【YOUR VOICE】皇室典範第一条の違憲性に関する質問主意書を考えました

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質問主意書の案を用意しました。CC0(著作権や関連する権利を放棄)のパブリックドメインですので、出所を書く必要はありません。自由に使ってください。

陳情書を送る方は、このような質問主意書を国会の議長に提出するよう、国会議員に働きかけてください。

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一 日本国憲法第99条の条文は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」であるが、天皇以外の皇族も、憲法を尊重し擁護する義務があるか。政府の見解を示されたい。

 

二 日本国憲法第14条の条文は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」であるが、天皇以外の皇族についても、可能な限り憲法を尊重し、性別の差別を行わない義務はあるか。政府の見解を示されたい。

 

三 日本国憲法第2条の条文は「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」である。世襲として、天皇陛下から子への直系継承と、きょうだいへの傍系継承は、どちらが優先されるべきか。

なお、園部逸夫(元最高裁判所判事)、佐々木毅(元東京大学法学部教授)、佐藤幸治(元京都大学法学部教授)といった法学の専門家が加わった皇室典範に関する有識者会議の報告書(平成17年11月24日)では、「皇位継承の在り方としては、過去から現在まで伝えられてきた皇位を将来につないでいくことが重要であり、この過去から将来への連続を象徴する形として、親から子に、世代から世代へと伝わる直系継承が最もふさわしい。国民の側から見ても、親から子への継承が最も自然なものと認識される。」となっている。

政府の見解を示されたい。

 

四 皇室典範第2条の継承順位では「皇長子」が「皇兄弟及びその子孫」より優先されているが、現在は皇長子でなく皇弟が立皇嗣している。この原因は、皇室典範第1条の「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」の規定である。

しかし、皇室典範は憲法の下位法であり、皇室典範第1条は、日本国憲法第14条と第99条の精神に違反しており、違憲で改正が必要と考えられる。このため、皇室典範第1条を改正し、自然な形での世襲を実現するため、皇長子が皇位継承順位第一位として立太子すべきはないか。政府の見解を示されたい。

 

五 皇室典範第1条で、皇位が男系の男子に限られる理由はなぜか。政府の見解を示されたい。
 

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私が男系男子派の政府なら、質問主意書にこう答えます。

一 (憲法99条の皇族への適用)旧皇室典範下では皇族は天皇の監督を受けたが、現行憲法および皇室典範では皇族は天皇の監督を受けない。よって、天皇以外は憲法を尊重する義務はない。

 

二 (憲法14条の男女平等の皇族への適応)一の回答にある通り、義務はないものの、憲法を尊重し、性別の差別を行わないことが望ましい。

 

三 (憲法2条の世襲の解釈)世襲の形として、親から子への直系継承を当然優先すべきで、皇室典範第2条もそのように規定されている。

 

四 (皇室典範1条の違憲性)天皇が男子に限るとの規定は、憲法第14条の性差別を否定する条文に違反しない。よって皇室典範第一条は違憲ではない。

 

五 (皇室典範1条の男系男子の理由)回答を差し控える。

 

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解説です。

憲法第99条は天皇摂政以外には適用されません。とはいえ、可能な限り尊重することが道義的に望ましいといえます。男女平等については、制限を逃げ道として留保するものの、尊重する姿勢を見せざるを得ません。政府が逃げることは想定の範囲内です。男女平等の精神を完全に無視できる、と言わせないことが目標です。

世襲が直系継承優先なのは否定できないでしょう。実際、男系男子の継承資格がある者の間では、今でも直系継承が優先です。平成の有識者会議では直系長子継承がよいと結論が出ましたが、質問主意書では継承のありかたの結論についての見解を問うことは無意味なのであえて避けています。高名な法学者が皇位継承は直系が望ましいと認めた以上、政府にもその考え方を認めさせることが大きな目的です。

直系継承という望ましい形での世襲を、天皇を男子に限る規定で否定することは、どこまで筋が通るのでしょうか。この質問主意書への回答では、男子に限る理由は一切書かないでしょう。むしろ、書くことを期待していません。

政府が天皇を男系男子に限る理由について言及を逃げるのでしたら、天皇が縛られる憲法における、「男女平等の精神」と「望ましい世襲」を妨げる理由は何か、次の質問主意書で追撃することになります。

憲法に違反していると直ちに言えなくても、憲法の精神に反してまで皇位継承を男子に限りたいならば、政府は相応の理由を提示すべきです。正当な理由が実はなかった、と政府に言わせたら勝ちですよ。

質問主意書で法学者以外の人の名前を一切出していないのは意図的です。この議論において、登場人物の家系図上の位置と性別にのみ意味があり、登場人物がどのような人かは一切関係ありません。特定の人物を天皇にしたい、させたくないの問題ではなく、純粋に法律の瑕疵の問題の話をしたいのです。

(メールで:奈良県MAさんより)



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