【YOUR VOICE】皇室は国民が真心と税金でお支えする制度 「神武のY染色体説」に固執する血統主義ならDNA鑑定は当然     

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※ こちらは【YOUR VOICE】継承順位1位にはDNA検査を義務付け、拒否なら継承辞退を 政府は国民が納得する案を採用すべきに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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天皇陛下もDNA鑑定に御賛成では?

皇室の基本は「血統」なのですが、それを誇張し過ぎると男系男子派の「神武のY染色体説」の様な言説が飛び出してくるわけです。

この説は2686年前の縄文晩期に神武天皇が即位し、それから一度の途切れも、間違いもなく男系男子継承だと言うものです。

史学的、科学的にどれほどの妥当性があるのか、、、それはさておき、昔はDNA鑑定がありませんから「血統」の科学的検証は出来ませんでした。しかし、現代は違います。

欧州など海外の王室ではDNA鑑定は珍しくありません。「新たな発見」もあるようです。皇室制度が血統主義である以上これは重要なことです。

さて、このたびの高市典範の中身は

1.結婚後の女性皇族が皇族身分を保持する場合、夫と子は皇族としない
2.旧宮家の男子を皇族に復帰させる

どちらも「神武のY染色体説」による男系男子への固執と女性差別に貫かれています。

これほど「Y染色体」に依拠した案ですから、天皇と全ての皇族及び旧宮家養子候補者のDNA鑑定はマストと考えるべきです。

皇室制度は国の根幹であり、国民が真心と税金でお支えする制度です。「信じましょう」では済まされません。天皇陛下も反対なさらないと拝察いたします。

「DNA鑑定を実施するのか? しないのか?」

野党、有識者、メディアはこの問いを発する責務があります。

そして、「立法府の総意」を取りまとめる森英介衆院議長、高市総理、この議論を主導してきた麻生太郎最高顧問は答える義務があるのではないでしょうか。

これを、ほっかむりして誤魔化すことは許されないでしょう。

(コメント欄:匿名さんより)



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2件のコメント

  • 皇位継承順位第1位・秋篠宮「皇嗣」殿下はなぜ「皇太子」ではないのか?【皇室研究の専門家が解説】

    2025年5月2日 高森明勅: 皇室研究者、國學院大學講師

    上記文言で検索を、、

    >明治の皇室典範(明治22年=1889=に制定)以来、「皇太子」の法的な定義が明確になりました。皇位継承順位が第1位(皇嗣)の方が天皇のお子さま(皇子)であられる場合に限り、その方を「皇太子」とお呼びします(明治典範第15条、現行の皇室典範第8条)。
       
    >まずは皇太子と傍系の皇嗣の違いについて。皇太子は、次の天皇として即位されることが確定した立場です。それに対して傍系の皇嗣は、あくまでもその時点で皇位継承順位が第1位であるにすぎません。実際に、先ほど触れたように秩父宮が一度は皇嗣だったものの、即位することなく皇嗣の立場を離れられた事実があります。
     
    >「皇太子」と「皇嗣」の
    決定的な違いとは?
     
    この点を頭に入れておくと、過去に皇太子という確定的な立場を内外に宣明される「立太子の礼」という儀式はあっても、皇嗣という暫定的な立場を宣明する「立皇嗣の礼」がなかったことが、当たり前のこととして理解できるはずです。

    ところが、政府は無理やり立皇嗣の礼という前代未聞の儀式をこしらえて、内閣の助言と承認(=内閣の意思)に基づく国事行為として、実施しました(令和2年=2020=11月8日)。

    >では、政府は何のためにこのような儀式を行ったのでしょうか。端的にいえば、言葉は悪いですが印象操作でしょう。

     (詳しくは本文で)
       

  • 皇嗣の秋篠宮さまでは引き継げない…皇室研究家が「”愛子皇太子”を実現するしかない」という深刻な理由

    2025/11/28 PRESIDENT Online 
    高森 明勅

    上記文言で検索を、、

    >現在の皇室には皇太子が存在せず、天皇陛下の弟、秋篠宮さまが皇位継承順位1位の皇嗣だ。神道学者で皇室研究家の高森明勅さんは「現時点では、天皇陛下の大切なお務めの一つである、皇室のさまざまな祭りを、次の世代に受け継ぐための経験をしている皇族が誰もいないことになる。そして、令和の皇室で皇太子になりえる資格をもっておられるのは、唯一の皇女、敬宮殿下お一方だけだ」という――。

    >、、国事行為は、天皇陛下が必ずなされなければならないとともに、天皇陛下から正式の委任を受けた場合を除き、天皇陛下以外は誰も行うことができない。しかも、国家の運営にとって最も枢要な事項ばかりだ。

     たとえば、国会の多数による議決で高市早苗衆院議員が内閣総理大臣に“指名”されても、天皇陛下によって“任命”されない限り、新しい内閣は発足できない……という具合だ。

     ただし、国事行為については「内閣の助言と承認」が不可欠だ。よって、それは法的には“内閣の意思”による行為といえる。

     たとえば、秋篠宮殿下が“傍系の皇嗣”でいらっしゃる既定の事実を改めて公示する、「立皇嗣の礼」という前代未聞の儀式が行われた。もともと“直系の皇太子”の場合は「立太子の礼」が行われる一方で、傍系の皇嗣は類似の儀式を行わないのが原則だった。しかし、それは国事行為だったので天皇陛下に選択肢はない。

     これによって、天皇陛下がご自身のお気持ちによって秋篠宮殿下に次代を託そうとされた、と早合点してはならないだろう。むしろ、傍系の皇嗣を次の天皇として即位されることが確定している「皇太子」と同じ立場のように印象づけることを狙った、“内閣の思惑”が透けて見える儀式だった。

     (詳しくは本文で)

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