【YOUR VOICE】1300年ほど前の「養老律令」における女性女系天皇の扱い 現代日本の天皇制よりよほど常識的と感じる

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※ こちらは【YOUR VOICE】歴代天皇の7割が「側室」の腹からだそう その制度がない現代に女性天皇を拒絶する理由は何ですか?に対し、読者様から寄せられたコメントです。

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「養老律令による女性女系天皇の扱い」として、noteに文書をアップしました。
https://note.com/lps_lamp/n/n13a74b87b460
 
内容

1.養老律令の記載から得られる結論
2.養老律令 継嗣令
2-1.継嗣令 第1条「皇兄弟子条」一般的解釈
2-2.継嗣令 第1条 該当しない例
2-3.継嗣令 第1条 令和の皇室典範改正案との比較
2-4.「女帝子亦同」に対する異論
2-5.第4条「王娶親王条」と、その空文化
3.養老律令と女系天皇容認論
注釈
 
 

感想部分のみ転載します。

上記結論に対する感想:
1300年近くも前に制定された律令であり、現代に当てはめられるものは少ないように思いがちであるが、現在に生きる我々の常識的な感覚や、現在の諸君主国の継承の扱いと大きく異なるものはない。

むしろ、時代の下った中世の摂関政治や院政、近世の世襲親王制などに大きな違和感を感じる。これらは何か西欧における中世の暗黒時代を思い起こさせる。
—–

長文の内容を書きたくなりましたが、エトセトラジャパンへのコメントにはそぐわない上に誤りの修正もできないために、文書置場としてnoteをはじめました。

投稿済みの内容も含め、順次アップしていきます。リンクをコメントします。
 
以上です。

(コメント欄:低圧ナトリウムランプさんより)



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2件のコメント

  • kamuishiri.akira

    『「ゆるがせにしない」は公理か』として、今月前半に書いた内容をnoteの文書にアップしました。
    https://note.com/lps_lamp/n/na6856309c8fb
     
    https://etcetera-japan.com/your-voice-3277
    の拙コメントの(2-1 ゆるがせ条項の根拠を明示せよ)と、それに続く内容です。
     
    1.密室での協議が必要になった理由(これがメインです、以下は典範の皇太子の解釈についてくどくどと続きます)
     
    (以下は典範の皇太子の解釈について、くどくどと続きます、ほとんどの方はスルーしていいと思います)
     
    2.皇室典範での皇太子(新旧典範での表現の差)
    2-1 現行典範第八条の解釈
    2-2 旧→現典範での変更の経緯
    3.皇室典範第八条と第二条はどちらが優先するか
    3-1 皇太子はその地位から下りることはあるか
    3-2 現実問題への適用
     
    以上です。

  • 戦後、昭和天皇は神ではなく人であると宣言され、政治からも離れられましたね?(合ってますか?)

    だから、それから皇族方は政治に関わる発言はされる事はありませんね?

    それ以前なら政治も司っておられたから、なにがしか言うこともできたと解釈しています。(合ってますか?)

    今回の皇族数確保の名目で話しあわれたことは、明治からの男系男子を優先して陛下にお子さまがおられるにも関わらず、女性を理由に無視した形だと思うのです。

    養子について維新の藤田氏が年齢云々を言い出して、立法府の総意と発表したものは総意でもないように見えます。衆参両議長、副議長だけで決めたような。

    本当はもっと時間をかけて話し合いしないといけないものと思うのに、なんとしても今国会でと決めてるから強引だと見えるし思えます。どうなってしまうのかまだわかりませんが、女性皇族の身分保持だけでも決めないと、佳子さんも敬宮愛子さまもどう進めばいいのかも決められないと思うのです。 敬宮様グッズ

    私からすれば一般人とは違う皇族、女性皇族をどう思ってるのかと思うのですね。

    上下はないとはいえ皇族は一般人とは違うかなと。その方たちでもこんな扱い?としたら、一般人の女性は国会議員の男性からしたらどう思われてるのか。子供を生むのに必要な性? 

    そして、育児もして家事もして労働もして働きなさいと?

    結婚する人も子供を作る人も減るわけですね。(お給料が低くてそれどころではない?)豊かな国なら、生もうと思える国なら、人口も増えるのでしょうけどね。(気候も含め)未来が心配です。

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