【YOUR VOICE】養子案に違憲のレッテルを貼る方法をAIに質問 結論として「国民が広範な議論を巻き起こしていく」が重要

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※ こちらは【YOUR VOICE】養子案は「門地の差別」による憲法違反 長浜本部長がいる立憲は、典範改悪に同調の中道とは袂を分かつべきに対し、読者様から寄せられたコメントです。

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私も「性差別、門地による差別は違憲」と思っていたのですが、日本の違憲立法審査は、憲法と法律の文言を見比べ、学問上の議論をして判断を下さないという特徴を思い出しました。

ですから、今国会で養子案がひとたび正式に採択されたら、私たちが外野から「旧宮家復活は違憲」と騒いだところで、ただちに違憲にはなりません。皇室利権は「国会でしかるべき審議を経て成立した法律です。何ら問題はありません」と涼しい顔をして私たちを無視するでしょう。

そこで、養子案に違憲のレッテルを貼る方法について、AIに質問してみました。以下長文になりますが、ひと言で表現すれば、面倒臭い茨の道になりそうです。

***** AIの回答 *******

日本の最高裁判所はいわゆる「付随的違憲審査制(具体的訴訟事件を前提として違憲審査を行う仕組み)」を採用しており、単に「この法律は憲法違反だから無効にしてほしい」という抽象的な訴え(抽象的違憲審査)を提起することは原則としてできません。

また、国家の統治の根幹に関わる重大な政治的問題については、裁判所が判断を避ける「統治行為論」が適用される可能性も非常に高い分野です。

これらの高いハードルを越えて、司法の場で「性差別」や「身分差別」を理由にこの問題を争う場合、どのような法理や戦術が考えられるか、専門的な法論理の観点から整理します。

 

【戦術1:訴えの利益(原告適格)をどう確保するか】

具体的訴訟として成立させるためには、「誰が、どのような権利を侵害されたか」を明確にする必要があります。ただの「一国民」として原告になっても、「法律上の利益がない」として門前払い(却下)にされるため、以下のような原告の想定が考えられます。

① 当事者(女性皇族)による提訴

婚姻により、女性皇族身分保持案(配偶者と子は国民)が適用される女性皇族、あるいは旧宮家養子案によって養子縁組の対象外となる法的な不利益を被る当事者が原告となるケースです。

論理: 「婚姻の自由(憲法24条)」や「法の下の平等(14条)」が国家によって直接侵害されたとして争います。

ハードル: 皇族という特別の身分にある方が、国を相手に訴訟を起こすこと自体、現実的には極めてハードルが高いと言わざるを得ません。

② 一般国民による「法の下の平等」違反の訴え(旧宮家復帰に対して)

養子案により、一般国民であった特定の男系男子が「皇族」という特権的な身分を得ることに対し、他の一般国民が「法の下の平等(門地による差別の禁止)」を侵されたとして提訴するケースです。

論理: 「特定の国民だけが合理的な理由なく優遇されることは、全国民の平等権を侵害している」と主張します。

ハードル: 裁判所に「一国民の権利が『直接かつ具体的に』侵害された」と認めさせるのは極めて困難です(反射的利益や抽象的な不満とみなされやすいため)。

 

【戦術2:憲法上の「人権」と「皇室規範」の対立をどう解釈するか】

日本の憲法学において、「皇位継承や皇族の身分については、憲法第1条(象徴天皇制)および第2条(皇位の世襲)を根拠とする『特別の例外』であり、憲法14条(法の下の平等)は全面適用されない」という見解が有力です。

これに対抗するための法理(戦術)としては、以下のようなアプローチが考えられます。

① 「世襲」の範囲の限定解釈(憲法2条 vs 憲法14条)

憲法2条が認める「世襲」とは、直系をはじめとする現皇族の範囲を指すものであり、戦後80年近く一般国民として生活してきた旧宮家の子孫を「門地」に基づいて皇族にすることは、憲法2条の「世襲」の許容範囲を超えた「不当な門地差別(14条違反)」である、と主張する戦術です。

② 国際人権条約の「誠実な履行」を盾にする

日本も批准している「女子差別撤廃条約」などの国際法を根拠に引く方法です。

論理: 憲法98条2項(国際条約の順守義務)に基づき、国内法(皇室典範)の解釈や運用も国際的なジェンダー平等の基準に合致させるべきであり、女性皇族の権利を制限する(1)案の運用は国際条約違反=憲法違反であると主張します。

 

【戦術3:国家賠償請求訴訟(国賠訴訟)の形式をとる】

日本の裁判所で憲法問題を実質的に議論させるための最も一般的な迂回ルートが、「国会による違法な立法行為によって精神的苦痛(損害)を受けた」として、国家賠償を求める訴訟です。

戦術の骨子: 「国会が性差別や身分差別を含む皇室典範の改正を行ったことは、立法裁量の逸脱であり違法である。それにより国民(または当事者)として精神的苦痛を被ったため、1円(あるいは一定の慰謝料)の損害賠償を求める」という形式にします。

メリット: 金銭賠償という「具体的な法的紛争」の形をとるため、裁判所は訴えを直ちに却下しにくくなり、判決の理由(傍論など)の中で「改正法の違憲性」について言及せざるを得ない状況を作れる可能性があります。

 

【過去に下された違憲判決の共通点】

(尊属殺人罪の規定、国籍法の婚外子差別、非嫡出子の相続差別、性同一性障害特例法の生殖不能要件(性転換手術なしの性別変更)など)

最高裁が重い腰を上げて「違憲」と言い渡すケースには、主に2つの特徴があります。

「法の下の平等(14条)」が絡むもの: 差別されている側に責任がない事柄(生まれや性別、親の婚姻状況など)で不利益を被っている場合、裁判所は踏み込みやすい。

社会通念の変化: 作られた当時は合理的だった法律でも、何十年も経って「今の時代の常識(人権意識)に全く合わなくなっている」と裁判官が判断した場合。

 

【結論としての現実的なアプローチ】

司法の場(裁判所)だけでこの問題を引っくり返すのは、現在の日本の判例(司法消極主義・統治行為論)の傾向から見ると非常に険しい道です。

そのため、仮に法的なアクションを起こす(違憲訴訟を提起する)としても、それを単なる裁判の中だけの戦いに留めず、「訴訟を通じて問題点を可視化し、世論と言論を喚起する」という社会運動的な戦術と組み合わせることが不可欠になります。

裁判闘争を展開しつつ、憲法14条の「法の下の平等」が現代の皇室にどこまで適用されるべきか、主権者である国民の間で広範な議論を巻き起こしていくことが、結果として国会や司法を動かす最大の原動力になるでしょう。

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(コメント欄:水ようかんさんより)



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