【YOUR VOICE】今崎幸彦最高裁長官、応募規定違反の小笠原作文には賞騙取にかかる詐欺罪成立の可能性がありますが…
※ こちらは9月12日付の【YOUR VOICE】国民は納得していない小笠原剽窃作文 今崎最高裁長官まで悠仁さんをお祝いされるとはに対し、読者様から寄せられたコメントです。
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今崎幸彦最高裁長官には、あの悠仁作文の違法性を改めて検証していただきたいですね。御自身がいくら招待を受けたからといって「法の番人」たる最高裁の長として、似非祝宴に参列してもよかったのかどうかです。
悠仁小笠原作文は、まず小笠原の観光ガイドブック引き写しであったことから、あきらかな盗作品であり、その他の著作物からも引用元を表示しないで剽窃した部分だらけという、著作権法違反の見本のような代物でした。しかし今崎長官からすると、著作権法は基本親告罪なので、被害者が告訴していない以上、罪ではないと頭のなかで勝手にケリをつけておられるようにも見えます。
ところが悠仁小笠原作文は、悠仁(悠仁s)自身で執筆などしておらず、職員の手による代作物であって、当該職員が盗作剽窃をしたとの有力説もあり、そうなると他人の作品で文学賞とその副賞賞品(5万円の図書カード)を騙取した、詐欺罪成立の可能性も一気に高まります。
また、仮に悠仁による自作作品だったとしても、自分の文章でもない、他人の著作物からの盗作や剽窃作品で賞品を騙し取っていることになるため、応募規定違反であり、いずれの場合でも、自作でも他作でも、悠仁本人には副賞騙取にかかる詐欺罪が成立する可能性が出てきてしまいます。

こちらの方がはるかに重く、一気に皇籍剥奪案件となって、今崎長官は皇室会議のメンバーとして、悠仁に対する詐欺罪成立可能性につき、重要な諮問を総理から受けるお立場となられるわけです。
それだけに、悠仁に対する詐欺罪立件可能性が7年の公訴時効を迎えていない現状で、裁判所と利害関係の出そうな相手の饗応に応じることは、日本の裁判官としては避けるべきではなかったでしょうか。この点、最高裁の歴史に対する汚点とならなかったか、非常に憂慮しております。
また「三権分立の上に皇室がある」かのような誤った印象を世界に発信したことになり、宮家皇族までをも治外法権化する一助にあの祝宴参加がなりはしなかったか、こちらも大いなる懸念材料です。
(コメント欄:匿名さんより)
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