【YOUR VOICE】秋篠宮なら銃刀法無視で私兵に射撃訓練をやらせそう 民間警備員の武装はソマリア沖など海賊対策のみ容認だが 

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※ こちらは【YOUR VOICE】伐採後に私兵の兵舎を建てて武器を持ち射撃訓練をさせる? まさか皇室内でクーデターでも起こさないだろうかに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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日本では、民間警備員が武装できるのは、海外で海賊対策として船に乗り込む場合だけです。

「民間武装警備員」は、主に海賊多発海域(ソマリア沖など)を航行する日本籍船舶の保護を目的とし、2013年成立の「海賊対策新法」に基づき小銃等での武装が限定的に認められているだけです。

国土交通省の認定を受けた事業者が、接近する海賊への威嚇射撃や、船員の安全確保のための防衛的発砲を行うと、国交省は案内しており、国土交通省の審査・認定を受けた警備事業者。英SAPU社など海外の民間警備会社(PMSC)が日本に進出し、この分野で活動しています。

それだけに、武装した私兵を養成し、極秘配備する計画は、まず銃刀法違反に問われます。

ところが、秋篠宮家が法令遵守するとはとても思えず、文仁さん自身が統帥権に興味を示しているようでは、銃刀法規制をかいくぐるために、御用地の地下室などを使って、私兵に射撃訓練を行っていても不思議なく、いざとなれば、皇宮警察の訓練施設であるかのように言い逃れする可能性もあります。

実質的治外法権地が元赤坂にあることは、治安上からも極めて憂慮すべき状況といえます。

自衛隊出身者や警察出身者ならば、銃の取扱いには慣れていますので、その腕を落とさないよう練度を維持するための定期訓練が目的なので、そうした経験者を秋篠宮家用私兵に雇った場合、「どこかに専用の射撃訓練場が欲しい」と言われることでしょう。

また、秋篠宮家の護衛が「箱乗り」といって、乗用車から半身を乗り出して走行することをやるので批判されていますが、民間警備員であれをやるならNGです。

道路交通法第26条の3の2では、シートベルト着用義務から免除される場合として、選挙カーの場合と人命や危害を及ぼす行為の発生の警戒、その行為を制止する職務に従事する公務員が務のために車を運転する場合があり、ALSOKの警備員では許されません。

よって、場合によっては皇宮警察をも撒く必要のある、秘め事だらけの秋篠宮家の面々ですから、私兵の出番も想定され、違法な訓練を受け、武装している可能性もあると考えた方がよいでしょう。

(コメント欄:匿名さんより)



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