「天皇・皇族は日本国籍を有する国民」と衆議院の資料に 特例は必要最小限度に、なら教育基本法第3条も適用では?

先月下旬、こちらで『皇族には「教育基本法第3条/身分や門地による差別禁止」が適用されない だから品格ある判断が求められる』という記事を書いた。第3条 は教育の機会均等として、国民には等しく、その能力に応ずる教育を受ける機 … 続きを読む 「天皇・皇族は日本国籍を有する国民」と衆議院の資料に 特例は必要最小限度に、なら教育基本法第3条も適用では?