【YOUR VOICE】順位の変動ある皇嗣に「立皇嗣の礼」「皇族費割増支給」など違法では? 美濃部達吉氏の著作を確認
※ こちらは<【YOUR VOICE】矛盾だらけの皇室典範 正室が生んだ子だけが皇族なら秋篠宮さまは?に対し、読者様から寄せられたコメントです。
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下の高森氏の引用につき、美濃部達吉の著作を国会図書館デジタルコレクションで確認しました。
https://dl.ndl.go.jp/pid/1267441/1/123
右側220頁の最後から二行目にはっきりと書かれています。
「傍系の皇族皇嗣たる場合に於ては行ふことなし」
皇嗣の場合、順位の変動がありうるので、立皇嗣の礼など行ってはいけなかったのです。政府は、行うべきではなかった行事を行ったことで、余計な支出をしたことになり、現在の文仁氏への皇族費割増支給決定も当然に無効であり、違法ということになります。
このほかこの著作の前10頁ほどは大変面白いです。ただ男系論については、さすがの美濃部氏も過去の女性天皇に関する事蹟をよくご存じなかったようで、書き流されているのが残念でした。
これは当時の文献に、女性天皇の功績や活躍について、はっきりと解説するものがなく、薩長流の女性差別を当然とする論調に引っ張られたのでしょう。
216頁には、皇位継承の順位を変動させる場合について解説があり、「重大な事故とは、例へば皇嗣懲戒により剥権又は停権に処せられたる如し」とあり、戦前の典範にあった懲戒につき触れられています。
ただ剥権は一身上の処分なので、その子孫には及ばないともあることから、本件への対処法としては弱いといえます。
やはり、親子揃で第三条廃嫡か、DNA鑑定か、となり、第三条要件は十分に満たしているとみられますので、この軛の両輪で迫るべきかと思われます。
(コメント欄:匿名さんより)
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