【YOUR VOICE】現皇室典範の「皇太子」は単なる呼称、旧→現典範で明らかな変化が 特例法第五条の表現はそれを意識している可能性も

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※ こちらは【YOUR VOICE】皇太子は将来の天皇即位が確定しているお立場だと思ってきたため、異なるご意見に驚きましたに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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まず、自分は論文どころか、理系出身でもあり法学関係の素養は全くありません。疑問に思う点等その都度調べただけです。

根拠は、皇室典範そのものを読んだだけ(100行くらいです。リンクはひとつ前の投稿に付けましたが、全部読んでも知れています)。

できれば法律の専門家の意見をお聞きしたいと思っておりました。

知識が足りないと叱ったつもりはありませんが、表現が粗くなったことはお詫びします。

そもそもの始まりは、以下を認めた上での反論を見たことがない。ということです。

特例法第五条>第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
 
雑に読めば、特例法の皇嗣(秋篠宮さま)=皇太子。ところが細かく読めば、『皇室典範に定める事項について』のみ秋篠宮さまは皇太子として扱われる。よって、典範を目を皿のようにして読む必要がある。(雑に読んだ解釈と高森先生の解釈を混ぜるとアキシンのいう、ゆるがせのない皇嗣になってしまう)
 
6/3は新旧典範を以下のように並べて書き、問題提起にならないかと思いました。しかし条文そのものを見ての論議までにもならないようなので、前回までで終わりにするつもりでいました。

今回はもう少し引っ張らせて下さい。

このあとは高森先生の解釈を見てから気づいた点になります。
  
旧>第十五條 儲嗣タル皇子ヲ皇太子トス皇太子在ラサルトキハ儲嗣タル皇孫ヲ皇太孫トス
現>第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
  
文語文を現代文に変えただけでなく意味が少し変わっています。

意図して変えた可能性が大きい。公でない誰かの意図で、確信犯的に不正確な変換を行った可能性も少しだがあるけれど、「という」→「とする」だけで旧典範の意味を保てますから、文語文を現代文に変換するのが単に不正確だった可能性は少ない。
 
旧典範での皇太子:『皇太子(孫)というのは直系皇嗣に対して確定した立場を示す一般名詞という前提』で、そのための条件を示す。現行典範での皇太子:皇太子(孫)の定義を示す。本条によれば単なる呼称に過ぎない。

ここで定義している以上、確定した立場を示すものであれば、本条に書くか、少なくとも別のどこかの条文に入らなければいけないが、それはない。
 
現皇室典範で定められる皇太子は、呼称に過ぎません。旧→現典範で明らかに変えられている。理由は、専門家に聞かないとわかりません。

また、特例法第五条の表現は、これを意識している可能性がある。(単に、秋篠宮さまが内廷皇族にされるのを恐れた、あるいは皇室経済法の適用を恐れただけかもしれません。いずれにせよ書いてあることが動かない)
 
>皇太子がその地位から下りる例を示します。
として書いたものは、新旧典範で変わることになります。(これを書いた時は高森先生の説は知りませんでした)

旧典範では弟宮が皇太子のままです。皇位継承順位2位に皇孫(故・前皇太子の子)、弟宮にもし息子(皇孫)が居ても彼は3位。

現典範では皇孫(故・前皇太子の子)が皇太孫
第八条の「皇太子のないときは、」依然として謎。(まさしくこのケースに適用する意図で加えられた? 旧第十五條にもあるが)
 
残る疑問点
1.第八条の「皇太子のないときは、」
2.新旧で皇太子の表現が変わった理由
 
いずれにせよ、本日「立法府の総意」案も出ました。こういう話をしている段階は終わりましたかね。
 
以上です。

(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)



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