【YOUR VOICE】海外代理母出産児はその国の法律で守られる 架空名義で違法に日本に連れ出されたりしていないだろうか
※ こちらは【YOUR VOICE】悠仁2号以降が代理母の子なら現典範「皇族の養子獲得は禁止」に抵触 それを合法と変えたいのでは?に対し、読者様から寄せられたコメントです。
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「悠仁s代理母出産大作戦」には国際私法上の大問題が隠れています。
これは「海外代理母の出産にかかる皇籍のないその他悠仁s悠子s問題」として、真剣に国会質問されるべき大テーマであることが以下の論文からもわかります。
まずは、日本学術会議『学術の動向』2005年5月号所収、佐藤やよひ「外国で『代理母』を利用して出生した子をめぐる母子関係の決定について」 を御覧ください。
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits1996/10/5/10_5_41/_pdf
論文で示されている著者の問題意識とは、いわゆる実の母から子どもを引き離すことに伴う困難への危惧から、現在の「代理母」のほとんどが卵子提供者と分娩母体の持ち主が異なる形のものを採用するようになってきている。
いわゆる「子宮提供型」とも呼ばれる形式のものであるが、これは従来の形の「代理母」と異なり、いずれの国においても家族法の最も基礎となるものとしてきた「母」の概念を揺るがせ、 その定義を明確にすることを迫るものである。
つまり、従来は「生みの母」「育ての母」という分類はできても、「生みの母」が複数に分裂する事態は想定し得なかった。しかし科学の進歩は「生みの母」を「母体の持ち主」と「卵子提供者」、さらにクローン技術にいたっては「核提供者」と「核以外の卵細胞の提供者」といったところまで分離させる可能性をもたらしたのである。(p41)
複数名いるとみられるスペア悠仁s悠子sらについては、この「子宮提供型」と思われ、それこそが「母の概念を揺るがせる」ものであることになる。
それだけでなく、「生みの母」も「母体の持ち主」と「卵子提供者」に分かれ、クローン技術にいたっては「核提供者」と「核以外の卵細胞の提供者」といったところまで分離されるというわけで、最初の失敗に懲りて障害児になることだけは絶対回避したいとクローン技術を駆使して作った子もいたとしたならば、それは核提供者の子なのかどうかも、問題になりうるということになります。
筑波大学園祭で「生物学類3-4クラス ベビー核テラ 核膜ぶち抜き注意!? 染色体がザワつく美味さ…ベビー核テラただいま大量分裂中!」と模擬店で売っていた話は、意外と深刻な話だったのかも?
第三世代以降の悠子sらに至っては、このクローン技術を駆使していた可能性もあるとすると、法律上の「母の特定」には多くの障害と難航が予想されるのです。
いわゆる複数名悠仁sの代理母出生疑惑については、
①代理母の住む国と国籍は?
②卵子提供者と日本側で引き取ろうという女性は一致しているのか?
③卵子(核提供者が違う場合も含め)は親族或いは赤の他者等から提供された「借り物」なのか?
④日本に連れて来られたときにどのような国・種類の旅券、滞在資格、氏名で入国していたのか?
⑤悠仁1号なきあとの、現在のドノヒトさまに皇籍はあるのか? もし皇籍がないのなら代理母の戸籍に入ったままなのではないのか? 或いは途上国の赤ちゃん工場的施設で生まれていたなら、代理母の戸籍にすら入れられていない孤児同然なのではないのか?
⑥国籍はどの国のものか? 等の問題があり、ケースバイケースで、国籍や合法非合法の線引きも、①から③の与件次第で大きく変化することを認識する必要性があります。
論文でも、海外代理母出産児は日本法ではなく、より代理母の住む国の法、外国法が優先される渉外事件になりうるとされています。
(わが国においては「代理母」を禁止する方向が打ち出されていることに鑑みると、今後もこのような「代理母」出生子の問題は渉外的な法律問題として現れてくると考えられる。p42)
そうなると、皇室典範の養子禁止の規制を乗り越えるどころか、まず代理母の国の法律の壁から悠仁sらは逃れられないことになるでしょう。
もし「皇族関係者だから」ということで超法規的措置がとられ、仮に外交官が公用旅券で帰国する形をとり、代理母出産児を旅券なしで、或いは不実記載をした一回用旅券を海外の日本大使館内で作成して、架空名義で入国させ、そのまま秋篠宮家の療育棟に収容されていたとすれば、違法に幼児が当該国から連れ出された可能性がまずでてきます。
それだけでなく、悠仁sらは日本国にとっては不法入国者であり、皇籍はおろか、日本国籍も平民戸籍もない国際的無国籍無戸籍児となって、典範で養子が厳禁されている皇室では、どのような知恵を用いても、悠仁sらを皇族にすることなどできないのです。
たとえ、生物学的には文仁氏と紀子氏の間の子だったと仮定しても、代理母が産んだ時点で、胎児認知は出来ず、養子も出来ない立場では、最初から代理母による「偽男系男子製造法」は違法そのものであり、禁じ手であったわけです。
それをも顧みず断行したのであれば、それは「皇族特有の謀反行為」としか評価できない愚行であって、その子らの人権は、たとえ文仁紀子両氏間の子らとしても、典範の存在を無視した格好では、合法的引き取り方法がないまま海外代理母に産まさせた時点で、日本で難民認定されるか、出生国に引き渡されるべきでした。
非皇族であることはもちろん、国として出来得ることと言えば、国際孤児の一時的保護に留まり、成人後はそれも自己責任とされてしまいます。
皇族費の支給や、御用地内での居住等、皇族待遇一般は一切認められないことになります。これが、ここまでの悠仁sらが置かれたリアルな地位というべきではないでしょうか。
(コメント欄:匿名さんより)
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