【YOUR VOICE】平成時代は生前退位、暫定皇嗣、立皇嗣の礼と特例続き 敬宮様立太子のみ除外など通用しません

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※ こちらは【YOUR VOICE】皇太子で皇位継承が「確定していても実現しない」ケース 不慮の死などはどうしようもないに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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その例は民間では実際に起きた事です。

長男だった私の父親が戦死、戦時中は旧憲法下なので父の弟である次男が即家長になり家督全財産を継ぎました。

22歳で父の未亡人になった母は、妊娠中なのに婚家先を無一物で出されて実家に戻りました。

後日生まれたのが私/女子ですが、婚家先の姑/私の祖母が息子の遺児として育てたいと家督のないまま母子を引き取りました。

そして昭和22年、新憲法発布の後に【その様な立場の遺児にも旧憲法の家督継承を認める】との【特例法】が施行され、私は資産の全てを相続しました。

この特例法という前例がある以上は、万一天皇と弟でも、胎児に人権を認める判例のある現代なら、大論争は起きるとしても、天皇の遺児に継承権が移ると考えざるを得ません。

法判断に於いて、前例の存在は想像以上に大きいのです。

ついでに、生前退位、暫定皇嗣、立皇嗣の礼と、特例乱発の平成故に、女性敬宮様の立太子だけが特例に出来ないとの弁明は通用しないと思います。

(コメント欄:匿名希望さんより)

※ アイキャッチ画像はむささびXさんが撮影、提供してくださいました。



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