【YOUR VOICE】「皇位は世襲による」と国の最高法規である憲法 勝手に女子を排除し男子に限定した下位の皇室典範こそ改正を
2026年2月28日5:13 PM
※ こちらは【YOUR VOICE】「天皇は国民の総意に依り」です 陛下を信じ、嵐は必ず収まると信じましょうに対し、読者様から寄せられたコメントです。
「天皇は国民の総意による」というのはやや曖昧な表現ですが、「皇位は世襲による」は、はっきりと「男女の別はない」と示しています。
世襲という単語に「男子のみ」や「男子優先」という意味はありません。
国の最高法規である憲法は、女子の皇位継承権を排除していません。それを下位の皇室典範が勝手に男系男子に限定し、憲法で認められる女子の継承権を奪っている。
皇室典範は改定されるべきです。
違憲である「男系男子限定」を削除するために。
(コメント欄:野萩さんより)
【YOUR VOICE】について
こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。
皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。
「もう黙ってはいられない」「私も言いたい」といった真剣な思いを、あなたも言葉にしてみませんか?
【ご協力をお願いしたいこと】
・メールで info@etcetera-japan.com へ。件名は「YOUR VOICE」でお願いいたします。
・簡単なタイトルもご準備ください。
・ご署名はお住まいの都道府県+イニシャルや仮名、またはSNSのアカウント名をご利用下さい。
・卑語の使用、デモやテロなどの危険な誘導、過激な表現はお断りいたします。
・弊ブログとは方向性が一致しない、男系男子論などの主張はお断りいたします。
・謝礼などはございませんが、どうかご了承下さい。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
憲法の世襲には直系の意味も含まれると思います。当然男女の差はありません。
なぜ直系である必要があるか、敬宮様と悠仁様を比べれば一目瞭然です。
天皇を親に持ち、その背中を見ながらお育ちになった方にしか、自然な帝王学は身につかないようです。
帝王学には天皇家の精神の継承も含まれると思いますが、慰霊の旅への愛子様ご参加等、誠に自然に精神が継承されています。
傍系に移ったらどうなるでしょう。教える人もなく、右往左往の毎日となり、皇室外交も成り立たないでしょう。
現皇室典範が憲法に整合していないのは、当時の保守派の企みがあったようです。
民法、刑法等重要な法律改正の陰に隠れて男系男子だけは残そうとした形跡があります。
その男系男子継承の法定は明治の旧皇室典範で、まだ137年の歴史しかありません。
江戸時代までは律令が生きていて、皇女にも皇位継承権はありました。
現に江戸後期には女帝後桜町天皇が在位していらっしゃいます。
皮肉なことに奈良時代を原点とする律令の方が憲法に整合し、日本の伝統そのものと言えましょう。
伝統伝統という右派の方々には、もう少し歴史をしっかり学んでいただきたい。
旧宮家養子案など全く伝統から外れています。
600年前に皇統から別れた伏見宮系統の旧宮家、しかも臣籍降下して80年、このような方々が皇族に戻った例はありません。
どう見ても国民の理解は得られないでしょう。
この案を成立させるには、少なくとも内親王、女王との婚姻が必要だと思いますが、まあ可能性は低いでしょう。
なぜこんな荒唐無稽な案しかでないのか不思議です。
2005年の直系長子への皇室典範改正案に立ち返り、国会議場で開かれた議論がなされるべきでしょう。
野萩さま
ようこそ!
再びの御活躍を
期待しております。
小林政調会長「今般の皇室典範の改正について、私自身は男系継承を前提としなければならないと考えておりますけれども、この点についての高市総理の見解をお聞かせください」
高市早苗総理「皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切」
・・・ぁあ゙?
小林さんと高市さんよ、よくそんな皇族方の人権を侵害するような発言ができますね。あなたたちが好き勝手にできる問題では無いでしょうよ。後から養子案を念頭にしたものと官房長官が釈明していましたけど、そんな腹の内でよくも陛下の御前に平然と出て来れますね。そういうのを厚顔無恥って言うんですよ。
選挙の度に、弁護士団体が一票の格差に関して訴訟を起こしますよね。90%女性天皇に賛成という国民の声が無視されているのです。不敬は百も承知ですが、あんな感じで全国各地で政府を牽制するような訴訟を起こせないものでしょうか。憲法至上主義であろう司法はどう出るか。皇族方の人生が軽んじられ、国民感情が無視され、特定の極々少数の思惑により皇位簒奪されることは我慢なりません。
私個人としては今上陛下がいてくださる御代を生きていきたいと願っています。今上陛下の御心を真に引き継がれていくことが出来るのは皇女様以外にいらっしゃいません。お誕生日記者会見を拝見してそう思いました。今上陛下にはお身体を大切にされ令和の御代が末永く続きますようにと願っています。
傍系の皇嗣には「立太子の礼」類似儀式は無いのが本来だった
2025/09/10
「高森明勅公式サイト」で(記事一覧へ)をクリックし、ご覧を、、
>令和2年11月に秋篠宮殿下のお立場に関わる「立皇嗣の礼」という“前代未聞”の儀式が行われた。
皇太子の場合に行われる「立太子の礼」は、それ自体が伝統的な儀式であり、皇太子は次代の天皇になられることが確定したお立場なので、その事実を改めて広く宣明することには、意味がある。
これに対して、傍系の皇嗣はこれまで繰り返し強調して来たように、その時点で皇位継承順位が第1位であるに過ぎない。
「直系の皇嗣」が現れた瞬間に順位が変更され、皇嗣はでなくなる。
これについて、帝国憲法の標準的な教科書だった美濃部達吉『憲法撮要❲改訂第5版❳』(昭和7年)に以下の記述がある。
「立儲(ちょ)ノ礼(=立太子の礼)ハ傍系ノ皇族(が)皇嗣タル場合ニ於テハ行フコトナシ」(220ページ)
「傍系」の皇嗣の場合は立太子の礼類似の儀式は“行わない”ことを、わざわざ明記している。
政府が敢えて行った立皇嗣の礼には、やはり無理があったと言わざるを得ない。
逆に言うと、現行の“欠陥ルール”のもとでの皇位継承順序をあたかも「忽(ゆるが)せにしてはならない」かのように思わせる、心理的なトリックとしか考えにくい。
(詳しくは本文で)
>憲法の世襲は男系を限定的に意味するという独自解釈への疑問
2024.9.13 高森明勅
上記文言で検索を、、
>憲法第2条の「世襲」について、政府見解は以下の通り一貫していて、揺るぎがない。
「男系ノ男子ト云フコトハ第2条ニハ限定シテオリマセヌ」(昭和21年9月10日、貴族院·帝国憲法改正案特別委員会での金森徳次郎·国務大臣の答弁)
「必ず男系でなければならないということを、前の憲法と違いまして、いまの憲法はいっておるわけではございません」(昭和41年3月18日、衆院·内閣委員会、関道雄·内閣法制局第1部長の答弁)
「憲法においては、憲法第2条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」
(平成18年1月27日、衆院·予算委員会、安倍晋三内閣官房長官の答弁)
「憲法第2条は、皇位が世襲であることのみを定め、それ以外の皇位継承に係ることについは、
全て法律たる皇室典範の定めるところによるとしている。同条の『皇位は、世襲のものであつて』とは、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承することを意味し、皇位継承者の男系女系の別又は男性女性の別については、規定していないものと解される」(内閣法制局·執務資料『憲法関係答弁例集(2)』(平成29年刊)
(詳しくは本文で)
その通りですよね。
典範の男子条項は憲法違反ですし、それを放置している立法府は違憲状態に手を貸しているといえます。
早急に改正すべきです。
しかし、現在の雲行きでは、
この違憲状態を補強し、さらに一般人からの男系男子養子制度という幾重もの憲法違反の改悪が目指されています。
「典範改正」というからには期待する「正」の方向に行くと思う方々もいらっしゃるのですが、そうとは限らないわけです。
ところで、
かつて、新たに憲法違反の法律を制定したためしがあったでしょうか?
戦後まで残っていた存続殺人、非嫡出子の相続分などについては憲法に沿うよう法律が改正されました。
ところが、現政権は幾重もの憲法違反の法律をつくる目論見のようです。
憲法を変えることも究極の目標のようですから、そうなったら違反でもなくなる、のでしょうが、不穏に感じます。