【YOUR VOICE】皇室典範第2条で皇位は皇長子・皇長孫・その他の皇長子の子孫、皇次子及びその子孫、その他の皇子孫、皇兄弟……の順にと

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このたびの皇室典範改悪案において、いじられることを免れた「皇室典範第2条」。その条文第1項をご存じでしょうか。

「皇室典範第2条」

 

第1項(継承順序):皇位は、皇長子・皇長孫・その他の皇長子の子孫、皇次子及びその子孫、その他の皇子孫、皇兄弟及びその子孫、皇伯叔父(天皇の伯父・叔父)及びその子孫の順に伝える

 

第2項:前項各号の皇族がないときは、最近親の系統の皇族に伝える。

 

第3項:同等の系統内では、長系・長幼の序(年長者)を優先する

 

いうまでもなく直系長子!
これは愛子さまがおられます。

男子限定は憲法違反です。
国際条約にも違反してます。

憲法上、男女区別ない直系長子となり、潜在的に 敬宮愛子さまが皇太子、ということになりませんか?

ある意味簡単なこんなこと、何故きちんと質され、正されないのか本当に不思議です。

(メールで:むささびXさんより)



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