【YOUR VOICE】女性皇族の婚姻「皇女のみ配偶者にも皇籍」案に大賛成 該当者は敬宮様のみで国民の意志にも沿っている
※ こちらは4月7日付のブログ記事、『中道・小川代表「女性天皇を見てみたい」発言撤回も、野田佳彦氏HPにもっと重要なことが書かれていた』に対し、読者様から寄せられたコメントです。
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小川氏の発言撤回本当に残念に思いました。
やっと議員の中にも国民世論と同調する方が出現と思ったのに。この弱腰姿勢はなんでしょう。「何ら間違った発言はしていらっしゃいませんが」と申し上げたいです。
本当に今議論しなくていつするのでしょうか。
「皇族数確保」とお茶を濁していますが、正確には「皇位継承権を有する皇族数確保」でしょう。皇族の公務は今でも多すぎ、削減が求められていますが、公務を減らせば当然その担い手である皇族数も増やす必要はありません。
特に将来の国家財政を考えた場合、今でも多すぎるくらいではと考えています。
これに対して「皇位継承権を有する皇族」は、継承権をお持ちなのかも不確かだと国民から疑われているような方2名と、ご高齢の方1名しか見当たりません。(悠仁sはここでは1名と算定しました。)
普通に考えれば、直系長子の皇女敬宮様への継承権付与のため、皇室典範改正を図るのが当然ではないでしょうか。江戸時代まであった皇女の皇位継承権を戻すだけで、歴史的にもなんの問題もありません。
そしてエトセトラさんの「女性皇族の婚姻に関し、皇女の配偶者のみ皇籍を与える」ことへの典範改正は大賛成です。
これですと該当者は敬宮様しかいらっしゃらず、配偶者と子供に皇籍を付与しても、皇族数はさほど増えません。国民の意志にも沿った案ではないでしょうか。
こちらを一度法定しておけば、他の宮家の女性皇族の婚姻に関しては、特例法等で対応を考えることも可能かもしれません。
ただでさえ、三笠宮家では皇室経済会議だけで、女性当主を決めてしまうといった極めていい加減なことが行われているのです。
これに倣えば敬宮様も将来的な天皇家の女性当主と考えることもできるわけで、皇室内の整合性がまるでありません。
いずれは女性皇族の継承に関しても皇室典範に記載するべきではないでしょうか。
今回勝手に第一優先とされた旧宮家養子案についても考えてみましょう。これは法的にも、歴史的にも、女性宮家案より大きな問題があります。
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①憲法14条門地による差別に該当する。
②皇族の養子を禁じた皇室典範違反である。
③旧宮家は600年以上までに皇統から分かれた伏見宮家の系統であり、臣籍降下後80年を経過した歴とした一般人であり、このようなケースの方が歴史上皇籍復帰した例は一度もない。
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②は典範改正で解決できますが、①と③はどうしようもありません。
このように欠陥の多い案をまじめに議論することが、私にはどうしても理解できません。現皇統と血統的交流があればまだしも、男系の交流は600年間一度もなく、江戸時代霊元天皇の皇女二人が降嫁されただけです。
あとは明治天皇と昭和天皇皇女降嫁がありますが、いずれも女系ですので、男系男子派のおっしゃる対象にはならないはずです。この案に「ではDNA鑑定を」と国民が求める可能性は高く、支持も得られず頓挫するだけと思われます。
なぜ天皇陛下の直系長子の敬宮様を差し置いて、このように縁の遠い方々を皇室に入れる必要があるのか、全く合理性がなく理解に苦しみます。
女性天皇への支持は常に70%を超えているので、同じ考え方の方は多いと思います。国民と立法府の乖離を埋めるため、今こそ陳情書等を大々的に政党や議員に送付し、国民の総意を示す時だと考えます。
(コメント欄:日出処の民さんより)
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