【YOUR VOICE】陛下の大鉈に期待 「天皇は憲法により象徴と。なら皇位継承も典範の条項を憲法に沿わせた方が」と

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※ こちらは1月9日付の【YOUR VOICE】皇室典範改正で「直系長子が継承」となれば法が敬宮さまを守る 特例法での立太子では難しいかもに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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コメント様の仰る通りですね。
私の希望は、陛下が今一度「人格否定発言」のような大鉈を振るって下さる事です。

「皇室典範には…」と声高に主張しても、皇室典範は国民を規定規制する法ではない筈で、皇室天皇家に関わる規定だと思います。憲法は司法が守りますが、皇室典範を遵守する最高責任者は天皇ではないでしょうか?

だとすれば、陛下が「天皇は象徴と憲法に定められた存在ゆえに、皇位継承についても典範の条項は憲法に沿わせた方が良いかと考える」とソフトにでも公言なさるのは、決して政治介入ではない筈だからです。

趣味で法学を齧った私では断言も世を説得も出来ませんので、法学のオーソリティに是非ともご発言を頂きたいと願っています。オーソリティの裏付けが有れば敬宮様への危険度も減り、陛下もお心内を明かせるのではないでしょうか?

尤も、陛下が皇嗣家への皇位継承に賛成なのであれば、このままでも致し方が無い事ですが。

(コメント欄:匿名希望さんより)



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3件のコメント

  • >こうして「女性・女系天皇」はいなくなってしまった…宗教学者が指摘「女帝時代を終わらせたこの一族の罪」

    16代の天皇の中で8代が女性だった飛鳥・奈良時代

    島田 裕巳、宗教学者 作家

    2024.11.04「PRESIDENT Online」

    上記文言で検索を、、

    >国連が10月29日、日本政府に対して皇室典範の改正を勧告した。そこには「皇位継承における男女平等を保障するため」という指摘が含まれる。なぜ、日本は男系男子に皇位継承を限るようになったのか。古代の女帝史に、、、

      (詳しくは本文で)

  • >傍系の皇嗣には「立太子の礼」類似儀式は無いのが本来だった

    2025/09/10「高森明勅公式サイト」でご覧を、、

    >令和2年11月に秋篠宮殿下のお立場に関わる「立皇嗣の礼」という“前代未聞”の儀式が行われた。

    皇太子の場合に行われる「立太子の礼」は、それ自体が伝統的な儀式であり、皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場なので、その事実を改めて広く宣明することには、意味がある。

    これに対して、傍系の皇嗣はこれまで繰り返し強調して来たように、その時点で皇位継承順位が第1位であるに過ぎない。

    「直系の皇嗣」が現れた瞬間に順位が変更され、皇嗣はでなくなる。

    これについて、帝国憲法の標準的な教科書だった美濃部達吉『憲法撮要❲改訂第5版❳』(昭和7年)に以下の記述がある。

    「立儲(ちょ)ノ礼(=立太子の礼)ハ傍系ノ皇族(が)皇嗣タル場合ニ於テハ行フコトナシ」(220ページ)

    「傍系」の皇嗣の場合は立太子の礼類似の儀式は“行わない”ことを、わざわざ明記している。

    政府が敢えて行った立皇嗣の礼には、やはり無理があったと言わざるを得ない。
    逆に言うと、現行の“欠陥ルール”のもとでの皇位継承順序をあたかも「忽(ゆるが)せにしてはならない」かのように思わせる、心理的なトリックとしか考えにくい。

     (詳しくは本文で)

  • >憲法の世襲は男系を限定的に意味するという独自解釈への疑問

    2024.9.13  高森明勅

    上記文言で検索を、、

    >憲法第2条の「世襲」について、政府見解は以下の通り一貫していて、揺るぎがない。

    「男系ノ男子ト云フコトハ第2条ニハ限定シテオリマセヌ」(昭和21年9月10日、貴族院·帝国憲法改正案特別委員会での金森徳次郎·国務大臣の答弁)

    「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)

    「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
    (平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)

    「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、
    全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
        
    (詳しくは本文で)

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