【YOUR VOICE】皇位は男系男子限定と定めた明治のアノ旧皇室典範・増補第6条に「元皇族の皇族復帰は禁止」とある
※ こちらは【YOUR VOICE】一般国民として暮らしていた旧宮家を皇族に戻すのは「門地の差別」で憲法第14条に違反する に対し、読者様から寄せられたコメントです。
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旧皇室典範の増補(明治40年)第6条は、「皇族ノ臣籍ニ入リタル者ハ皇族ニ復スルコトヲ得ス」と規定し、臣籍降下(皇籍離脱)した元皇族の皇族復帰を明確に禁止した条項です。
これは、増補により導入された永世皇族制の例外となる「臣籍降下」の原則を強固にするものでした。
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制定日: 明治40年(1907年)の皇室典範増補により追加。
趣旨: 皇族の身分を離れて臣民(一般国民)となった者は、再度皇族に戻ることはできないという原則を確立しました。
歴史的背景: 明治維新時に増えすぎた宮家を整理し、皇室の権威と経済的基盤(内廷費・皇族費)を安定させる目的で、皇族の降下制度が整備された際の一部です。
対象: この条項により、皇籍を離脱した(=臣籍降下した)元皇族は、その後にどのような事情(例えば皇位継承者がいなくなった場合など)があっても、皇族に復帰することができなくなりました。
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令和の世なのに明治時代よりも頭の古い人たちがたくさんいるんですね。
いや、女性天皇が活躍してた飛鳥時代よりも進歩のない人たちだと言った方が良いのかも。
(コメント欄:よつばさんより)
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