ こちらは【YOUR VOICE】麻生氏はじめ誰もかれもが利権目的で養子の皇室入りに積極的 本当にえげつない上級国民たち、気持ちが悪いに対し、読者様から寄せられたコメントです。

••┈┈┈┈••✼✼✼••┈┈┈┈••

 
旧宮家男子養子案に断固反対いたします。

「高市典範」は門地差別の憲法14条違反を犯し、600年前に別れた旧宮家の男子(現一般国民)を皇族にする「デタラメ法案」です。これは「絶対に愛子天皇を認めないが、600年前でも真贋不明(DNA鑑定せず)でも男系男子ならよい」と言う「時代錯誤の性差別宣言」「愛子さま排除宣言」です。

「養子」とは「恣意的縁組」です。臣民たる政治家、官僚、旧宮家当事者が皇室メンバーを「恣意的に人選」しようとしています。これは皇室侮辱の暴挙ではないでしょうか。

民法でも親族の範囲は「6親等内の血族」なのに、600年前なら20親等以上です。憲法に「皇位は世襲」とありますが、国民の常識では20親等を「世襲」とは言いません。国民の認識とあまりにかけ離れたやり方は「象徴性を毀損」するだけです。

ましてや天皇陛下直系の敬宮愛子様を排除する形でこのデタラメを推し進めています。

愛子さまがお生まれになって以降、直近までのあらゆる世論調査が女性天皇を支持しています。近年では女系天皇の支持も圧倒的に多数派です。これは愛子さま及びお子様以降の皇統を念頭に置いての支持なのです。すなわち今上陛下の直系皇統への絶大な支持なのです。

男系男子派が信奉する「神武のY染色体説」は史学的・科学的に検証不可能ですから、これに基づく男系vs女系のドロ試合は不毛な堂々巡りにしかなりません。もう終止符を打つ時です。

私達の目の前の直系の皇統は、天皇陛下から敬宮愛子さまへ。これが疑いようのない正統なのです。高市総理の暴走を止めないと私達日本人は「真の正統」を失う事になりそうです。

追伸
【仮定の話】旧宮家男子が皇室入りするには、愛子さまのパートナーとなり天皇家に婿入する以外、受け入れられません。両陛下と愛子さまがお認めになった「物語」があればこそ国民は祝福するのです。

(コメント欄:匿名さんより)



【YOUR VOICE】について

こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。

皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。

「もう黙ってはいられない」「私も言いたい」といった真剣な思いを、あなたも言葉にしてみませんか?

 

【ご協力をお願いしたいこと】

 

・メールで info@etcetera-japan.com へ。件名は「YOUR VOICE」でお願いいたします。

 

・簡単なタイトルもご準備ください。

 

・ご署名はお住まいの都道府県+イニシャルや仮名、またはSNSのアカウント名をご利用下さい。

 

・卑語の使用、デモやテロなどの危険な誘導、過激な表現はお断りいたします。

 

・弊ブログとは方向性が一致しない、男系男子論などの主張はお断りいたします。

 

・謝礼などはございませんが、どうぞご了承下さい。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。



2件のコメント

  • 男系男子維持に拘る方々に、あえて、下世話なことを申し上げます。天皇であろうと、皇太子であろうと、子孫を残すためには、性行為をするわけです。そして、その子孫の性別決定要因は、男性の精子がY染色体をもっていれば男子となり、X染色体をもっていれば、女子となります。どちらにしても、その精子は、天皇や皇太子の製造したものです。法律で性別の差別をするということは、Yの精子は〇でXの精子は×であると法律で決めるということになりませんか。こんな理不尽なことを許すのでしょうか。

  • 政治家は皇族の方々を差別している。今上陛下が皇室に養子を迎え入れることを希望されていらっしゃるのなら、個人的には受け入れるべきなのかなと思っています。

    皇室が2000年以上の長きにわたり存続してきたのは、日本の民が古代からずっと受け入れてきたからだと感じています。

    男系男子ではないと思っています。もし古代から男系男子だとしたら女性天皇は一人も存在していないはずです。

    女性天皇が存在していた時、当時も男子はいらっしゃったと思います。女性天皇が存在していたのは、お子様がいらっしゃれば家族間継承。いらっしゃらない場合のみ傍系に移していたのではないでしょうか。

    史上初の女性皇太子は聖武天皇の皇女・阿倍内親王で、やがて孝謙天皇(のちの称徳天皇も)になられました。この継承例のように親子間、世襲で継承がなされることを否定する権利など、日本国民の誰にあるのでしょうか。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA