【YOUR VOICE】憲法より下位法の皇室典範が男系男子と限定するのは違反 批准済みの男女平等条約にも

この記事をシェアする
※ こちらは9月2日付の【YOUR VOICE】石ころを捨てダイアモンドを皇位に据えましょう 一億の国民が精神を病む前にに対し、読者様から寄せられたコメントです。

••┈┈┈┈••✼✼✼••┈┈┈┈••

 
憲法第二条、皇位は世襲のもの←これがすべてで、大前提。そして当てはまるのは敬宮愛子様しかおられない。下位法の皇室典範が男系男子と規定しているのは憲法違反であり批准済みの男女平等条約にも反しているので無効。次期天皇は自ずと敬宮愛子様になります。形式的な立太子式こそされていませんが、現状皇太子であらせられます。

ちなみに基本的人権は皇族にはない?いえいえ秋篠宮がマコサン結婚に際し否定されましたよ?。
天皇はローマ法王やダライ・ラマのように宗教祭司王だから平等条約の範疇外?(そう主張して国際会議に乗り込んだ女性がいましたね)

でも、憲法は政教分離を明記しています。
そして天皇は日本国の象徴です。

日本国と国民の安寧を祈ってくださいますが、宗教祭司王というわけではありません。いえ、たとえそうであったとしても、神主や禰宜、有名大社の権禰宜も今や女性がなられていますよ?

私の解釈は間違っていますか? 法律家の皆さん、どうかご教示ください。
現行憲法はとても平明でわかりやすくできていると思います。素直に読むとこうなりました。間違っていますか?

(コメント欄:むささびXさんより)



【YOUR VOICE】について

こちらは、普段ブログをお読みいただいている皆さまに、ご参加いただけるコーナーです。

皇位継承問題、現在の皇室典範、宮内庁はココがおかしい。そしてマスコミや週刊誌の適当な報道。

「もう黙ってはいられない」「私も言いたい」といった真剣な思いを、あなたも言葉にしてみませんか?

 

【ご協力をお願いしたいこと】

 

・メールで info@etcetera-japan.com へ。件名は「YOUR VOICE」でお願いいたします。

 

・簡単なタイトルもご準備ください。

 

・ご署名はお住まいの都道府県+イニシャルや仮名、またはSNSのアカウント名をご利用下さい。

 

・卑語の使用、デモやテロなどの危険な誘導、過激な表現はお断りいたします。

 

・弊ブログとは方向性が一致しない、男系男子論などの主張はお断りいたします。

 

・謝礼などはございませんが、どうぞご了承下さい。

たくさんの方のご参加をお待ちしております。



3件のコメント

  • このままでは手遅れになる「愛子天皇」。「男系男子」にこだわると皇統は行き詰まる!

    2025/06/02 山田順作家、ジャーナリスト

    上記文言で検索を、、

    ■皇位継承順位は決まっているので無理では?
     
     愛子天皇待望論に釘を差すのが、すでに次期天皇は秋篠宮さま、その次は悠仁さまと決まっている、いまさら、皇位継承順位を変更することなどできるのか?という反論だ。
     
    しかし、結論から言えば、それは可能だろう。なぜなら、皇位を正式に継ぐ皇太子が、現在、存在しないからだ。秋篠宮さまも悠仁さまも、皇位継承順位として1位、2位であるということで、正式な意味での皇位継承者として決まっているわけではない。
     
    2020年11月に秋篠宮さまの「立皇嗣の礼」が行われたが、これは皇位継承順位の第1位を確認する儀式である。この儀式によって、次期天皇が確定したとは言い切れないのだ。
     
    したがって、早急に皇室典範の改正が行われ、「男系男子」が「直系長子」と改定されれば、敬宮愛子内親王が皇太子となり、正式に皇位を継ぐことが可能になる。

    ■皇室典範の改正で愛子天皇は誕生する
     
    日本国憲法は、第1条で「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」と定め、第2条で「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」とある。

    憲法には、男性優先の規定はない。したがって、まず、皇室典範の第1条の「男系男子」を「直系長子」に変え、それに伴って他の条文を改正すれば、愛子天皇は誕生する。ただし、その改正は早ければ早いほどいい。そうでないと問題が生じる。

     (詳しくは本文で)

  •  男系男子による皇位継承の維持の選択で、旧宮家の復帰案なのでしょ。天皇家のお血筋を大切にしてるから旧宮家なのでしょ?
     肝心のお血筋に疑問符の秋篠宮家の悠君に「悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」←??
       ↓

    >悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないと全体会議でおっしゃりたいのであれば、悠仁様ご本人のDNA鑑定を要求致します。
     
    2025/02/28  赤門ネットワーク

    上記文言で検索を、、

    >日本国憲法はその第一章・天皇、第二条において、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と定めている。すなわち、憲法に従う限り、天皇の血筋を有する者しか
    天皇になることは許されない。

     他方、皇室典範第一章・皇位継承、第一条は、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」と定めている。すなわち、男系男子の者しか天皇の地位を継ぐことは出来ないのである。

     したがって、唯一の男系男子の悠仁様が上皇様の血を引く者であることが証明されるならば、現在我が国の世情を騒がせている皇位継承の問題は全てきれいに丸く解決されることとなる。これは、上皇后美智子様がおっしゃられた「人を信じましょう」とか「それこそが慈愛です」とか「疑うことは人の心を貧しくします」とか「どう
    してもするというのなら旧宮家復帰案は難しいですね」などという問題とは全く次元の異なる問題である。

     血統と男系男子という両条件が悠仁様において満たされるか否かどいうだけの事柄であり、単なる医学的検査に過ぎない。両条件が満たされるならば、悠仁様が天皇となられられることへの何らの障害もなくなり、日本国民もまた悠仁様までの皇位継承の流れをゆるがせにしようなどとは全く思わなくであろう。

     したがって、現在衆議院議長公邸で――国会での論議を経ることなく、したがっ て、国民に対してはそのプロセスを全く非公開のまま――各党・各会派で隠密裏に議論されている(1) 女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案、(2) 皇統に属する男系男子の養子案、あるいは、直接的に皇族とする案なども一切検討不要となる。

     (詳しくは本文で)

  • 私もそう思います!旧宮家の養子案が「門地」憲法違反もさることながら、日本国憲法に明記されている「皇位は世襲」が大原則です。これを疎かにして下位法の皇室典範「男系男子」を絶体的にするのは本末転倒で、今の政治家に何か魂胆があるとしか思えません。
    上皇、上皇后の身位を新しく創設したのは、過去にも存在した「院政」つまり二重権威、強制的退位、恣意的退位を可能にする前例となり大弊害で、現に皇太子退位なさいませ、人工的傍系男子のあからさまな立太子もどきが、上皇后の権威により民間人が介入して行われるようです。
    憲法第一条、二条…守れない皇族、政治家が多く、良識ある正当な専門家にその根本原因をもっと声高に発信して頂きたいと常に感じています。

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA