【YOUR VOICE】憲法に則るか、国法ではない皇室典範を重視か 上位の憲法に則れば敬宮様に皇位継承権が
2026年2月12日6:35 PM
※ こちらは【YOUR VOICE】体育会系男性政治家や女性極右政治家がやっているのは根性焼き 両陛下と敬宮さまはお困りでしょう に対し、読者様から寄せられたコメントです。
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政治と敬宮様立太子を同時に語るのは無理です。実際の争点は憲法に則るか、国法ではない皇室典範を重視するかだけです。
憲法の「皇室の詳細は皇室典範による」の【よる】の解釈は曖昧です。必ず守るべきであったなら【則る、又は、遵守】と記していた筈だからです。憲法発布がアメリカ主導なら尚の事遵守を強制しなかったでしょう。
したがって【よる】は【参照し世情に合わせる】とも解釈が可能であり、それこそが法のアミというものです。
そして皇室典範よりも憲法のほうに権威があるのは法学の専門家は当然、一般人でも法学をかじった者なら常識です。
憲法に則れば敬宮様に皇位継承権が有ります。
(コメント欄:匿名希望さんより)
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このままでは手遅れになる「愛子天皇」。「男系男子」にこだわると皇統は行き詰まる!
2025/06/02 山田順作家、ジャーナリスト
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■皇位継承順位は決まっているので無理では?
愛子天皇待望論に釘を差すのが、すでに次期天皇は秋篠宮さま、その次は悠仁さまと決まっている、いまさら、皇位継承順位を変更することなどできるのか?という反論だ。
しかし、結論から言えば、それは可能だろう。なぜなら、皇位を正式に継ぐ皇太子が、現在、存在しないからだ。秋篠宮さまも悠仁さまも、皇位継承順位として1位、2位であるということで、正式な意味での皇位継承者として決まっているわけではない。
2020年11月に秋篠宮さまの「立皇嗣の礼」が行われたが、これは皇位継承順位の第1位を確認する儀式である。この儀式によって、次期天皇が確定したとは言い切れないのだ。
したがって、早急に皇室典範の改正が行われ、「男系男子」が「直系長子」と改定されれば、敬宮愛子内親王が皇太子となり、正式に皇位を継ぐことが可能になる。
■皇室典範の改正で愛子天皇は誕生する
日本国憲法は、第1条で「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定め、第2条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。
憲法には、男性優先の規定はない。したがって、まず、皇室典範の第1条の「男系男子」を「直系長子」に変え、それに伴って他の条文を改正すれば、愛子天皇は誕生する。ただし、その改正は早ければ早いほどいい。そうでないと問題が生じる。
(詳しくは本文で)