【YOUR VOICE】内閣法制局は「性差別の規定はない」と説明してきた 維新・藤田氏の「女性皇族の話はいらない」はひどすぎる

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※ こちらは【YOUR VOICE】皇族数減少なら総裁職の見直しを 秋篠宮一家のとんちんかんな質問、コメント、映像が流れるとお腹いっぱいにに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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皆さんは、2026年6月30日のYahoo!記事「《皇室典範改正問題》自民・中曽根氏“愛子さま発言”釈明の裏で…維新・藤田氏「女性皇族の話はいらない」と“暴言”の過去」をお読みになりましたか?

こういった内容です。

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>6月28日、富山県高岡市の講演に登壇した自民党の中曽根弘文氏。中曽根氏は憲法改正実現本部長を務めており、現在、喫緊の課題となっている皇室典範改正を進めているところだ。

>翌日、中曽根氏は同発言において、世間が愛子さまへの関心が高いことに触れつつ、「ご結婚もなかなか難しくなっていくんじゃないかなと、個人的な感想というか心配というか、そういう気持ちを持ちましたので」と釈明した。(略)

>政府や自民党が主導する本問題において、同じく与党である日本維新の会は法案の修正を求めるなど、改正プロセスの重要な鍵を握っているが、5月末、維新の会の藤田文武共同代表による“衝撃発言”も話題になった。

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「藤田さんはネット配信番組内で、野党側が養子縁組案に消極的な姿勢であることを踏まえて、“仮に立憲民主党や中道改革連合の意見のような取りまとめとなれば、全体会議で反対し、テーブルを蹴ります”と強気な姿勢を見せました。さらに、“養子案だけでいい。女性皇族の話は正直極論いらない”とも主張したのです。

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酷い! 

男性でなければいけないと憲法は言ってません。以下の通りです。

●「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)

●「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)

●「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)

(コメント欄:匿名さんより)

画像引用元:『TBS NEWS DIG』維新・藤田共同代表「被害者救済に向け寄り添った支援を」旧統一教会への解散命令受けて



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1件のコメント

  • 椅子を蹴るとは、「静謐な議論」ではありませんね。
    そもそも、品の良さや静謐さを維新に期待しても仕方ありませんが。

    だから皇室問題を国会議員に一任してはいけないのです。

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