【YOUR VOICE】皇統において養子縁組が可能になるなら「国民の象徴」どころか雑多な問題が噴出するだろう
※ こちらは10月30日付の【YOUR VOICE】旧皇族へのいきなりの「さま」付け、国民から反対運動がでてくる可能性もに対し、読者様から寄せられたコメントです。
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皇族の養子縁組が可能になり、15年前から養子案を提唱したのは自分たちで、それが採用された、と上機嫌になるであろう旧宮家男系男子に該当する竹田家が、養子縁組により皇族になるとした場合の皇位継承権について…。
父親が皇族になった「後」に生まれた男子に、皇族の子として皇位継承資格を与えると政府は提言してるので、先ずはツネヤス氏のお子様の男子(現存のAさん)が皇族になり、しかし結婚後に男児が生まれない限りは案どまりとなり、「成り立つ」ことはありません。
公務を担ってもらうためだけに、違憲をおして皇室典範を改め養子縁組を可能にするなら、上皇さんの退位に伴う「安定的な皇位継承の在り方」から大きく的がずれています。
また悠仁さんのお相手も、竹田家の現存される男子Aさんのお相手も、男子を生むことが絶対条件になります。プレッシャーを克服すれば生まれるものでもありません。
結果、未来永劫旧宮家男系男子該当5宮家から「男子の誕生」だけを求めて渡り歩く皇統、もしくはリスクを承知で科学に頼る人工男子による皇統となり、「国民の象徴」などあり得ません。
又、天皇系図は代々の天皇が記載されますが、竹田家に運良く皇位継承者が出た場合、崇光天皇から延々と22世以上もの親王ー王ー某国民ー某…と名を記載する事も出来ず、その場合の仮定として、126代今上天皇ー秋篠宮天皇ー悠仁天皇ー太上天皇(現存Aさんのお子が男子で天皇となった場合は、実際には天皇即位はないが悠仁天皇と繋ぐための名誉上の名称の尊号天皇)ーAさんのお子の男子天皇…などと記載されるのかなと想像しました。
実際、過去には106代正親天皇ー誠仁親王(正親天皇第一皇子ながら皇位につかず早世)ー107代後陽成天皇(誠仁親王第一皇子)…と繋がっていきますが、その誠仁親王は後に太上天皇という名称の尊号が贈られ、天皇として繋がっています。
旧皇室典範及び新皇室典範で禁じられてきた養子縁組を、民法で定められている一般国民の養子縁組と同じ感覚で、皇統に可能とする事は、後々雑多な問題が次々と噴出し、にっちもさっちも立ち行かなくなり、皇統どころか日本国の衰退になり兼ねないと不安です。
(コメント欄:皇室を憂うさんより)
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